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段差ブロックの撤去

敷地から道路に出るところの段差によく置いてあるブロックや鉄板ですが、あれは違法だったはずです。市役所に行きましたが、検討するというだけでおそらく動いてくれません。 ということで、他人が設置したと思われる段差ブロックを勝手に撤去しようと思うのですが、これは法律上なにか問題があるのでしょうか? 路上の空き缶を拾ってゴミ箱に捨ててあげることと同じように思うのですが。

noname#204145
noname#204145

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>道路の真ん中に憩いを目的とした美術品を飾っているひとがいたとして、これを撤去するのも窃盗になりますか? なるおそれがあります。 unown201さんの冒頭のご質問にもありますが、刑事事件とならないとしても、少なくても、民事事件として損害賠償責任は負うことになります。 故意により、相手の通行の便利のために設置している段差ブロックを撤去したり、人の憩いを目的とした物品を撤去すれば、相手とすれば不本意に権利を侵害されたことになります。 この場合、相手の行為が不法だからと言って実力行使で、その行為を遮断することはできないことになっています。 その違法な行為が、刑事事件だと思えば、告訴か告発できるだけです。 逆に、自己の権利が侵害されれば損害賠償請求できますが、自己の権利が侵害されていなければ、例え、相手の行為が違法だとしても損害賠償請求はできないです。 要は、人の行為は、自己の利益にならない行為はできないことになっています。 「路上の空き缶を拾ってゴミ箱に捨ててあげることと同じように思うのですが。 」と言う点は、誰が見てもゴミならば善意で撤去することはいいことですが、少なくとも、他人が自己の出入りの便利なように設置しているものの撤去は許されず、ゴミの問題とは違います。

noname#204145
質問者

お礼

なるほど。 詳しく回答いただきありがとうございました。解釈がわかり、すっきり致しました。 市役所に言っても動きはありませんでしたので今度は警察に通報しようと思います。

その他の回答 (3)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>路上の空き缶を拾ってゴミ箱に捨ててあげることと同じように思うのですが。 違います。 「路上の空き缶」は一般常識という点からも「ゴミ」であり、それをゴミ箱に捨てるのは問題ありません。 でも自分でお書きになっていますよね。 >他人が設置したと思われる段差ブロック 誰かが目的があって設置したと思われるものを勝手に捨てることは、他の回答者さんの回答にもありますが、窃盗罪等に問われる可能性があります。

noname#204145
質問者

お礼

なるほど。窃盗ですか。それでは、所有者の敷地に戻して差し上げた場合はどうなるでしょう? また、道路の真ん中に憩いを目的とした美術品を飾っているひとがいたとして、これを撤去するのも窃盗になりますか?

回答No.2

民事では他人の所有物を勝手に処分したことにより損害賠償請求されます

noname#204145
質問者

お礼

では例えば、車道の真ん中に勝手に美術品などを飾ったとします。 これを撤去するのはいけないことなのですか? 勝手に廃棄したらそうした賠償請求が出てしまうなら、所有者の敷地にお返ししようと思います。

回答No.1

窃盗、器物損壊になります。

noname#204145
質問者

お礼

窃盗になってしまうのですね。 それでは、所有者の敷地内にお返ししようと思います。

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