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交通公害防止計画

nobugsの回答

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  • nobugs
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回答No.3

#2です 「交通公害防止計画」と言う言葉にこだわっているようですね。 大気汚染防水法の第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等 を見てください。 ここでは、環境大臣・国土交通大臣・経済産業大臣が出てきます。 騒音振動では交通管理者=警察・公安委員会も関与してきます。 「交通公害防止」では、いくつかの省庁にまたがってくるので、統括的な文章にはなりません。 自治体では、すべてを包括した対応が要求されるてきます。 ですので、複数の法律を根拠法にして、自治体によって「交通公害防止計画」が作成されます。

noname#200838
質問者

お礼

再回答ありがとうございます! こだわっているというわけではありませんが、もともとの質問がそれですから… 作るように定めた法律はないのですね。多くの自治体が同じ計画名で同じような計画を作っているのは、どこかが作ったのを次々と真似ていったからそうなったのかな? いくつかの省庁が所管する計画は、統括された指針ができにくいとは知りませんでした。勉強になります。もちろん例外はあると思いますが、言われるまで考えもしませんでした。

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