パート職員の更新最大3年について

このQ&Aのポイント
  • パート職員の最大勤務期間は3年までであり、1年ごとの更新で最大2回までの更新が可能です。
  • 学校法人でのパート職員勤務は、正規の雇用ではなく一定期間での契約雇用となります。
  • 勤務期間を延長するためには、能力や運に加えて学校内での空き部署の有無も影響します。
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パート職員の更新最大3年について

とある私立の学校法人に最近事務職として勤め始めました。 正規ではなく、パートタイム職員としてです。 話では、1年ごとの更新で、最大2回までの更新しか出来ないそうです。 なので最長で3年までしか勤められない事になります。 私としては長く勤めたいのですが、(家庭の事情もあるので) 前職からかなりブランクがあり、非正規のパートや契約社員しか紹介されませんでした。 (正社員は書類の時点で落とされました) 最初の話では契約満了したら学校内で別の仕事を変えてもらう事も可能、と聞きましたが そういうのも本人に相当能力があるとか、空きの部署がちょうどあるとか 運もないと難しいですよね。 3年・・・。 長いようで短いような気もします。 ちょうど仕事も覚えて来てコツもつかめて来た頃だと思います。 今の職場は人間関係も心地よく、出来れば辞めたくありませんし、3年後には私は40代なので そこからまた転職活動するのも大変そうです。 パートという直接雇用でも最長3年しか勤められないのでしょうか? 何か長く勤められる方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

労基法では有期契約の上限を3年と定めており、これは実態であって短い契約の反復でも同じ事です。 実際に3年継続して雇用されたかどうかが問題になります。 これを超えて継続した場合、先の条文に違反する事から、実質的には無期限の雇用と同等と見なされます(判例) そして、5年を超えた場合には、労働契約法によって、労働者の申し出があれば無期限雇用へ完全に切り替えなければなりません。 コンプライアンスがいい加減な企業は、3年超えても雇い止めと言ってクビにするし、労働契約法なんて新しいから知りもしませんが、公務員や、それに準ずるような所なら必ず3年限度です。 もちろん、無期限雇用、つまり終身雇用に切り替えてくれるならそれにこしたことはありませんが、かなりの実績を残さないと難しいかと。

その他の回答 (3)

回答No.4

非正規雇用に分類されるパートは、会社にとっては、臨時的に雇って、景気や仕事の分量の増減などに応じての調節のしやすい臨時的労働者だと考えています。 パート労働指針ができて、以前のパートの置かれていた状況からずいぶん改善はされていますが、短時間労働者、非正規雇用労働者にとっては、正規雇用労働者と比べても、一段、二段と下に置かれています。最近では正規労働者も景気の低迷で、安定した存在と言えない、辛い状況なのです。 下を見て、我慢せよというための、差別ですから。 正社員、派遣社員(登録型・契約型)、パートタイマー(フル・パート、パートタイマー)、臨時社員、季節労働者、等々。様々な働き方があります。労働者のニーズ、会社のニーズによって、働き方、働かせ方が異なっていますが、労働者にとって、欠点が多いのが短時間あるいは短期間労働者です。 本人の意思は、あまり考慮されません。 私は、いつも長期間、定年まで働きたいと思いながら職探しをしてきました。 けれども、経験した職は、長い期間で14年と半年。短い期間なら1か月。 14年務めたところを除けば平均勤務は、1年か半年くらいかもしれません。結婚、出産(3児に恵まれました)を挟んでからは、短期間労働ばかりです。 年齢を重ねても、理想的な仕事に就ける人もいますが、日本では、新卒以外には、厳しい昨今です。

参考URL:
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1801B_Y3A011C1000000/
回答No.3

初めから長く働けないことが分かっているのであれば、次のことも考えながら働けばいいのでは? 変に期待を持たされ、直前になって雇用出来ないと言われるよりいいと思いますけど。 3年、確かに長いようで短いです。 なので、今の職場に固執しないで、次にことを考えてみたらどうですか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

パートは元から非正規雇用 それと、質問者様の場合パートで有期雇用契約になっているだけ。 あと、パートは直接雇用です、直接雇用ではないのは派遣労働になります。 たまに派遣でパートとかバイトで働いてますと言っている人もいますが間違いですね。 >1年ごとの更新で、最大2回までの更新しか出来ないそうです。 それは質問者様の勤め先が定めていることですね。 労基法14条は、有期雇用に関して一回の契約での最長の期間を示しているだけで、 有期雇用契約の3年上限というのは、3年を超えての契約は駄目ということであって、 1年ごとや2年ごと、3か月や半年ごとの契約なら、何回契約継続しても問題はありません。 >何か長く勤められる方法はないのでしょうか? 何とも言えないです。

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