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自己破産し困窮していた友人に貸したお金は回収可能?

友人が事業の失敗で自己破産しました。その後人目を避けるように様々な制限のある厳しい生活をしていたのですが、体も丈夫ではないため生活は困窮を極めていました。奥さんや娘さんも昔の健康的で明るい人柄は見る影もなく、日に日にやつれてい姿をみるのは気の毒でなりませんでした。 ちょうどそんな時、その友人から借金の申し込みがありました。その友人は私が彼ら家族を気の毒に思っていたのを知っていたのかもしれませんし、私が頼まれれば断ることができないお人好しな性格であることは承知しているはずです。 自己破産した人は、公に借金をすることはできないという話も聞いたことがありますが、 私は蓄えてきた貯金を彼に貸しました。借用書も署名捺印したものを双方で保管しています。 もし、返済が遅れる場合には遅延損害金を加算すること、返済の遅延が続いた場合には法的な措置をとること、なども明記してあります。(法的な効力は不明ですが) ところがと言うか案の定と言うか、友人からの返済がきちんとされたのは初めの3回のみ。あとはいろいろ理由をつけて返済が滞っています。最近では返済日になっても連絡もなく、私からのメールや電話に対する返信もないような不誠実な態度に大変憤慨しています。 このままでは私が貸したお金が返ってくることはないだろうと思いますので、訴訟を起こすしかないと考えています。関係あるかどうかわかりませんが友人には持家を持つ両親が健在です。 返済する現金がないのであれば、深夜にでもアルバイトでもして、その給料が私の口座に入金されるようにしてほしいなどとも考えています。 そもそも自己破産した友人にお人好にもお金を貸した方が悪いというお説教以外に、何か建設的なアドバイスをいただけると大変ありがたいのですが、何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.6

自己破産したのであれば、生活保護を申請すれば良いのではないでしょうか。 まず、持ち家を持つ両親が健在との事ですが、未成年ではない成人の借金は、親が保護者ではないので請求することが法律上できません。 お金がないという環境の中で、制限のある厳しい仕事をしても、生活に追われる過程で、あなたに返す余裕がないだけなのかもしれません。 3回返済するというのは、1度も返済しないと詐欺となりかねないので、よく「最初の1・2回はきちんと返済し、返済の意思を表示しておくこと」と詐欺の場合でもよくアドバイスしていたりすると思います。 >最近では返済日になっても連絡もなく、私からのメールや電話に対する返信もないような不誠実な態度 多くの場合、最初に少し返済などを行い、その後に態度が変わる場合は、「もうこれから先は返済する気持ちがないので諦めてくれ~」という意味だと思います。 本来請求はしてはいけないのですが、子供がだらしない感じの場合、直接親の家を訪問し、「お子さんにお金を貸したものの、返信がないので心配になり、こちらの家を訪ねてみました」と切り出し、困っている事を伝えますと、支払ってくれることがあります。 請求できないという事は、当然郵送ではダメです。後で請求したという証明になり、自分が困る事があるからです。 明るい時間帯に、突然親の家を訪問し、訪問理由に「お子さまと連絡が取れなくなり、心配になった」と言うのです。 親は子供の連絡先とか知っていることが多いですし、電話すれば出るという事も多いです。 連絡が取れるのに訪ねてくる人がいるというのはお金などで困った人とかに限られますので、「じゃあ、おいくらですか」と支払ってくれるケースがあります。 どこからもらってもお金はお金ですので、支払う人が納得していれば問題にもなりません。 ただ、借金癖とかがあると、親の方が対処に慣れている事があります。 >返済する現金がないのであれば、深夜にでもアルバイトでもして、その給料が私の口座に入金されるようにしてほしい 無理だと思いますよ。 私の勝手な推測では、自己破産した時に、誰かに借金できなくなるという事はわかっていたはずで覚悟もできていたのだと思います。 その上でお金を貸してくれる人がいた場合、最初から全部返済する気持ちがないのではないのかなあ~と思うのです。 その覚悟の際に、「人が良さそうで常識的な人だと思うので、まさか親に請求することもない」という計算はできているような気がします。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.5

友人のご両親に、肩代わりしてもらう交渉しかないでしょう。 それがだめだったなら、今後一切関係を断ちましょう。 被害を今回貸したお金だけで止めるためです。

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.4

あ!よく読んでませんでした。前文撤回します。すいませんでした

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.3

自己破産をした場合、裁判所から あなたの借金について相手が自己破産扱いになった旨の通知がきます。そうした場合には相手は禁治産者になっているので 借金の請求権は なくなります。 ただし破産管財人が必ずいまして 相手の有価物件を精算したようなものがあれば、それを均等に配分したものがあなたに支払われます。元金にはほど遠いのですがそれでおしまいです。 この裁判所からの通知がなく相手が破産宣告をしたと発言しているだけなら、あなたの借金を相手は裁判所に通知していないのであなたとの契約は法的に取り消されていないので請求権は継続しますが相手が禁治産者なので取り立ては強引にはできません。 この文章をみると破産宣告をしたと言っているわりに破産管財人も裁判所からの通知についても記載がないので 相手があなたとの契約を反故にするために破産宣告をしたと語っているだけのようにも思えます。つまり 破産宣告などしていないのではないでしょうか? 破産宣告した場合には裁判所の掲示板に官報で告知され債権者全員に裁判所から通知があり破産管財人が選出されて相手の財産から返済が可能なら売却や差し押さえをして少ない金額でも返却にあててくれます。一度裁判所にお確かめしたらいかがですか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19343)
回答No.2

>訴訟を起こすしかないと考えています。 訴訟して勝訴しても、貴方には1円も払われません。 単に「裁判で勝ちましたよ。被告には借金があって、原告に払わないといけませんよ」って言う紙切れが貰えるだけです。 >返済する現金がないのであれば、深夜にでもアルバイトでもして、その給料が私の口座に入金されるようにしてほしいなどとも考えています。 そうする為には、裁判で勝った後に、勝訴判決を武器にして、バイト先を自分で調査して「給与の差し押さえ」などをして、働いたお金の一部が自分に入るようにしないといけません。 ですが、給与の差し押さえをしても、本人がバイトを辞めてしまったら「それまで」です。 本人が違うバイトを始めたら、またバイト先を調査して、差し押さえの手続きをして、給与を差し押さえないといけません。 差し押さえには、裁判所に払う手数料もありますから、本人がバイトを数ヶ月で辞めて職場を転々とされてしまうと、殆ど回収できないまま、差し押さえ手数料だけ裁判所に取られてオシマイです。 こういうのを回収するのは「まず不可能」なんで、自分が経営する会社に入社して貰って「飼い殺し」にするか、船員保険に加入させた上でマグロ漁船に乗ってもらって外海(公海)に出てから「夜中に飲酒して船から転落して行方不明になってもらう」くらいしか手はありませんよ。 因みに、小指の無い金貸しが「マグロ漁船に乗せるぞ」って脅す場合の意味は「外洋に出てから死んでもらって船員保険で回収するぞ」って意味です。なので「漁船で頑張れば借金が返せる」と思っては行けません。出港後は二度と陸地に戻れません。

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