締切り済みの質問

プライバシー

プライバシーを侵害されない権利というのは
法律で定められているのですか??

投稿日時 - 2004-05-22 18:37:18

QNo.867125

暇なときに回答ください

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回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

#4の補足です。
「プライバシー」とは法律の歴史の中では、
比較的新しい権利で、元はといえば憲法第13条
の考え方からプライバシーが侵害されてはならないといわれています。
特に憲法や法律で成文化されてはいませんが、
13条の考え方から当然の権利とされています。

プライバシーが侵害されては幸福の追求は不可能ですよね(^^;

というわけです。

投稿日時 - 2004-05-30 21:03:45

ANo.4

実はプライバシーを侵害されたからと言って、それを罰するという法令はないのです。
結局それに関係した法令で罰するのです。

たとえば、元外務大臣の娘さんを書いた記事…。
これはプライバシーを侵害した「名誉毀損」ということになります。
ということは罪として成立するとしたら、「名誉毀損罪」の部分なのです。

決して「プライバシーの侵害罪」というのはありませんのであしからず… (。・_・。)ノ

投稿日時 - 2004-05-23 22:20:34

お礼

そーなんですか。
初めて知りました。
プライバシーの侵害だって言っていても
それでは罰せられないのですか。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2004-05-25 00:08:25

ANo.3

各自治体の個人情報保護法令がそれに類するのではないでしょうか。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030926_3.html

投稿日時 - 2004-05-23 00:12:14

お礼

ありがとうございます☆

投稿日時 - 2004-05-25 00:07:31

ANo.2

憲法でしたっけ?判例で確立されたように記憶しています。勿論、憲法に反した判例はないはずですが。三島由紀夫の「宴の・・・」が、問題になった時だとおもいますが・・・。

投稿日時 - 2004-05-22 18:58:04

お礼

その裁判は聞いたことがあります。
ありがとうございます☆

投稿日時 - 2004-05-25 00:06:59

ANo.1

日本国憲法の下記条文により保護されると解されています。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

投稿日時 - 2004-05-22 18:46:49

お礼

ありがとうございます☆

投稿日時 - 2004-05-25 00:06:25

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