• 締切済み

負担付死因贈与

負担付死因贈与とは、解説書には「同居をしてくれたら」とか「残りのローンを返してくれたら」というような負担を履行することによって受遺者は贈与をしてもらえると書いてあります。そこで質問ですが、例えば任意後見人契約や委任管理人契約を結ぶといったことは負担付死因贈与の『負担』部分に相当するのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数10

みんなの回答

回答No.1

死因贈与は,本人の死亡により効力を生じます。 委任管理人契約というのは財産管理委任契約のことでしょうか? 任意後見契約や財産管理委任契約は本人が生きている間のものなので, 死後に効力を生じるそれらの契約は,効力を生じえないと思います。

関連するQ&A

  • 死因贈与契約の解除

    民法1022条に規定された遺言者の遺言取消権は、放棄できないと1026条に規定されていますが、986条に規定された受遺者の遺贈放棄権についても、1026条のような規定はあるのでしょうか? 遺贈放棄権を放棄する旨を明記して死因贈与契約を結ぶことは有効でしょうか?

  • 負担付贈与について。

    マンション経営のことで、何度も質問させてもらってますが・・・。 義両親のマンションを息子に、土地、建物の所有権は義両親のままで債務の履行のみを肩代わりすることになりそうなのですが、このコーナーで質問して贈与税が発生することがわかりました。 色々調べたのですが、負担付贈与にできないものかと・・・。 質問なのですが 土地はそのまま義両親にして、建物のみを贈与にした場合、ローンの名義も変えなければいけないのですか?団信に入っているので、ローンを旦那の名義に変えると、団信の効果はなくなるのですよね? あと、土地は義両親の名義なので、固定資産税は義両親が払うのでしょうか? もう一つ、建物の時価とは?どうやったらわかるのですか? すみません。質問ばかりで。

  • 死因贈与契約(公正証書)を撤回したい

    以下の内容で死因贈与契約の公正証書が作成されています。  ・Aの死亡と同時にAの土地の所有権がBに移転すると定め、無償でBに贈与すると約した。  ・AはBが始期付所有権移転の仮登記ををする旨の合意をした。  ・契約の履行執行者としてC(司法書士)を指定した。  ・負担条項は記載されていない。 上記公正証書作成以降に遺言書が作成され信託銀行に預託されています。 遺言にBに関する記述はなく、相続者としてD、Eを指名しています。 AとBは血縁関係がなく、Bは法定相続人に該当しません。   (注) Aの夫は2年前に死亡 Bは死亡した夫の連れ子 養子縁組はない。        A(84歳)は死因贈与契約を撤回し、売却し、有料老人ホーム入居の資金としたい。 死因贈与契約の公正証書を無効とするには? 始期付所有権移転の仮登記を抹消するには? どうするのが最善でしょうか?

  • 任意後見人の権限の範囲について教えて

    平成13年から母親の任意後見人になっています。今年夫が亡くなりました。夫婦共有の不動産・賃貸マンションいくつかあります。亡くなった夫の相続人は母と子2人の3人です。母は介護度5であり判断力はありません。現在の不動産はプラスの財産と負債(アパートローン)の付いている物件もあります。今後管理運営は後見人である子が債務も引き継ぎ維持していくつもりです。負担付贈与契約を結び母の名義から後見人私へ変更できるか教えてください。任意後見監督人からは微妙であり裁判所が認めるかどうかとのことでした。事例があれば良いのですが。

  • 財産管理委任契約の役割とその効用

    現代社会は旧制度の家督(戸主)でなく、財産管理1つにしても親子であっても「契約」が重んじられている社会構成だといいます。 それで、肉親の財産管理にしても任意後見人・法定後見人(いわゆる成年後見制度)、それに何がしかの委任約束行為があって、今回、質問の「財産管理委任契約」というのがあります。 この契約で、法的弱点は何ですか。 母親と長男、個人と個人の間ではその契約が認知されても、法的な要件を備えていないのですか。 つまり、裁判など争うが起きたら財産管理委任契約は全く機能しないのですか。 通常の住宅の賃貸契約に類する契約上の効用は保証されるのですか。 要するに、この委任契約の法律上の価値を教えてください。

  • 不動産贈与の取り消し

    先日、父親から2件の不動産の贈与を受けるべく、贈与契約を交わしました。 書面における負担条件はありませんが、父は家と持っている会社を残すことであり、いわば私に贈与することそのものが要望という感じで、私もそれに応じます。 私は養子で長男、他に(父にとって)実の姉妹が3人がいます。 1件はすでに登記を済ませ、名義は私になっています。 もう1件は死因贈与とし、現在仮登記手続中です。 さて、登記を済ませた贈与及び仮登記を済ませた死因贈与について、何らかの原因でこれを取り消すことはできるのでしょうか。 もし裁判などになった場合、どのような判例があるのでしょうか。 ご教示ください。

  • 贈与税はかからない?

    父・母・私、の3人暮らしです。 家のローンが3分の1(800万?)ほど残っています。 家の名義を父から私に変えてローンも私が引き継ぎという場合、負担付贈与という形でも結構な額を取られることを知りました。 でもこれがもし、一気に残りのローンを全て払ってしまってその後で「親から安く買う」という名目上の形をとれば贈与税が無くなるのではないかと思っているのですが、幾分素人なもので・・・アドバイスいただければ幸いです。 宜しく御願いします。

  • 負担付贈与計算方法について

    不動産の負担付贈与を行おうと思っています。 概要は以下になります。 *現在の住宅・名義・借入状況 ・不動産取得費用はおよそ3900万円 ・現在の不動産の時価はおよそ2800万(6年経過) ・名義 父7:母3 ・住宅ローンは父親一人で借入し、残りは2600万。    *今後の名義変更予定 ・父親の名義(10分の7)だけ子供の私に変更。 自分なりに調べましたが以下の計算方法で間違いないか、ご教授いただけるとありがたいです。 ○贈与をした人(父)の計算方法 (1)、住宅ローン借入残が2600万 (2)、建物を減価償却した不動産の取得費が3700万。    名義が10分の7なので3700×0.7=2590万 (1)-(2)=10万  以上により基礎控除110万を加えて、譲渡税はかからない。 ○贈与をされた人(私)の計算方法 (1)、時価2800万×0.7=1960万 (2)、住宅ローン借入残が2600万    (1)-(2)=-640万  以上により贈与税はかからない。 なるべく税金がかからない方法で処理したいと思っております。 よろしくお願いいたします。

  • 贈与について

    来春家を建てることになったのですが、その土地が少々面倒な土地で、少し長くなる話なのですが、 専門家又は経験者の方がいらっしゃいましたら教えてください。 その土地は叔父の名義なのですが私の父(叔父の弟) との間ではすでに父にあげた土地になっているのです。 しかし、280坪の土地でかなりの贈与税がかかってしまう為に まだ現在家の建っている70坪のみを父名義に書き換えたのですが、 残り210坪はまだ叔父の名義になっているのです。 その残りの210坪の土地に40坪ほどの家を建てる予定なのですが、 住宅ローンを使用する際に、土地と建物が第一抵当権を設定されると同時に、 叔父が連帯保証人になるとの説明を受けました。 叔父に連帯保証人になってもらえるとは思うのですが、 私自身がこの御時世、いくら叔父とはいえ連帯保証人に なってもらうのは避けたいのです。 その為、家族全員の名義で書き換えれば贈与税も少なくてすむということなので、 書き換えようとおもうのですが、多数名義にするという方法が一番贈与税のかからない方法なのでしょうか?   又は、死因贈与契約を結び、私名義に仮登記をすれば 叔父に連帯保証人になってもらわずに済むのでしょうか?

  • 住宅ローンの負担割合について

    住宅ローン控除及び贈与税などを考慮したローン負担割合について困っています。 現在マイホームを検討しており、つい先日HMと契約しました。 最終契約まではまだ先ですが、今のところの見積もりとしては土地、建物、諸費用合わせて約6000万円です。 内訳は土地が手数料や諸費用込みで約2700万円で義理の親から妻への贈与となります。 残りは建物や建物に付随する諸費用の3300万円を住宅ローンを借り入れの上返済していきます。 数日後に土地の契約を控えており、手付金として10%を支払う手筈となっております。 不動産会社の方から名義をどうするかと尋ねられ、土地は義理の親からの贈与であるため妻名義でするつもりだと伝えたところ、税金対策でやめた方が良いのではないかと言われました。 こちらとしては名義や負担割合については全く考えておらず、契約数日前にして寝耳に水の状況です。 負担割合によっては、贈与税がかかったり住宅ローン控除で不利益を被ることを考えるとどのように登記したら良いか教えていただきたいです。 年収は私:妻=3:2です