裁決主義とは何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 裁決主義とは、行政庁の専門的・技術的な処分で不服申立てが退けられた場合、裁決の取消しの訴えが唯一の手段となることです。
  • 裁決主義では、原処分の訴えはできず、不服申立てをしなければなりません。
  • しかし、裁決の取消しの訴えの際には、原処分の違法性を争うことができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

裁決主義

裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がないように思えるのですが。 ご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

(1)「原処分主義」と「裁決主義」の違い。  原処分主義は、原処分の違法を主張するには、原処分の取消訴訟を提起することが必要とされる主義です。裁決の取消訴訟では裁決固有の瑕疵しか主張できません。  裁決主義では、原処分の違法を主張する場合にも裁決の取消訴訟の提起が必要とされる主義です。原処分の取消訴訟は提起できません。裁決の取消訴訟では原処分の違法及び裁決固有の瑕疵の両方を主張できます。 (2)「審査請求前置主義」と「裁決主義」の違い。  審査請求前置主義は、取消訴訟を提起する前に審査請求を経ることを必要とする主義です。訴訟要件の1つとして、審査請求を経ていることが必要とする主義とも言い換えることができます。  裁決主義との関係でいうと、裁決主義を採用すれば、審査請求を経ることが必要になりますから、その点で両者は重なります。裁決主義が採られれば、審査請求前置主義も採られることになります。しかし、審査請求前置主義を採っても、原処分主義を採ることも可能です。  そうすると、裁決主義が採られれば、審査請求前置主義も採られる。  しかし、審査請求前置主義を採っても、原処分主義を採ることは可能である。  という関係になります。

tenacity
質問者

お礼

対応をいただき、誠にありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

すみません。 あいかわらず、頭が混乱しています。 度々で申し訳ありません。 下記につき、ご返答いただけませんでしょうか。 記 (1)「原処分主義」となっている理由。 (2)「「裁決主義」となっている理由。 (3)「審査請求前置主義」となっている理由。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

>そうすると、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない。」つまり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」ということは、あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思えるのですが。  なぜ、そのように考えるのでしょうか?  「あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思える」という理由を説明して下さい。

tenacity
質問者

お礼

対応をいただき、誠にありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

頭が混乱してしまいました。 一旦切り離し、考えてみたいと思います。 度々で申し訳ありませんが、下記のそれぞれにつき、ご返答いただけませんでしょうか。 理解力の乏しい私どもにも理解できるよう、やさしい具体例をあげるなど、わかりやすくかみ砕いて頂けたら幸いであります。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 (1)「原処分主義」と「裁決主義」の違い。 (2)「審査請求前置主義」と「裁決主義」の違い。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。  の記述のうち、「原処分の訴えの違法性」は間違いです。正しくは「原処分の違法性」です。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がない  の記述のうち、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」は間違いです。「『裁決の取消しの訴え』のみすることができる。」が正しいです。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、補足するかもしれませんが、その際は、できましたら、何卒、ご返答もらえましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下記につき、ご返答いただければ幸いであります。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 ご指摘いただいた通り、確かに、「裁決主義」は、「原処分主義」とは異なり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」のですが、その際に(「裁決の取消しの訴え」の際に)、「原処分の違法性」を争うことができ、結局は、「『原処分の違法性』『裁決の手続きの違法性』を裁判所に判断させる事ができる。」ことになります。 そうすると、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない。」つまり、「『裁決の取消しの訴え』のみをすることができる。」ということは、あまり意味がなく、結果的に「裁決主義」と「原処分主義」は変わらないように思えるのですが。

関連するQ&A

  • 原処分主義 裁決と取消

    原処分主義について質問します。 これは、もともとの処分について訴えるやりかただと認識しています。 裁決主義は、その処分の裁決に訴えることですね。 ただ、原処分主義は、処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟、どちらもできる場合があると書かれているものがありました。 もう頭が混乱してきているのですが、原処分は処分と裁決、どちらも訴訟はできる。 裁決主義は、裁決のみ、そういうことでしょうか どなたかわかりやすく教えてください

  • 「原処分主義」「裁決主義」「審査請求前置主義」

    「原処分主義」「裁決主義」「審査請求前置主義」については、下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「処分X」「処分庁A」「審査庁B」「国民C」とします。 【原処分主義】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できる。)。 ↓ 国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張しないで審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ 国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。 ※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できない(するのであれば、審査庁Bではなく、処分庁Aに対してしなければならない。) ※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。 【裁決主義(原処分主義の例外)】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。 ↓ 国民Cは審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ 国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。 ※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できる〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。 ※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。 【審査請求前置主義】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、審査請求の裁決の後でなければ、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない。)。 ↓ 国民Cは審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ ※国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張する。 ※国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。

  • 行政法に関して質問です

    処分に対して行政上の不服申し立てをするか直ちに取消訴訟を提起するかは原則として当事者の選択にゆだねられているが不服申し立てがされた場合はその裁決が出るまで取消訴訟の出訴は制限される、という問題があり、答えは×でした。 これは不服申し立ての裁決が出てなくても取消訴訟は起こせるので×という解釈であっているのでしょうか。前半の自由選択主義のところは間違っていないのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 行政事件訴訟法における裁決の取消しの訴えのメリット

    行政事件訴訟法において裁決の取消しの訴えをするのはいったいどんな場合なのでしょうか。個別の法律で裁決の取消のみ認められる場合ともかく、そうでない場合は、裁決の取消しを訴えて、例えそれが認められても原処分はそのままなんですよね。このような訴えはどのような場合に提起され、どのようなメリットがあるのか教えて下さい。

  • 行政訴訟を教えて頂けませんか?

    「行政訴訟」とは裁決に納得いかない場合、行政裁判のみのことを示すのか、それとも処分庁(例えば市)に不服であるため処分の取り消しの訴えを提起することも含まれるのか教えて頂けませんか?

  • 行政事件訴訟法14条の「処分又は裁決」

    行政事件訴訟法14条の各号には、「処分又は裁決」とあり、異議申立てにおける「決定」の文言がないのですが、どうして、この場合(異議申立てにおける「決定」の場合)には、適用されないのでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。 〔行政事件訴訟法14条〕  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2  取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3  処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 行政法の「審査請求前置主義」と「裁決主義」の目的

    審査請求前置主義を採用した場合、「裁決主義」「原処分主義」どちらとも採用することは可能ですが、「審査請求前置主義」を採用する目的と、「裁決主義」を採用する目的の違いはなんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 行政法の「差止めの訴え」について

    「差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる」 (行政事件訴訟法:第三十七条の四)とあるのですが、その「裁決」における部分に関しての以下についてご教示願います。 「『裁決においての差止めの訴え』=『行政庁がすでに処分を行っており、これについての裁決をあらかじめ差し止めようとするもの』」 という風に解釈しているのですが、こうした「すでに行政庁による処分がなされている」状態のなかで、「その『すでになされている処分』についての裁決を、あらかじめ差し止める」ことは、「差止めの訴えをした者」にとっては、どんな利点があるのでしょうか。 「行政庁による処分」がなされ、これについての裁決が差止めになったところで、その「行政庁による処分」がなくならずに続く中では、「差止めの訴えをした者」にとっては意味がない(利点がない)ように思えるのですが。

  • 行政法の「差止めの訴え」について(行政事件訴訟法:第三十七条の四)

    「差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる」 (行政事件訴訟法:第三十七条の四)とあるのですが、その「裁決」における部分に関しての以下についてご教示願います。 「『裁決においての差止めの訴え』=『行政庁がすでに処分を行っており、これについての裁決をあらかじめ差し止めようとするもの』」 という風に解釈しているのですが、こうした「すでに行政庁による処分がなされている」状態のなかで、「その『すでになされている処分』についての裁決を、あらかじめ差し止める」ことは、「差止めの訴えをした者」にとっては、どんな利点があるのでしょうか。 「行政庁による処分」がなされ、これについての裁決が差止めになったところで、その「行政庁による処分」がなくならずに続く中では、「差止めの訴えをした者」にとっては意味がない(利点がない)ように思えるのですが。

  • 行政不服審査法の異議申立てがあった場合の取消訴訟の出訴期間の考え方について

    不服申立前置主義が採られていない(=自由選択主義の)行政処分について、行政不服審査法の異議申立てがされていることが前提です。 異議申立人は、異議申立てに対する決定がなされる前であっても、決定を待たずに、いつでもその対象である行政処分の取消訴訟を提起できるのですか? それとも、適法な異議申立てが係属したまま、行政処分の日から起算して6箇月を超えた場合には、異議申立てに対する決定が出るまでの間は、取消訴訟の出訴権が無い状態となるのでしょうか?