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行政不服審査について

行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 行政不服審査は、行政による自己統制である。 ↓ したがって ↓ 行政庁の処分の当・不当について判断しても三権分立の観点から問題は生じない。 ↓ したがって ↓ 行政不服審査では、行政庁の処分の違法性のほか、不当性についても判断することができる。

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  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 私も理解できない記述なので回答を控えましたが、変な回答があったので、私なりに回答します。  まず、「行政不服審査は、行政による自己統制である。」から「行政庁の処分の当・不当について判断しても三権分立の観点から問題は生じない。」という部分が間違っていると思います。  「日本国憲法は三権分立制度を採用し、司法権は裁判所に属するから、行政機関は司法権を行使できない」ことを前提にして、「しかし、行政不服審査は、行政による自己統制にすぎないから司法権の行使ではない」。したがって「三権分立に反しない」、という論理になるはずです。  次に「行政庁の処分の当・不当について判断しても三権分立の観点から問題は生じない。」から「行政不服審査では、行政庁の処分の違法性のほか、不当性についても判断することができる。」という部分も間違っています。  ここは、 「司法権は合法違法の判断はできるが当不当の判断はできない」を前提にして「行政不服審査は、行政による自己統制である。」から「司法権の行使ではない」。したがって、「行政不服審査では、行政庁の処分の違法性のほか、不当性についても判断することができる。 」になるはずです。  質問文では「三権分立と行政不服審査の関係」と「行政不服審査におけんる審査内容(合法違法と当不当)」の問題がごちゃ混ぜになっています。  もし、質問文どおりの記述なら、その行政書士試験のテキストに問題ありですね。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の書き方が当該テキストの内容とは、不正確であったかもしれません。 そのまま記載することには、抵抗があったので…。 何とか納得できたようです。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

行政による自己統制・・・行政の適正な運営を確保させる(する) 目的のものです ↓ したがって ↓ 三権分立(立法・行政・司法)の観点から 裁判所が審査するので 憲法に反するおそれのある判断にならない 行政が独自に審査するのでは、それは憲法違反です ↓ したがって ↓ 判断することができる ↓ ですが、略式の訴訟なので行政事件訴訟に劣る http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html この3月に国会に提出されたものも見てみると 良いかもしれません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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このQ&Aのポイント
  • EPSON EB-800Fでは、USBから複数のデータを連続して流すことができますか?
  • EPSON EB-800FでUSBから複数のデータを連続的に再生することはできるのかについて詳しく教えてください。
  • EPSON EB-800FのUSB機能を使って複数のデータを連続的に再生する方法について教えてください。
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