締切り済みの質問
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回答(5件中 1~5件目)
実はプライバシーを侵害されたからと言って、それを罰するという法令はないのです。
結局それに関係した法令で罰するのです。
たとえば、元外務大臣の娘さんを書いた記事…。
これはプライバシーを侵害した「名誉毀損」ということになります。
ということは罪として成立するとしたら、「名誉毀損罪」の部分なのです。
決して「プライバシーの侵害罪」というのはありませんのであしからず… (。・_・。)ノ
投稿日時 - 2004-05-23 22:20:34
お礼
そーなんですか。
初めて知りました。
プライバシーの侵害だって言っていても
それでは罰せられないのですか。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2004-05-25 00:08:25
各自治体の個人情報保護法令がそれに類するのではないでしょうか。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030926_3.html
投稿日時 - 2004-05-23 00:12:14
お礼
ありがとうございます☆
投稿日時 - 2004-05-25 00:07:31