• 締切済み

行政法の課題です!お願いします(;_;)

関連する主要な最高裁判決(マクリー ン事件 、伊方原発訴訟、東京都教職員国旗 国家訴 訟など)にもふれながら、裁判所によ る行政 裁量の統制方 法 について論じなさい 。 ……という内容の論述の課題が出ました。こ の時期レポート等で追われており、ハッキリいっ て まったく手に負えない状況です(自分が悪 い のですが(^_^;))。必ずお礼もしますので、協力の 程よろしくお願いします!!!

みんなの回答

noname#196768
noname#196768
回答No.1

自分と同じ法を学ぶ者として恥ずかしい。 自分で勉強しなさい。 論文なのだから論理的に自分で考えたものを論じなさい。

関連するQ&A

  • 君が代不起立の処分について

    君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁が戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示した。 この判決について、どう思いますか? 私は、職務命令に従わないのであれば当然だと思います。 民間企業であれば当然なことですし、査定にも影響します。場合によっては退職も余儀なくされます。

  • 君が代先生ら敗訴学校に自由を願いは司法に届かず?

    ★国旗・国歌訴訟:請求棄却 教職員ら、怒りあらわ /神奈川 ・学校に自由を、という願いは司法に届かなかった。県立学校教職員側の違憲主張を退けた16日の  「国旗国歌訴訟」横浜地裁判決。起立斉唱を求める県教育委員会の通知を巡り、135人が「思想・  良心の自由」を掲げたが、判決は「起立斉唱の義務を負う」と認めなかった。教職員らは怒りを  あらわにした。 (中略) 【解説】  国旗国歌訴訟で横浜地裁は、最高裁判例(07年2月)を踏襲し、全くの新味のない判決に終わった。  「敬意表明の強制」という教職員側の新たな視点は一顧だにされず、判例の壁に阻まれた。  最高裁判例の特徴は、国歌ピアノ伴奏を拒否した原告が音楽教諭だった点にある。普段からピアノを  弾く教諭にとって、学校行事での伴奏は「通常、期待され……特定の思想を表明する行為と評価  するのは困難」と指摘、伴奏の職務命令は内心に踏み込むとは言えない、と結論付けた。  今回の教職員は「伴奏と起立斉唱は異なる」と主張した。起立斉唱は客観的にも敬意の表明とみられる  行為だから、それを命じるのは内心に踏み込んでいる--という論理だ。同種訴訟でも、こうした主張は  例がない。教職員側は初の司法判断に注目していた。  だが判決は「原告らの内心にも影響を与え得ることは否定できないとしても」としか触れずに切り捨てた。  起立斉唱も「通常、期待される行為」と最高裁のフレーズを踏襲、教職員側主張は無視されたに等しい。  東京地裁は06年9月、同種の東京都教委通達を巡り違憲判決を出したが、起立斉唱しなかった教諭ら  300人以上が懲戒処分された事実を重視した判断だった。県内では処分を受けた教職員はおらず  事情が異なる。横浜地裁では、学校行事での国旗への起立を巡る氏名収集訴訟も係争中。個人情報  保護という別の観点も争点ではあるものの、起立斉唱の義務を確認した今回の判決は逆風になりそうだ。 ■毎日新聞【杉埜水脈】 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090717ddlk14040269000c.html 君が代は日本の国歌なのに教師はなぜそれほどまでに拒否しているのでしょうか? 過去の戦争うんぬんと言うならば中国などと同じ考え方なのでしょうか? そもそも歴史と国歌は切り離して考え子供には現在の日本の国歌をきちんと教えるのが教師の仕事では? 自国の国歌を知らない子供たちを量産しているようでおかしく感じませんか? 国歌を歌わないというのではなく国歌撤廃や変更する活動ならまだ理解できますが、 地団駄踏んでる駄々っ子のように見えますがなぜこんなことをしているのでしょう? その他この件に関することでしたらなんでもいいので教えてください。 よろしくお願いします。

  • こんな奴らは生徒に害悪しか与えない教員では?

    都民の公僕たる公務員が国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなくって戒告処分を受け、教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示したとのニュースがありました。 教育者が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しないこと自体、異常です。 私の中学(都内)の卒業式では、国歌斉唱の際、音楽の教員がピアノで国歌を伴奏する際、物凄いスピードで君が代を伴奏、生徒たちに国歌を歌わせなかった、との嫌がらせをしました。 正直、ハラワタが煮えくり返った記憶があります。 組織が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなさいとの職務命令を出している中、裁判沙汰を覚悟してまで起立をしない。 こういう連中が都民からの税金で飯を食わせてもらって教育者として分別つかぬ生徒に学校教育することは、生徒達にとって、百害あって一利なしだと思いますか? 「戒告は裁量権の逸脱に当たらない」国旗国歌不起立訴訟 処分の妥当性、最高裁が初判断  2012.1.16 15:42 [教育]  卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示した。  その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。  校長が起立を命じた職務命令については最高裁が昨年5月以降、合憲との結論を示しており、今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となった。最高裁で処分の在り方の方向性が示されたことで、命令違反3回で免職とする大阪府の教育基本条例案への影響もありそうだ。  同小法廷は、戒告処分について「処分自体が教職員の法的地位に不利益を及ぼすものではない」と指摘し、「過去の処分歴の有無にかかわらず、処分は相当」と結論付けた。  一方、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することは、事案の性質などを踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘。停職処分を受けた原告のうち1人は、不起立行為以外で過去に懲戒処分を3回を受けていることなどから「一連の非違行為の内容や頻度をかんがみると、停職処分は相当」とし、取り消し請求を認めなかった。  裁判官5人のうち4人の多数意見による結論。宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「戒告処分でさえも、裁量権の範囲の逸脱に当たる」と述べた。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120116/trl12011615420003-n1.htm

  • 行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相

    行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例 行政事件訴訟法36条の解釈につき、一元説と二元説があり、判例・通説である二元説を採ると、予防的無効等確認と補充的無効等確認が並列的に存在することは分かります。また、予防的無効等確認においては補充性が要求されないのも分かります。 Q1 しかし、実際問題両者はどんな具体例があり、どう違うのでしょうか?どうも事例を見ると、全部、予防的無効等確認でいけるのではないかという気がしてならないのですが。 Q2 最判昭和51年4月27日によって二元説が確立したようですが、その事件(課税処分を受けているものが滞納処分をおそれて無効確認)においては文献による分類上は予防的無効確認なのに、判決文では補充性を検討しています。なぜでしょうか? Q3 もんじゅ原発訴訟(最判平成4年9月22日)は文献上も補充的無効確認になっているし、判決文でも補充性が検討されていますが、「原発設置許可で生命・身体に被害を受けるおそれがあるから無効確認」という事案である以上、予防的無効確認と考えるべきではないでしょうか? Q4 換地処分の無効確認の例(最判昭和62年4月17日)も、文献上も補充的無効確認になっていますし判決文でも補充性が検討されていますが、「換地処分によって自分の財産権が害されてしまう」として無効確認しているのでしょうから、やはり予防的無効確認ではないでしょうか?

  • ★東京地裁で、国家賠償を担当するのは、民事何部でしょうか?

     こんにちは。よろしくお願いいたします。  少し前に、東京地裁で、行政訴訟で、行政側に厳しい判決が続き、話題になりました。     http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%B1%B1%E9%9B%85%E8%A1%8C  東京地裁で、国家賠償請求を担当する部は、民事何部が担当するのでしょうか?また、どんなに額が少なくても、合議で行っていただくものなのでしょうか?  教えていただけませんか?

  • 行政事件訴訟法37条の3第3項

    同項では「それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。」とあるのですが、どうして義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」のでしょうか。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法37条の3第4項

    同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 死刑執行書へのサイン

    この前、森山法相が三度目の死刑を執行しましたが、 これに対して死刑制度に反対する国会議員の集団や、弁護士集団が 抗議したそうですが(伝聞なのは、その情報をOKwebから得たため)、 1.抗議するなら国会じゃないですか? 確か法相は死刑判決6ヶ月以内に死刑執行書にサインしないと いけなかったような気が。(これは推奨?) 裁量の余地は分かりますが、法は遵守していただかないと。 2.たとえば、私が「法をちゃんと守れ!!」とか言って 行政訴訟を起こしたら勝てると思いますか? ちなみに私は死刑そのものには賛成でも反対でもないです。

  • 全くわかりません。

    訴訟により民事紛争がどのように解決するか、民事上のもめごとを認定のうえシュミレーションせよ というレポート課題がでました。しかしどんな場合を想定して、その事件をどう解決していけばいいのか全く分かりません。審理の方法はどうか(公開、口頭)、判決の仕方など(自由心証主義、法的三等論法?)もどうすればいいのかわかりません。興味本位で法律系の授業をとってみたはいいものの全くついていけてないです。 具体的な例で分かりやすくシュミレーションが可能な方教えて下さい。 お願い致します。

  • 最高裁判事15名は誰がきめるのでしょうか

    最高裁判事15名中、民間出身者は7名であり、多数決では民間出身者側が負ける構図が出来ていると思います。 ゆえに民間人が国を相手取って訴訟を起こす行政訴訟では、民間の勝率は1%未満であり、こんな桁の違う国は先進国では日本だけだとも聞いたことがあります。 その他一票の格差問題では、合憲の範囲内であるとの判決が出て、選挙のやり直しが行われていません。格差が少なければとっくに民主党が政権を取っているとのことでした。 判事15名は誰が決めているのでしょうか? その判事を決めるのが国民でなければ、真の民主主義国家とは言えないと思います。 また、選挙の時に最高裁判事を信任するか否かで○×を書かせますが、最高裁判決でこの判事はどのような裁定を下したのか公表されてない以上、茶番だと思います。