• 締切済み

贈与税、相続税

両親が健在であるにも関わらず、数千万円の現金を子の物とし住居購入に充てたら生前贈与にあたりますか? 生前贈与を申告しなかった場合の量刑はどうなるのでしょうか?また、時効はありますか? 他に兄弟姉妹がいたとして、生前贈与がただ一人に与えられた場合、他の兄弟姉妹は傍観するしかありませんか? 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>両親が健在であるにも関わらず、数千万円の現金を子の物とし住居購入に充てたら生前贈与… 死んでからもらうのなら相続ですから、わざわざ「生前」の枕詞を関する必要はありません。 「贈与」です。 >贈与を申告しなかった場合の量刑… 「量刑」の言葉以前に、 ・無申告加算税・・・15% ・延滞税・・・年 14.6% の日割り ・悪質と見なされれば、さらに重加算税 などが課せられます。 本来の贈与税とともに、これらのペナルティをも拒否すれば、次には“量刑”が待っているでしょう。 下記は所得税の例ですが、国税である限り、基本的には同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >時効はありますか… 基本的には 5年、悪質と見なされれば 7年。 とはいえ、住宅を買うのである以上、法務局での登記がつきものです。 公的機関に登記や登録、届け出などが必要な買い物は、税務署に隠し通せるものではありません。 なお、数千万もは無理ですが、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm や「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm を申告することで、現時点での贈与税支払額をかなり減らすことはできます。 >贈与がただ一人に与えられた場合、他の兄弟姉妹は傍観するしか… それは、他の兄弟姉妹の腹一つです。 いずれ相続が発生したときは、受けた贈与が「特別受益」にあたると解釈されます。 特別受益とは、遺産相続の先取りと考えれば良いです。 (某司法書士さんのサイト・・・関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

JaneSmith
質問者

お礼

ありがとうございます 本当にお詳しいですね。 大変、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

両親が健在であるにも関わらず、数千万円の現金を子の物とし住居購入に充てたら生前贈与にあたりますか?> 相手が誰であろうと、対価なく渡せば贈与です。 やだ、全額贈与税として申告してなくても、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税分を除き、残りを相続時精算課税としているかもしれません。数千万円だと税務署も気付く可能性が高いですので。例えば、年収や年齢のわりに頭金が多過ぎるとかの場合、調査が入る可能性があるからです。その前に税務署から“おたずね”というのが届き、それに資金調達先を適正でないとか、提出しないとかであれば税務署が動くことになるでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 生前贈与を申告しなかった場合の量刑はどうなるのでしょうか?> 無申告加算税と延滞税、悪質な場合は重加算税。場合によっては罰金刑や懲役刑なんかも…。 http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_35.html また、時効はありますか?> 5年、または7年。 http://www.gifttax.jp/column/prescription.html 他に兄弟姉妹がいたとして、生前贈与がただ一人に与えられた場合、他の兄弟姉妹は傍観するしかありませんか?> 贈与ですので、誰に幾らあげようと親の勝手です。例え親子であっても、人の金をどうこうすることは出来ないということです(逆に出来たら怖いかと)。

JaneSmith
質問者

お礼

ありがとうございました 勉強になりました。

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