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103万、、、税金

高校3年生です! 大学に進学する予定で学費を稼ぐためアルバイトをしているのですが 103万を超えると親の扶養からはずれて来年から税金がとられたり、、、 などというはなしをよくきくのですが 1.トータル一年間でどのくらいの額がとられるのか 2、途中でバイトをやめ、新しいところでまた1からバイトを始めた場合 前のバイトのお給料も103万の中に含まれるのか おしえていただきたいです! よろしくおねがいします!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.トータル一年間でどのくらいの額がとられるのか 貴方自身の税金は、「勤労学生控除」という控除がありそれを使えば(バイト先に申告する)、所得税は年収130万円未満ならかかりません。 また、住民税は未成年の間は年収2044000円未満ならかかりません。 ただ、貴方も書いてあるとおり、年収103万円以上稼ぐと親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税や住民税が増税になります。 親の所得にもよりますが、一般的な所得なら 所得税 38000円、住民税33000円 計71000円の増税になります。 また、大学生になると控除額が増えるので 所得税 63000円、住民税45000円 計108000円の増税になります。 なお、復興特別所得税分も増税になりますが、それは大した額ではありません。 >途中でバイトをやめ、新しいところでまた1からバイトを始めた場合前のバイトのお給料も103万の中に含まれるのか もちろんです。 1年間に稼いだすべての収入の合計が103万円を超えたらダメです。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>1.トータル一年間でどのくらいの額がとられるのか 【仮に】、「平成26年(2014年)1月~12月」の給与が105万円だった場合 ・19970322renaさんの「平成26年分の収入にかかる税金」:0円 ・親御さんの「平成26年分の収入にかかる税金」:【前の年と比べて】最小で5.2万円の増加、最大で18.5万円の増加 ※言うまでもありませんが、人によって事情が違いますから「絶対この金額になる」わけではありません。 >2、途中でバイトをやめ、新しいところでまた1からバイトを始めた場合前のバイトのお給料も103万の中に含まれるのか はい、含まれます。 税金は「1月から12月の収入」をもとに計算します。 ***** (回答のために参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」 --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

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