• 締切済み

立ち退き料貰えますか??

20歳フリーターです。 1年前に住み始めたアパート(2年契約)の。家主から、来年の12月にアパートを解体するという通知が来ました。 駅徒歩5分で家賃5万、アクセスもいいので、なかなか似たような物件は無いし、通 院の関係で今のアパートを気に入っています。 しかし、アパートの掃除をしている家主の母親の高齢化と、アパートの老朽化を理由に立ち退きするように言われました。 老朽化と言いますが、平成元年築で全く古く無いし、ペンキ塗り替え等も行ったばかりです。 1年半後でも引越し代や新しい家の契約料等、フリーターの私にはかなりの負担なので、立ち退き料を貰えるなら貰いたいのですが、可能でしょうか?? どうせ引っ越すなら年内に地元に帰ってアパートを借りてしまおうとも考えています。 よろしくお願いします 。

みんなの回答

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.5

多分。立ち退き料を、貰う、無理だと、思います。2年契約だと、更新継続しない、通告だと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

法的に定められているものではないですから ケース・バイ・ケースというか、大家さん次第 というか・・・ どの範囲なら貰える・・・という基準もないですから この範囲なら交渉してまとまる可能性がある みたいに言えません。 ただ黙っていたのでは、立ち退き料を貰えませんから 交渉することは、確かに良いことです。 そこで、もちろん立ち退き料については 交渉するのですが 敷金の全額返還は、認められると思います。 現状回復が不要なのですから 大家さんは、素直に返還しなければならない。 これは大家さんも拒めない。 すみません、話がそれましたね。。 交渉方法として、自分が立ち退く前提で話をすると それは、大家さんのペースにはまってしまいます。 なので、一方的に立ち退きを要求されている・・・ とするスタンスでいどむ。 当然に立ち退きには素直に応じないこと。 そのうえで納得できる条件があれば立ち退きを検討しますが・・・ 的な演技をもって交渉すること。 ※敷金の全額返還は当然の権利ですから   これは立ち退き料に入らない。   ソコは、騙されてはいけません。 周りがどうであれ、自分のペースで交渉する。 立ち退きは、自分の希望ではないので、ソコはしっかと考える。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.3

えっ? 二年契約で一年前から住んでいるってことは、来年の12月になる前に契約が切れちゃうんじゃないのかな? すでに解体が決まっているなら契約更新はできないだろうから、出ていくしかないよねぇ? 家主の都合で契約更新しないときは立退料が発生するって契約になっているんですか? たぶんそんなことは無いと思うから、自費で出ていくことになるだろうね。 せめてもは、解体するんだろうから敷金は返してくれ!って交渉は可能だろうね。 家主さんとしては、次の更新はできないから今のうちから次の住処を探しておいてね!っていうお知らせだろうから、素直に引っ越しを検討しましょうよ。 >しかし、アパートの掃除をしている家主の母親の高齢化と、アパートの老朽化を理由に立ち退きするように言われました。 老朽化と言いますが、平成元年築で全く古く無いし、ペンキ塗り替え等も行ったばかりです。 老朽化はよく判らんが、高齢化はどうしようもならんのじゃないかねぇ・・・・・??

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

立ち退き料がもらえることもあります。 が、来年12月に退去であれば、事前通告としては十分な期間があります。 契約の内容次第ではありますが、貸主が借主に明け渡しをお願いする場合は○ヶ月前に通告を…というのがあり、これが満たされていると立ち退き料がもらえないこともあります。 ただ敷金については、もう原状復帰や修繕、クリーニングをする必要もないので、普通に考えたら全額返ってきます。 よってその分を立ち退き料として考えるかですね。

  • okappasan
  • ベストアンサー率60% (66/109)
回答No.1

借地借家法においては、立退き料は大家の立ち退き要求を「正当な理由」にするための一つの構成要素として存在しています。 しかし、大家には法的には立退き料を支払う義務は実はありません。 ただ、交渉することは可能ですので、立退き料を支払って欲しい旨をお話してみてはいかがでしょう。 「立ち退こうにも、先立つものがないので立ち退くことが難しい」という内容で、条件闘争することで、いくぶんか支払ってもらえます。 その際気をつけたいのが、質問者さんに過去下記のような過失がなかったかということです。 ●家賃を支払わない ●契約時と違う用途で家屋や土地を使用している こういったことがあると、立退きは大家にとって正当な主張になりますので、請求は難しくなります。 他には ●契約書に「立退き料を支払わない」という記述がある という場合にも、立退き料を請求することはできませんのでご注意ください。

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