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外国人の資格外活動許可

外国人の在留資格以外の全ての職業に従事する(特定な職種を除く)許可ですか。それともアルバイトに限っているのですか? 例えば、もともとの在留資格によってある大学で数学の教授をしている同時に、資格外活動許可を得る上で、翻訳の仕事をして給料をもらっていいですか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

資格外活動許可には包括的と限定的があって 留学・家族滞在・特定活動の一部なら 容易く包括的資格外活動許可が取れる。 週28時間(留学で学校の長期休暇中のみ1日8時間)以内で風俗不可。アルバイトでもなんでもいいけど、時間的に正社員は無理。 教授だとかは包括的はもらえない。 限定的資格外活動許可はその仕事の詳細を添付して申請し、その仕事に限っての許可だから、そもそも許可自体おり難いし、本業の給料足りないからとでも言おうものなら、本業の在留資格も取り消しされかねない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7973/17044)
回答No.1

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人が対象です。資格外の活動としてありがちなのは,例えば翻訳,通訳,語学教師などですね。 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるときに認められます。

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