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従業員の奥さんの会社が倒産した場合社会保険料は

零細企業の経理をやっているものですが、従業員の奥さんの会社が倒産したらしいのですが、 (おそらく雇用保険で就活中かと思われます。) この場合、雇っている従業員の扶養者の扱いや社会保険料の計算の仕方ってかわるんでしょうか。 (その奥さんは別の会社で正社員だったらしく、うちの従業員の扶養扱いにはしてませんでした) 必要な手続き等ありましたら教えていただけますか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…必要な手続き等… 「雇っている従業員(仮にAさんとします)」の家族が勤務する会社が倒産しても、Aさんの「厚生年金保険料」「健康保険料」ともにまったく影響はありません。 つまり、「何の手続きも必要ない」ということです。 【ただし】、Aさんから以下のような相談を受けた場合で、「どうすればよいか分からない」場合は、後述する手順で「保険者(保険の運営者)」に確認してください。 ・妻を「自分が加入している【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)」としたい(それは可能か?) ・妻を「【国民年金の】第3号被保険者」としたい(それは可能か?) ***** ○「健康保険の被扶養者」の資格認定について 「googakuseiさんが勤務する会社(≒事業所)」が加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」に対して、「従業員が家族をを被扶養者としたいと申し出ているが必要な手続きはなにか?」を確認します。 「家族を被扶養者とする際の条件」や「提出が必要な書類」などは【保険者ごとに異なる】ため必ず確認が必要です。 たとえば、よく知られた「年間収入130万円未満、被保険者の収入の2分の1未満」という「目安」は同じでも、「いつからいつまでの収入で判断するのか?」「どのような方法で収入を確認するのか?」「雇用保険から給付を受けているような場合はどうするのか?」など「より具体的な条件(認定基準)」は保険者ごとに異なります。 --- ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「日本年金機構(年金事務所)」へ確認します。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >>…健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。… 「協会けんぽ」【以外】の場合は、「○○健康保険組合」へ確認します。 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は、業界で設立したものなど全国で1,400以上あります。 ***** ○「国民年金の第3号被保険者」の資格認定について 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、本来は「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、第2号被保険者に扶養されているとみなしてよい」ことになっているため、「健康保険の被扶養者の資格認定(削除)のタイミングと合わせる」「同時に手続きする」ことがほとんどです。 ですから、「健康保険の保険者」に問い合わせれば、「国民年金の第3号被保険者に関する手続きや必要なもの」についても分かるはずですが、より詳しいことについては「日本年金機構」が問い合わせ先となります。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- (備考) ※ご存知かとは思いますが、従業員に「被扶養者」や「第3号被保険者」が【いても・いなくても】「健康保険料」「厚生年金保険料」は変わりません。(※ただし、保険者によっては「介護保険料」に影響がある場合【も】あります。) ※ちなみに、現実には、従業員が「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」などの制度(労働者の権利)について正確に理解しているケースのほうが少ないと思います。 ですから、あとあと「なぜそういう制度があることをきちんと教えてくれなかったんだ!」というようなトラブルにならないように、「(事業主は)従業員に各制度(権利)について前もって説明しておいたほうがよい」と言えます。 ※なお、言うまでもありませんが、契約している「社会保険労務士(社労士)」がいる場合は、(保険者の前に)まずは「社労士」にご確認下さい。 ***** (参考情報) ○【税法上の】「配偶者控除」、もしくは「配偶者特別控除」の申告について 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のいずれも、単なる「税法上の所得控除」に過ぎませんので、従業員自身(Aさん)が(自分の判断で)「確定申告で申告して所得税の還付を受ける」ということでも問題ありません。 しかし、Aさんから「源泉所得税の徴収や年末調整で所得控除を適用してもらいたい」という要望があれば「給与の支払者(≒事業主)」は拒否できません。 具体的には、(Aさんに)『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』、あるいは『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』に必要事項を記載して(必要な時期に)提出してもらいます。 なお、「Aさんの奥さんの【税法上の】年間の合計所得金額」は、あくまでも「Aさんの自己申告」によって判断します。(給与の支払者には調査する義務も権利もありません。) ただし、「申告内容が間違っていた」場合は、あとあと面倒ですから、【Aさんの了承を得て】、「奥さんの税法上の所得金額に関する資料(のコピー)」などを確認したほうが「無難」ではあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 詳しくは、「所轄(もしくは最寄り)の税務署」、税理士と契約している場合は、まずは「税理士」にご確認ください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

googakusei
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 参考にいたします。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

会社から見れば赤の他人ですから、倒産しようが夜逃げしようが関係ありません。 自社の労働者の扶養に入るというなら、通常の加入手続きをするだけの事です。 社会保険料に違いは出ません。 また、自社に扶養手当制度があるならその適用を受けるかもしれませんし、当の労働者が配偶者控除を受けるなら源泉税が変わる、ないし年末調整が変わる事になります。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あまりきにしなくてもいいですかね「

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