• ベストアンサー

梵字フォントの件ですが

友人に自作(自筆したものをフォント化したもの)の梵字フォントを使用したいからと言われてフォントデータを渡しました。公表する時は知らせてくださいと言ったにもかかわらず、無断で使用し掲載されてしまいました。この場合は、著作権侵害に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SortaNerd
  • ベストアンサー率43% (1185/2748)
回答No.2

私も詳しくないのですが、おそらく該当しますし、そうでなくとも契約違反でしょう。 フォントが著作物かどうかは、特に芸術的なものであれば著作物に該当するといわれています。 何の変哲もないゴシック体でドット数の少ないものなど、「誰が作っても同じになるもの」は著作物と認められない可能性が高いようです。 手書きの梵字は、それなりに芸術性をもっている著作物であるように思います。 著作物であれば話は簡単で、その著作物を公表するか否か、公表するのにどのような条件を課すかは著作者=著作権者であるあなたが決められます。それを守らないのは著作権侵害といえます。 また、著作物でない場合についてですが、世のフォントベンダーが行っていることを参考にするとよいと思います。 おそらく、「フォント自体を販売するのではなく、契約により使用権を縛る」という形で商売が成り立っているはずです。 この場合、仮にフォントが著作物でないとしても、それをコピーすることを禁止するのは契約自由の原則により可能、という理屈であったはずです。

kyouwabasi
質問者

お礼

勝手に使用されたフォントとしてはどういう扱いになるのだろうか、という疑問と、自筆の梵字をフォント化したものはほとんど無い中での事例であったので、詳しく回答してくださって、とても参考になりました。

kyouwabasi
質問者

補足

少し補足いたします。使用したのは、学術論文上になります。少なくとも私の梵字フォントを使用している旨の補足事項を掲載していただければ、事後承諾的な気分にもなったのですが、残念に感じています。他にも識り得ないところで冊子に掲載されていたことを後日知り、これもまた困惑しているところです。

その他の回答 (1)

回答No.1

使用することを承知して渡した以上文字として掲載しても許諾の範囲と見るべきでしょう。 文字を使用するのは他人に見せるためですから。 著作権を主張できるのは「フォント」として公開された時に限られるでしょう。

関連するQ&A

  • フォントの著作権について

    「MSゴシック」というフォントをWindowsのペイントを使って自作画像を作り、インターネットに公開する行為は著作権侵害になるのでしょうか? また、他のフォントはどうなのでしょうか? 教えてください!

  • 著作権を侵害した著作物に著作権はあるか。

     題の通りです。例えば「月刊あはは」に書いてあった文章を「週刊いひひ」が無断で一ページ掲載した場合、「週刊いひひ」には、著作権は存在するのですか?(無断で掲載したページ以外についても)あとその「週刊いひひ」が無断で掲載した一ページを「日刊うふふ」が無断で掲載した場合どうなるのでしょうか?また「週刊いひひ」が無断で掲載した以外のページを「秒刊えへへ」が無断で掲載した場合はそうなるのでしょうか? ※ここに登場する名前はフィクションです。  あと、DVDコピーのやり方などを書いている、間接的に著作権を侵害している著作物にも著作権はあるのでしょうか?

  • 著作権 みなし侵害に関して

    こんにちは 著作権のことを調べていたのですが、よく分からない点があります。 みなし侵害についてです。 アニメや映画、テレビ番組などの映像を無断で使用したMAD動画や、版権元に許可を得ずに作成した同人誌があるとします。 これはもちろん著作権を侵害していることになりますよね? そして、そのMAD動画や同人誌を、これらの製作者に許可を得ず無断でどこかのサイトにアップロードした場合、これはみなし侵害に該当するということですよね? しかし、この場合は直接、著作権の侵害をしていることにはならないということですが、なぜ直接著作権の侵害をしていることにならないのでしょう? 他人のものを勝手に使っていることには変わりないと思うのですが…。 窃盗犯が盗んだものを盗んでも窃盗していることに変わりはありませんよね? 私が著作物の厳密な定義をよく理解していないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • フォント

    法人HPのヘッダーにPCにはいってるマイクロソフトの既存フォントでサイト名を書いて公開するのは、著作権&肖像権侵害になるのでしょうか・・? マイクロソフト社に問い合わせしたところ、「日本語フォントについては使用許諾契約書をだせるものについては使用許諾契約書をだせば使用可能」みたいな事は書いてありましたが。 ヘッダーで使うのがロゴと同等の効力をもつものなのか、ただのサイトタイトルとして認識されるものなのか・・。 ロゴと同等の効力をもつものと認識されれば著作権もしくは肖像権の侵害になると思うのですが。 よろしくお願いいたします。

  • フォント作成時の著作権について

    しょうもない質問で申し訳ありません。 他人の手紙などの手書き文字を使用して、承諾なくフリーフォントを作成し無料配布した場合、著作権違反に該当するのでしょうか? また、そのフォントを配布はせず自分だけで使用していたとしても、そのフォントを使用した印刷物を配布すると著作権違反に該当するのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • フォントの著作権について

    下記のサイトを見るとフォントはあまり著作権を気にしなくても良いのでしょうか? kojika17.com/2011/01/copyright-for-the-web-designer.html 8、フォントの著作権 デザインに重要に関わってくるフォントですが応用美術とされ、現在の著作権法では美術に属する著作物ではないとされています。 理由としては、情報伝達の手段としての実用的な機能があり、著作権法の"文化の発展に寄与する"という目的を阻害しかねないからです。 そのためフォントの変形、切断、ロゴマークとして使用しても著作権侵害には至りません。 また有名企業のロゴのタイプフェイスを利用して、新たにロゴマークを制作しても著作権侵害にはなりません。 これも文字として読めるロゴデザインであれば、「情報伝達」の一部とみなされ、そのロゴが商標登録されていてもすり抜けられる場合もありますが、不正競争防止法の「著名表示の使用行為」にあたる可能性もあるので、安易にデザインを真似ない方が良いでしょう。 しかし「書」など毛筆で制作された作品は「美術の著作物」と認められ、著作権保護されます。 この違いは、 ロゴデザインは応用美術 書作品は純粋美術 と認識されるからです。 ___________ ただ、有料フォントもありますので、恐らくなんでも使ってよいということは無いと思うのですが、 windowsにプリインストールされていたり、officeを入れることでインストールされる物も、毎度フォントを使うたびに、確認するのが一般的でしょうか? フォントのライセンス一覧などのサイトを確認するのでしょうか?

  • 2chの情報をブログに掲載

    2chに書かれた内容を個人のブログにまとめて掲載する事は 著作権侵害や無断転載などに該当しますか? 例えば オススメラーメン屋どこ? ↓ ここオススメ みたいな情報をまとめてオススメラーメン屋一覧、のように記事にするのは まずいでしょうか

  • 他人のHPの写真の転用

    念のためにお訊きしますが、第三者のホームページのTOP画面に掲載されている固有の写真を無断で使用する(例えばチラシなどに)ことは、著作権の侵害になると思いますが、その通りでしょうか?

  • 著作権の発生について。

    著作権とは、どうなったら発生するのでしょうか。例えば、アダルトサイト等で、よくタレントさんの写真や、AV女優さんの写真等を掲載していますが、著作権侵害にはならないのでしょうか。そして、よくある普通の人がご自身の家族写真を掲載しているサイトの写真を無断で掲載しても著作権侵害にあたるのでしょうか。どこからが著作権が発生するのかで悩んでおります。もし、その様な事をした場合、趣味で製作しているHPと、通販等をしているサイトでは罪の度合いは違う物なのでしょうか。

  • HPに掲載した自作イラストの著作権について

    自分のホームページに掲載したイラストを、他の誰かが無断で商用利用するなどした場合、著作権の侵害は適用されるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう