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社会保険の被保険者であるための最低標準報酬

同族会社の社長です。業績が悪く資金繰りに困っています。コスト削減の為役員報酬を下げて社会保険料の会社負担分等の支出も減らそうと考えています。極端ですが,仮に報酬0円でも役員報酬の過年度の未払金や会社への貸付金がある為1年~2年くらいは生活費に支障はありません。問題は0円にすると社会保険から脱退させられないか年金の未納扱いとなったり,健康保険の適用が受けられなくなったりすることがないか心配です。 (1)社会保険の被保険者のままでなるべくコストを下げようと思ったら役員報酬は標準報酬月額の最低ランクまでしか下げることしかできないでしょうか? (2)また法人税法では役員への過大な給与については過少申告加算税の対象として損金不算入になる要件が挙げられていますが,役員の職務の対価として不相当に低い場合税務上問題があるのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険といわれるのは、健康保険制度と厚生年金制度の二つで構成され、健康保険については取り扱う健康保険団体によっても異なる可能性があります。 各健康保険団体、全国一律ではないのです。 参考までに、私の会社で考えると、協会健保の千葉支部が健康保険団体であり、厚生年金は全国一律の制度と考えますと、健康保険の最低の標準報酬月額は58,000円となり、厚生年金の最低の標準報酬月額は98,000円となります。 表では最低の給与額がありませんが、0円での加入はできなかったと思います。 また、給与天引きができる形であるべきでしょうから、それぞれの自己負担分保険料ぐらいの役員報酬設定が必要と思います。 したがって、介護保険の加入する年齢かどうかはわかりませんが、およそ12,000円の保険料を賄える役員報酬設定である必要があると思います。 ご質問にあるように業績が下がれば、役員報酬を下げるのは当たり前です。結果、役員報酬が0円となることもあるでしょう。これを税法とはいえ、規制することはできないはずです。 ただ、役員報酬を0とすれば、国保や国民年金という、社会保険とは別の制度を考える必要があります。国保となれば、前年などの収入で算定され、家族構成や家族の収入なども合算されてしまうため、節約にならない可能性もあることでしょう。 しかし、社会保険の標準報酬月額の変更というものは、固定給の変動月から3カ月の平均で手続きを行う必要があること、役員の大幅の変更な場合には、株主総会や取締役会の議事録などを求められる可能性もありますので、注意が必要です。さらに、役員報酬を下げすぎたことで、法人税など払うようになってしまっては本末転倒ですので、定期的な状況把握と計画的な意識が必要です。また、個人での借り入れなどを検討する必要がある場合、役員報酬0などとなると、所得証明がもらえない可能性が出ることでしょう。所得がない、極端に少ないでは、借り入れもできなくなってしまう可能性もあります。 税金面と経営面と生活面を将来を含めて考える必要がありますので、ご注意ください。 私も会社経営者です。前職は税理士事務所の職員でもありますので、必要な手続きを専門家へ依頼せず、すべてを私自身が行います。必要であれば、各手続き先に相談もします。 私の会社は、以前分社を行いました。これは、税金対策と社会保険料対策を考えて行いました。 複数の会社で社会保険加入の要件を満たした場合、本来であれば、給与を合算して社会保険加入が必要です。しかし、経営者なわけですので、勤務実態なんてものはいくらでも言えます。 グループ会社の代表会社で業務を受け、その下請けとしてグループ会社を利用しているため、最低限の勤務実態を言い訳にできます。 その結果、サブの会社から得る役員報酬は、社会保険加入要件を満たす勤務でないということで、社会保険に加入していません。そのうえでメインの会社の役員報酬を下げ、サブの会社から多く給与(過大と判断されない程度)をもらうようにしています。その分グループ会社間の取引額を考えて行っていますね。 税務署の調査などでも、顧問税理士がいませんが私の説明で大部分を認めることもできましたね。 顧問税理士・社会保険労務士などがいるのでしたら、よくよく相談すべきですよ。

opera1971
質問者

お礼

社労士に相談したら,協会けんぽの健康保険は58,000円が最低標準報酬だそうです。対外的(融資を受けるなど)に問題がなければこの設定でいきたいと思います。ありがとうございました。

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