裁決主義とは何ですか?
- 裁決主義とは、行政庁の専門的・技術的な処分で不服申立てが退けられた場合、裁決の取消しの訴えが唯一の手段となることです。
- 裁決主義では、原処分の訴えはできず、不服申立てをしなければなりません。
- しかし、裁決の取消しの訴えの際には、原処分の違法性を争うことができます。
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裁決主義
裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がないように思えるのですが。 ご教示お願いいたします。
- tenacity
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(1)「原処分主義」と「裁決主義」の違い。 原処分主義は、原処分の違法を主張するには、原処分の取消訴訟を提起することが必要とされる主義です。裁決の取消訴訟では裁決固有の瑕疵しか主張できません。 裁決主義では、原処分の違法を主張する場合にも裁決の取消訴訟の提起が必要とされる主義です。原処分の取消訴訟は提起できません。裁決の取消訴訟では原処分の違法及び裁決固有の瑕疵の両方を主張できます。 (2)「審査請求前置主義」と「裁決主義」の違い。 審査請求前置主義は、取消訴訟を提起する前に審査請求を経ることを必要とする主義です。訴訟要件の1つとして、審査請求を経ていることが必要とする主義とも言い換えることができます。 裁決主義との関係でいうと、裁決主義を採用すれば、審査請求を経ることが必要になりますから、その点で両者は重なります。裁決主義が採られれば、審査請求前置主義も採られることになります。しかし、審査請求前置主義を採っても、原処分主義を採ることも可能です。 そうすると、裁決主義が採られれば、審査請求前置主義も採られる。 しかし、審査請求前置主義を採っても、原処分主義を採ることは可能である。 という関係になります。
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- kgei
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>そうすると、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない。」つまり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」ということは、あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思えるのですが。 なぜ、そのように考えるのでしょうか? 「あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思える」という理由を説明して下さい。
お礼
対応をいただき、誠にありがとうございました。
補足
頭が混乱してしまいました。 一旦切り離し、考えてみたいと思います。 度々で申し訳ありませんが、下記のそれぞれにつき、ご返答いただけませんでしょうか。 理解力の乏しい私どもにも理解できるよう、やさしい具体例をあげるなど、わかりやすくかみ砕いて頂けたら幸いであります。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 (1)「原処分主義」と「裁決主義」の違い。 (2)「審査請求前置主義」と「裁決主義」の違い。
- kgei
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裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 の記述のうち、「原処分の訴えの違法性」は間違いです。正しくは「原処分の違法性」です。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がない の記述のうち、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」は間違いです。「『裁決の取消しの訴え』のみすることができる。」が正しいです。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、補足するかもしれませんが、その際は、できましたら、何卒、ご返答もらえましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
下記につき、ご返答いただければ幸いであります。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 ご指摘いただいた通り、確かに、「裁決主義」は、「原処分主義」とは異なり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」のですが、その際に(「裁決の取消しの訴え」の際に)、「原処分の違法性」を争うことができ、結局は、「『原処分の違法性』『裁決の手続きの違法性』を裁判所に判断させる事ができる。」ことになります。 そうすると、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない。」つまり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」ということは、あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思えるのですが。
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対応をいただき、誠にありがとうございました。
補足
すみません。 あいかわらず、頭が混乱しています。 度々で申し訳ありません。 下記につき、ご返答いただけませんでしょうか。 記 (1)「原処分主義」となっている理由。 (2)「「裁決主義」となっている理由。 (3)「審査請求前置主義」となっている理由。