内容証明の有効性と相続放棄の方法について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄をする際、債務の免除や求償権の行使を避けるために、内容証明の有効性を検討する必要があります。
  • 相続放棄をする場合でも、裁判所に出す効果のある書面を用意することが重要です。
  • 相続放棄には手続きがありますが、実家の両親の状況や体調不良などを考慮し、相続放棄を選ぶこともできます。
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内容証明が有効ではないなら何を

弟が私の分の債務を支払っていただいている代わりに 今回父親が亡くなった分の相続を放棄してほしいとのお願いがありました 相続放棄はかんたんです でも、その見返りとして、私の債務を支払っていただく(100万)のをチャラにしてもらい 求償権の行使などをしてもらわないためには 弟の言う内容証明では、無効としての扱い、または効果が5年などのリスクを考えたら 違うと感じ、検索しましたがわかりませんでした ならば、相続して、支払いがいいのでしょうが、弟が実家の両親を見てきたことと、私も体調が悪く、裁判所に出向く体力などがないために 放棄します、そして弟は今後10年後の時効まで求償権を行使しませんという 裁判所に出しても効果のある書面とは 一体何がありますでしょうか? 教えてください

noname#195900
noname#195900
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  • tk-kubota
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回答No.2

>弟が私の分の債務を支払っていただいている代わりに・・・100万円 と言うことであれば、求償権はないです。 ですから、互いに、契約書を交わすだけでいいです。 要旨は、sekuzoさんは相続放棄することの約束と、弟は債務の引き受けを約束すればいいです。 なお、債務の引き受けは、弟と債権者との契約となりますが。 裁判所内で、そのことを即決和解として、できないことはないですが、その場合はsekuzoさんの債権者も利害関係人として出廷する必要があります。

その他の回答 (1)

  • b4330b
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回答No.1

  その債務をチャラにするという内容を文書にし双方が署名捺印した証文を作ればよいでしょ 内容証明は一方的な通知だが、双方が署名捺印すれば双方が納得した立派な契約書になります  

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