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就労ビザの更新について

質問内容を見ていただき、ありがとうございます。 中国出身の私は今ある車の部品メーカーで務めています。在留資格は人文知識・国際業務です。 文系の大学から卒業した私は国際業務の仕事に就かずに、ずっと製造の仕事をしても次のビザの更新ができますでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.2

>実は今現場で研修を受けていて、入管の了承ももらってるので、資格外活動などではないと思います。 資格外活動許可を得ているか、研修中で実務についていないという状況ですね。 >ただ現場の仕事は給料がいいと思って、続けたいです。 >確かに人文知識・国際業務の在留資格を持って、ずっと製造の仕事をしたらやばいですが、 現場で人国の業務があれば可能でしょうけど。常識的には無いですよね。それを分かっていての発言。希望はともかく、実際に製造職につけば資格外就労になりますよ。 >もし研修を受ける期間内に、溶接や玉掛けなどの資格を取得したら、在留資格を「技術」に変えることが可能でしょうか 技術は技術課程を修めることが前提です。あなたは修めていないので非該当。 溶接や玉掛けは技術ではなくて、あえて言うなら技能の証明でしかありません。 技能の在資は「日本人では得難い技能」であったり「高度な技能」を持つ外国人が日本で就労する場合のもので、前者は例えば、本場ベンガル料理のコック、後者の例で言えば、日本の航空会社で働くパイロットなどが相当します。 溶接や玉掛けって、「日本人では得難い技能」、「高度な技能」ではないですよ。 百歩譲って技能の在資だとしても生産ラインに組み込まれるようでは、資格外就労と見なされる可能性は高いです。生産ラインの開発だとか改善だとか、設置の技術者というならOKでしょうけど。

ashes_of_time
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>文系の大学から卒業した私は国際業務の仕事に就かずに、ずっと製造の仕事をしても次のビザの更新ができますでしょうか? 入管を騙すことができれば、在留資格の更新は可能でしょう。 今のあなたの状況は、資格外活動ですし、在留資格の変更に伴い虚偽の申請をしている状態です。 偽りが長期に渡っていなければ、在留資格変更申請をするよう注意されるだけで済むかもしれません(もちろん、変更申請が許可される状態ではないですが)。 偽りが長期に渡っていれば、摘発、在留資格の取り消し、退去強制措置、長期上陸拒否という結果になります。

ashes_of_time
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 実は今現場で研修を受けていて、入管の了承ももらってるので、資格外活動などではないと思います。 ただ現場の仕事は給料がいいと思って、続けたいです。 確かに人文知識・国際業務の在留資格を持って、ずっと製造の仕事をしたらやばいですが、もし研修を受ける期間内に、溶接や玉掛けなどの資格を取得したら、在留資格を「技術」に変えることが可能でしょうか

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