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短期派遣と業務委託の法的性質について

倉庫業の管理者です。繁忙期のみ数日間、棚卸しで、短期で作業員を雇用したく考えています。 取引のある派遣会社に相談したところ、「請負」・「派遣」、どちらにするかと聞かれ、 それぞれ説明がバラバラで見解がわかれており、はっきりとしません。 派遣社員は31日以上の契約が必要で、例外として、学生、主たる生計者でない方は その制約の例外であることは理解していますが、「1日だけの派遣」となると、その 労働者が本当に例外に該当しているのか調べるのに苦労すると考えます。 一方、請負であれば、集合場所と、その請負会社責任者に指示をすればいいので、 こちらのほうが当社のニーズにもあり、コンプライアンス上も適切かと思います。 また、1日の短期アルバイト紹介というスキームもありましたが、こちらが選考 する余地がないことから、グレーだと思っています。 このような状態で、上席者は「偽装請負になるから派遣にしろ」と言いますが、 作業区画・内容や制服の区別等で、十分請負の区別がつくようにしようと思います。 本件のような場合、どのようなスキームが一般的、かつコンプライアンス上適切 なのでしょうか。また、私の業務委託の活用法は正しいでしょうか。ご教示ください。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

派遣にしろということですが、派遣先においても派遣に関する法令知識を有しておかないと、法令違反で処罰される可能性もありますし、整備しなければならない書類が増えることにもなるでしょう。 請負というのは、基本的に会社間で業務支持を行い、その業務を完結してもらうものです。個別な支持をあなた方の会社で行う必要があるのであれば、請負契約で解決することができても、偽装請負などの疑いがかけられる可能性から派遣として処理していたほうがスムーズかもしれません。 単純作業などであれば、請負というよりも派遣の範疇と考えてもよいのかもしれません。 回答になっていないかもしれませんが・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>「偽装請負になるから派遣にしろ」と言いますが、作業区画・内容や制服の区別等で、十分請負の区別がつくようにしようと… 請負なら、 「○○の仕事を、△△までにやってください。」 と指示するだけで、その納期・工期が守られる限り実際にいつ仕事をしようが請けた者の自由です。 服装は、その仕事内容にふさわしい格好であれば良く、制服を指定することはできません。 “法的性質”とのご質問ですが、請負は仕事の内容に対してお金を払うのであり、医療関係その他一部の非課税取引となる職種ではなさそうなので、消費税をつけて支払う必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 源泉徴収の対象になる職種でもさそうで、契約した額をそのまま支払います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ------------------------------- それに対し、 「8時から 5時まで、○○の仕事をしてください。時間が余ったら別の仕事もお願いします。」 とするのは雇用であり、束縛した時間に対してお金を払うことになります。 雇用契約に基づく「給与」ですから、原則として源泉徴収することが義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 消費税は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

短期派遣の例外要件は、本来は派遣元会社が調べるべき問題だったと記憶しています(きちんと調べていませんが) 派遣先は関係ないんじゃ? 偽装請負になる条件は微妙なので、作業内容などを明確に分ける必要があります。その状況次第ですが、大丈夫ですかね?請け負わせたはいいものの現実の作業ができず、細かい指示が必要になったりすると問題が出てきます。制服なんか些細な部分で、あくまで業務遂行方法などが問題になります。

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