• 締切済み

賃貸共用部の放置物を処分

こんばんは 私の経営物件で複数の入居者が共用通路に物や自転車、傘を手摺にかけるなどする人がいました。 原則、美観、消防法や賃貸借で決められているように、通路や手摺に私物を置かれるのは迷惑だったので不動産屋を通して1週間以内に撤去するように通達しました。後日、ある学生の部屋の前にだけ傘が5本手摺にかけてあったので、チャイムを鳴らしましたが留守でした。もう1週間様子を見ようと傘の前にメモを張り様子見し、あらためて行くとまだありました。。。留守だったので仕方なく処分に踏み切ったところ、翌々日に私に抗議の電話がありました。『傘くらい置かせてもらってもいいじゃないですか、弁償してくださいよ』という内容。私は断固として常識の範囲内でしょうと反論し、不動産屋にも折り返し電話で言ってもらいました。5本のビニール傘、私が弁償するべきなんでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

弁償するべきと思います。 共用部分に無断で放置しているからと言って、貸主が処分していいと言うことはないです。 それが許されるならば、敷地内の自動車でも同じことが言えることになります。 対策方法としては、まず、撤去の催告をします。 その催告に応じなければ、遵守義務違反として退去を求めればいいです。 遵守義務は契約書にあるでしょうし、なければ「注意書」と言うように張り紙でも法律上の効力はあります。 退去の法律手続きは、簡易裁判所に行けば、定型用紙がありますから聞きながら書き込み提出すればいいです。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  警告も掲示していますので弁償なんて全く必要ありません。むしろ、それを請求するような不良借主は退去させる方向で対処するべきでしょう。私の場合、自転車を撤去・処分しましたが後々問題にならないように警告文が貼られた状況を写真で保存しておきました。「弁償しろ。」なんて来たら「処分代をよこせ!」って請求しますね。

回答No.1

弁償するという事は傘の放置を認めたって事になりませんか? そうなると又傘を置かれてしまいますね。 しかも一度認めてしまうと、その後何も言えなくなりませんか? 『傘くらい置かせてもらってもいいじゃないですか』じゃ無くて『傘くらい片付けろ』が常識です。 アパートの管理者にはアパートの管理責任がある以上何か問題があれば当然に責任を負うこととなります。 管理人がその為にルールを作り守らせることは管理人としての責務として当然の事だと思います。

plalaconect535
質問者

お礼

ごもっともです。 私の判断が正しく思えてよかったです。 不動産屋さんも処分は仕方なかったと言っていました。 しかし、この学生がかなり詰めた口調でしたので親にも言うとかどうとか・・・まぁ親御さんは娘さんを擁護するでしょうし、すでに話しは言ってるでしょうね。ありがとうございました。

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