• ベストアンサー

建設業許可の「軽微な工事」について

軽微な工事は許可がなくても大丈夫と聞きましたが、軽微な工事とは何のことですか?

  • 業界
  • 回答数2
  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事 ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの (2) 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

その他の回答 (1)

回答No.2

請負工事の金額が500万円以下(建築一式工事:1,500万円以下)であれば建設業の許可がなくても建設工事を行うことは可能です。これらの工事を一般的に軽微な工事と呼びます。 軽微な工事な工事の基準は? ・建築一式工事の場合 請負工事代金の額が1500万に満たない工事、又は延べ面積が150m2に満たない工事。 ・建築一式工事以外の場合 請負工事代金の額が500万円に満たない工事。 ※注 意:軽微な工事であっても以下の工事をする場合は建設業許可は不要でも事業者登録する必要があります。  浄化槽の設置工事(浄化槽工事業者登録)・解体工事(解体工事業者登録)・電気工事(電気工事業者登録) 逆説的に考えると、軽微な工事でない場合は建設業の許可が必要となります。

参考URL:
http://oosaka-kyoka.jp/

関連するQ&A

  • 建設業許可不要の建設工事について

    建設業許可不要の政令で定める軽微な建設工事(一式1500万円未満、一式以外500万円未満)についてですが、許可がない業者が元請業者になる場合の質問です。 その元請業者に専任の技術者は必要ですか?無資格者(建築士等の資格という意味です)でも元請業者になる事に問題はありませんか? ※受ける工事自体は、契約書を取り交わし、工事の全部もしくは大部分を下請け業者へ発注する事の承諾を注文者から書面によりいただいた民間の軽微な工事です。

  • 建設業法における軽微な工事について

    発注者(公的機関)→元請(建設業許可なし)→一次下請けが当社(建設業許可あり)→二次下請け業者(建設業許可あり)というスキームで案件を受注しようとしています。 案件の内容はシステム更改であり、大部分が物品とキッティングですが、ネットワーク工事等も含まれるようです。 発注者⇔元請の契約内容は恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は分かりません。 元請⇔当社の契約内容も恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は1000万円程度です。 ただ、当社(一次下請け)から二次下請けの業者へ500万円以下の建設業法対象工事(軽微な工事)を工事請負契約で発注します。 案件全体の中で、建設業法対象の工事はこの500万円以下の工事のみです。 この場合、建設業法上問題がありますでしょうか。 (また、当社は元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶ事も問題となるか、合わせてご教授願えればと思います。) 何卒よろしくお願い致します。

  • 建設業許可の取得について

    私は軽微な工事しか請け負っていないのですが、建設業の許可を取ったほうがいいのでしょうか?

  • 軽微な建設事業

    軽微な建設事業(税込み契約金額500万円未満、建築一式工事では1500万円未満)の請負は建設業許可がなくても契約出来るようですが、当初契約時には軽微な建設事業に収まる契約金額が、設計変更や随意契約により増額され、基準額を超過する場合はどのようになるのでしょうか? また、ある工場内の営繕工事など、契約書は個別であっても実質的に一体となっている工事は、いかがでしょうか?発注者が同一の場合と別の場合(マンションのオプション工事など)で違いがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 建設業法 軽微な建築工事とは?

    「軽微な建築工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1千500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」と建設業法施工令に書かれています。 これは、1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない工事なら建設業の免許が必要ないのか、それとも、1500万円以上と言う点で、軽微な工事とみなさず、建設業の免許が必要になるのか? どなたか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 建設業〔軽微な工事〕における二元適用部分の労災保

    発注者→元請〔建設業無許可業者〕→下請〔当社、建設許可業者〕のスキームで、発注者⇔元請が500万円以下の軽微な工事、元請⇔下請も500万円以下の軽微な工事の契約です。 通常、元請が二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕をかけると思いますが、元請は建設業無許可業者であり、軽微な工事のみしか行わず(ほぼ工事は無い)、元々二元適用部分〔建設の事業〕の労災保険関係成立を届出していません。 軽微な工事であり、建設業の許可は不要だと思います。二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕も不要となりますでしょうか。 ※まだ工事予定は来年以降ですが、もし必要な場合、元請が建設業無許可業者でも、元請が労災保険関係成立届〔建設の事業〕を出さなければならないか、もしくは下請である当社〔二元適用部分の労災保険関係成立届は労基署に提出してあり、元請工事については毎月届出ています。〕が例外として「下請負人を事業主とする認可申請書」を出して労災保険を届け出る事で対応可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 建設業許可 工事経歴書記載方法について

    手引きに建設業許可 様式第二号(第二条、第十九条の八関係)工事経歴書の記載順序として (1)元請工事完工高の合計額おおむね7割超えるまで、請負代金の大きい順に元請工事を記載。  ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。 (2)それに続けて、既に記載した以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、全ての完工高おおむね7割超えるところまで請負代金の大きい順に元請工事を記載。  ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。  とありますが、軽微な元請工事だけで10件記載しても7割に満たない場合は、軽微な元請工事10件に続けて、全ての完工高おおむね7割こえるまで、下請工事を記載することになりますか?

  • 建設業の許可申請についてお教えください。

    熊本県で建設業を始める予定です。 以前、県の監理課へご相談にお伺いした際に、新規の場合で基準の 期間の資料が無い場合は、「軽微な工事」を数年行い、その資料を 添付して申請するようにとのご指導をいただきました。 熊本県建設業協同組合様発行の手引きでは、「軽微な工事のみを 請け負って営業する者は、必ずしもこの許可を受けなくてもよい」と 書かれておりますが、本当に届出の必要はないのでしょうか、お教えください。 予定では、土木・建築・リフォームなどの軽微な工事を 適法に行いたいと考えております。 また、「軽微な工事」は下記の内容で変更がないかの、ご確認も 併せてお願いいたします。  *建築一式工事の場合    工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事    延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事  *建築一式工事以外の場合    工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事 以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

  • 建設業許可について

    新築請負契約をしたばかりの会社で社内分裂があり、建設業許可に必要な人材が抜けてしまいました。(免許の代表者がいなくなってしまったようです) 抜けてからもう既に一ヶ月以上経っていて、代わりの人材が居ないため変更手続きが出来ず、現在は免許が無い状態らしいです。 ここの会社でそのまま施工をしても大丈夫なのでしょうか? 聞いた話では、一定の条件までは許可を受けなくても建築請負は出来るみたいなのですが・・・ 許可を受けなくてもよい場合 ・以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事。 (2)木造住宅で延床面積が150m2未満の建築一式工事。 ※例えば、木造住宅で延床面積が150m2未満の建築一式工事で請負代金が2000万の場合も(2)に該当します。 との説明をあるホームページで見つけましたが、私の請負内容は150m2未満で2000万未満ですが、許可無く建築が出来る内容と認識して良いのでしょうか? 因みに、もし建築許可を取ってない会社で、建築許可が必要な内容の工事を始めてから、そのことが公になった場合は、工事はストップしてしまうのでしょうか??? 現在、長期優良住宅の申請と建築確認申請をするための手続きの真っ最中なのですが、請負会社を変わったほうが良いのでしょうか??? かなり心配です。。。。 あと、仮に長期と確認申請を今の会社で取得後、請負会社だけを変えることは容易に出来るのでしょうか?

  • 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

     建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。