年金3号資格取得月はどの日付に依存?

このQ&Aのポイント
  • 年金3号資格取得月は、国民年金第3号被保険者資格取得届の記入欄に記入される日付で決定されます。
  • 年金1号→3号は、健康保険と独立して考えられるため、妻が厚生年金になった4月度に遡及できる可能性があります。
  • 年金1号→3号の訂正をする場合は、会社経由で書類を再提出する必要があります。訂正方法は会社や担当年金事務所によって異なるため、総務担当者の指示に従う必要があります。
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年金3号資格取得月はどの日付に依存しますか?

お世話になります。 お知恵をお貸しください。 [質問に関連する状況説明] 世帯状況は3月末まで ・本人:無収入  国保&年金1号 ・妻 :派遣社員 国保&年金1号 であり4月から妻の労働条件が変わり ・本人:無収入  国保&年金1号のまま ・妻 :派遣社員 健康保険&厚生年金 となりました。 4月に本人を配偶者申請して健康保険&3号にしなかったのは当初妻は4月 から3ヶ月間のみ健康保険&厚生年金加入で7月には国保&年金1号に戻る 予定であり、自分は短期間での異動手続きが面倒だったため見送りました。 今に至り、妻の労働条件が7月以降も継続され年内中は健康保険&厚生年金 の可能性が大となり自分も健康保険&3号にすべく妻の会社に6月中旬に 手続きしました。 妻の会社の健康保険組合は遡及制度がないタイプの組合だっため4月に 遡及加入することはできず6月加入となりました。 年金1号→3号に関しては年金事務所よりまだ資格取得通知ハガキが届い てません。 なので7月現在は ・本人:収入無  6月より健康保険扶養、年金3号は不明 ・妻 :派遣社員 4月より健康保険&厚生年金 です。 [質問1] 年金3号資格取得月はどの日付に依存してますか? 収入面でのハードルはOKとして単に書類上での話です。 ・国民年金第3号被保険者資格取得届 に資格取得年月日とそれらしい記入欄がありますが…この日付だけで決定され ますか? [質問2] 今回のケースでは年金1号→3号は6月度からになるのでしょうか? 健康保険と年金3号は独立なので制度上は健康保険が6月加入だとしても3号は 妻が厚生年金になった4月度に遡及できると思います。 質問1にも絡みますが ・国民年金第3号被保険者資格取得届 資格取得年月日を4月01日とせず6月01日と記入して会社へ提出してしまって いるのでやはり6月度から3号でしょうか? それとも年金事務所は妻が4月度より厚生年金加入だと把握しており収入要件も クリアしているので総合判断して年金1号→3号を4月度に合わせこむ、又は 資格取得年月日が間違っていないか会社側に確認とかするものなんでしょうか? [質問3] 年金1号→3号が6月度だとすると4月度に訂正するために会社経由で書類を再提出 する必要がありそうです。このような訂正をする場合 ・既に会社から年金事務所へ提出済みの国民年金第3号被保険者資格取得届の資格取得  年月日 を4月01日に訂正したものを年金事務所へ再提出 ・新規に国民年金第3号被保険者資格取得届を作成して年金事務所へ提出 ・訂正用の専用フォーマット用紙?があるのでそれを新規作成して年金事務所へ提出 ・会社からの書類が年金事務所で処理済みなのか積まれたままのかで訂正方法が異なる ・会社や担当年金事務所の方言?により訂正方法はバラバラなので会社の総務担当者  の指示におとなしく従う いずれが一般的になんでしょうか? 実際は総務担当者の指示に従うしかないのですが、知識として知っておきたくよろしく お願いします。

みんなの回答

回答No.2

>資格取得年月日を4月01日とせず6月01日と記入して会社へ提出してしまって いるのでやはり6月度から3号でしょうか? 会社は届どおりの手続きしかできません。 健保扶養&3号手続き同時(複写)となっています >それとも年金事務所は妻が4月度より厚生年金加入だと把握しており収入要件も クリアしているので総合判断して年金1号→3号を4月度に合わせこむ、又は 資格取得年月日が間違っていないか会社側に確認とかするものなんでしょうか? そういうことはしません あくまでも本人からの届が必要です 3号のみの届は年金事務所で行ってください。 余り知られていないですが、別様式の届があります。 必要書類は年金事務所で確認ください。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

「健康保険被扶養者(異動)届」「・国民年金第3号被保険者種別変更届」は説明書含め4枚複写になっています。 一般的には健康保険と国民年金の資格取得日が違うことはないのでは? 手続きをした会社に確認するのがいいと思います。

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