• 締切済み

契約に関して。

A会社の担当者A1は、取り引き関係にあるB会社の担当者B1に対して、建設機械3台を発注した。その際A1は手紙にいつも発注する甲を3台購入する旨をしたためて発送し、その手紙を受けとったB1は、すぐに売却に応じる旨の返信の手紙をしたためて投函したところ、郵便局の手違いで手紙が紛失して、A会社に配達されなかった。手紙に記載されていた納期に、Bが甲機械をAに納入しようとしたが、Aは契約が成立しないとして、甲の受け取りと代金の支払いを拒絶する。AとBとの間で契約は成立しているか。 これを次のように回答したのですが、検討お願いします! 522条1項により、申込者が延着の事情を知ることができたら延着通知をする必要があり、この場合郵便局の手違いを知りうることはできなかったと解するのが相当であるから、522条1及び2は成立せず契約は不成立とする。

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  • impotence
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回答No.1

契約の成立とは双方が合意した時点で契約成立となる。 一方的に発注しているだけの状態では契約の成立とは言えない。 一方的な発注だけで契約が成立するとしたら、 もし、極端に安い発注金額や短納期を要求していた場合でも、 対応しなければならなくなってしまう. 注文書による発注を郵送して、 それに対する注文請書を返し相手が受け取った時にはじめて契約が成立。 (相手が請書を受け取り異議を申し立てなかった場合) 手紙でだらだらしたため文章なんか書かないし、 高額の機器機械であれば請書の送付は普通郵便なんかにしないで、 簡易書留郵便を使うのが普通。 納期が迫っていて請書の郵送が遅延する恐れがある場合は、 普通は電話なりFAXで回答するのが世の中の常識。 承諾通知の延着とは状況が全く異なっている内容だと思いますが。

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