養育費vs慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 養育費は子供の権利とされるが、離婚した場合に元夫が養育費を払う必要があるのか疑問
  • 元夫は元妻に慰謝料の支払いを求めることができるが、その金額は将来的に支払う養育費分も考慮されるか
  • 元妻から金銭を受け取ることは、間接的には子供からの養育費を減額することになるのでは
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養育費vs慰謝料

先ほど親権に関する質問をさせていただき「養育費は子供の権利」との解説をいただきました。(全くもってそのとおりだと思います。) これまた仮定の話なのですが、子供ありの夫婦が妻の不貞で離婚し、親権は妻側が持つとします。 この場合、子供の権利として元夫は養育費を払う必要が元妻側から要求された場合はあるかと思うのですが、一方で「こんな女のせいで離婚するのに、なんで俺が養育費払わなきゃいけないんだ!」と男性側が思っても不思議ではありません。 元夫側は元妻側に慰謝料の支払いを求めることは可能だと思いますが、これは将来的に支払う養育費分も考慮して決定するのでしょうか。 元妻から金銭を受け取るということは間接的には子供から金銭をとりあげているの(養育費の減額)と同義だと思うのですが...。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

●元夫側は元妻側に慰謝料の支払いを求めることは可能だと思いますが、これは将来的に支払う養育費分も考慮して決定するのでしょうか。  ↑養育費と慰謝料は別の問題です。別個の問題として扱われます。慰謝料と養育費を総合して判断したり決めたりする性質のものではありません。 既にご存じの通り、養育費は子どもさんが別れて暮らす親と同程度の生活を維持できるように、という意味があります。従いまして離婚の際に一番に決めなければならない金銭の授受の問題です。たとえば、調停が成立しない状態で、仮払いを義務者は裁判官から、いくらいくらの養育費を仮払いとして支払ってあげてください。と、いわれる可能性のある性質のものです。子どもさんの生活に直結した問題が養育費です。(借金の有無に関係なく養育費の支払いはしなければなりません。) 一方、離婚の際の慰謝料は二通りあります。ひとつは、誰でもがご存じの様に配偶者が不貞を働き、それを原因として離婚に至った場合などがよく知られています。離婚の原因を作った方が他方配偶者に支払う慰謝料です。もうひとつ、離婚そのものを理原因とする慰謝料です。これは大部分夫から妻に支払われるのが一般的です。なぜなら、稼ぎのある夫と離婚した場合、離婚後の当面の生活に困らないようにという考え方に基づいた慰謝料です。それと、離婚は社会的な身分に変化を及ぼします。それらへの配慮も含まれています。 離婚自体の慰謝料及び財産分与を合わせて「解決金」という名目で支払われる場合も沢山あります。法律の現場で解決金という金銭授受の話は通用していますが、何々に基づいてつけられた、という正式な名前ではありません。 ●元妻から金銭を受け取るということは間接的には子供から金銭をとりあげているの(養育費の減額)と同義だと思うのですが...。  ↑同義ではありません。お金に名前は書いてありませんが、手に入れたり支払うために出ていくお金にはそれぞれ意味があります。ご質問のケースでいうと、養育費は養育費です。誰が誰に支払う性質のお金なのかはハッキリしています。慰謝料もお金の性質です。誰が誰に何のために支払うのかが明らかです。受け取る金額と支払う金額を合わせて差し引きすればいい問題ではありません。個人の裁量の範囲では問題ありませんが、他者が絡んだ場合は決められたとおりにするのが世の中のルールです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしながら、理屈はそうでも実際はどうなの?と思う部分はありますが...。 まぁ要するに、そんなことにならないように夫婦仲良くやっていけということですね!

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