離婚調停中 自分名義の親族のお金について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の私の質問です。別居前に妻が私名義の通帳から1000万持ち出してしまいました。これは親の会社の運転資金で、万が一の時のためにいつでも引き出せるように私と妻が持っていました。返還を求めていますが、妻からの返答はありません。
  • 私名義で入金された通帳は、離婚調停上で共有の財産になるのか疑問です。入金された時期は年収220万程度の時期であり、証明が可能です。また、返還を求めている他の資産も解約しても問題ないかも気になります。
  • 離婚調停中での資産分割の問題で、妻が私名義の通帳から1000万を持ち出しています。私たちはそのお金を紛失したわけではなく、親の会社の運転資金として利用していました。返還を求めているが、妻からの返答はなく困っています。
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離婚調停中 自分名義の親族のお金について

質問させてください。 現在別居1年、離婚調停中なのですが、別居前に妻が私名義の通帳から1000万持ち出して おりました。これは親の会社の運転資金で、万が一の時のためにいつでも引き出せるよう、 会社に近い私と妻が持っていて、妻もそれを了解しているはずのお金でした。 返還を求めているのですがそれに対する返事はありません。 預金履歴としては結婚後2年、子供が生まれた年に1000万を入金しておるのですが、 お恥ずかしい話ですが年収220万程度だった時期の入金であることは証明できます。 私名義の、妻にも話をしていて了解していたはずの、 入金された年の収入ではありえない金額の入った通帳、 というのは、 離婚調停上で共有の財産になってしまうのでしょうか(別の罪であることは重々承知してはいます) そしてこういうものが金額の大小があれ幾つかあるのですが、予防策として解約しても大丈夫なものでしょうか。 宜しく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その1000万円は「親の会社の運転資金で」と言うことで、会社のお金です。 ですから、nimiagakaさんが、その会社の代表者ならば、離婚調停と関係なく返還訴訟できますが、代表者でなければ返還請求はできないです。 更には、共有財産でもないです。 離婚調停と、そのお金は別に考える必要があります。 「親の会社の運転資金で」と言うことで「父(母)親」が代表者でしようから、同人の考え、例えば、夫婦同額を贈与した。等がなければ、今回の離婚調停に出てくるお金ではないです。

その他の回答 (1)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.1

建前はともかく一度に大金を通帳に入れてはいけませんよ なぜなら貴方は年収220万円と指摘している、理由はどうであれ 誰でも不審と思いますけどね、なぜならそのお金はどこからきた のか追求される可能性は否定できない、つまり贈与さみなされること にもなりえるわけですよね、なぜなら貴方の名義になっている この質問も削除されたほうが良いと思います。

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