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国民健康保険の加入について

先月25日に退職しました。 そろそろ国民健康保険の手続きをしようと思うのですが、先月末は医療機関にかからなかったため 今月1日付で国保に加入したいと考えていますが可能でしょうか。 余計な保険料は払いたくないので・・・ またデメリットはありますでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>先月25日に退職しました  ・この場合の、国民健康保険の加入日は、いつ手続きをしても、7/26になります   (9/1に手続きをしても、加入日は7/26になると言うことです)   保険料は、いつ加入しても、7月分からの支払になります ・追加   退職した会社で加入していた、健康保険の任意継続は検討しないのでしょうか   国民健康保険の保険料と任意継続の保険料、比べてお得な方を選べば良いと思いますが   (注:任意継続の保険料は会社の時の基本倍額、手続きは退職から20日以内)   (注:国民健康保険の保険料は昨年の所得から計算されるので、任意継続の保険料より高くなる場合もあり)   両方の保険料を調べて比較してみて下さい

回答No.5

>そろそろ手続きをしようと …国保は自由に加入して自由に脱退出来るというようなものではありません。 勝手にご本人が加入日を決めるようなものでもありませんよ。 それを許したら保険制度自体が崩壊します。 他の方の回答と同じとなりますが 25日退職であれば翌日26日が社保資格の喪失日であり その日が国保の資格が付く日となります。 8月1日付の加入ははっきり申し上げて「不可能」です。 例え、国保加入手続きが来年の今頃であろうと再来年の1月だろうと 資格自体は26年7月26日から発生し、そこから保険料がかかります。 どんなに遅れようと、そこから発生することに変わりはありません。 そういう決まりなのです。諦めて7月分から保険料を支払って下さい。 恐らく7月分の社保保険料は発生していないのでしょうし 上にも書きましたがどんなに加入手続きが遅れようと 26年7月分から発生することに変わりは無いのですから。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

25日に退職なら26日から国保になりますので 当然、請求されますよ。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>今月1日付で国保に加入したいと考えていますが可能でしょうか。 残念ながら可能ではありません。 「市町村国保」は、「退職日の翌日」=「健康保険の資格喪失日」が「資格取得日」になります。 「資格取得日」は、「加入する日」ということで、「国民健康保険法」という法律で決まっているため、何も手続きしなくても「資格取得日(加入する日)」は自動的に決まることになります。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(適用除外) >>第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>一  健康保険法…の規定による被保険者。 >デメリットはありますでしょうか。 上記のように、「加入する日」を選ぶこと自体ができません。 ちなみに、市町村ごとに「加入の手続きに必要なもの」は異なりますが、「退職日」や「健康保険の資格喪失日」が分からないと手続き自体をしてもらえませんので、事前に「必要なもの」を確認しておくことをお勧めします。 ***** (参考リンク) 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、【その日付まで】遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度のご案内|松本市』 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_30.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

だめです。 国保加入は前職の健保の脱退証明書が必要で、脱退日から加入となります。つまり遡って加入です。 脱退証明書が無い場合、時効になる5年前まで遡って加入となります。 国民皆保険制度。無保険者が居なくなるようにというありがたい制度です。 アメリカなんかこれが無いもんだから、無保険者とかうっかりして失効しちゃったとかばかりで、カネが無くて医者にかかれずに死んでしまうなんてのがゴマンといます。 保険無し診療だと保険点数にさえ制限されませんから、保険負担分だけでなく自由診療で5~10倍取られますよ。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

月単位の支払いですので可能です。 余計な保険料は払いたくない? 国民健康保険(料)税の納税は、国民の義務ですので、払わないと違法になります。

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