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少額訴訟における司法委員について(長文です)

先日、敷金返還請求事件の少額訴訟の口頭弁論に出頭し、和解したものです。  そこで終わってしまったことですが、後学のため伺いたいことがあります。  概要は貸主が敷金では住宅の補修費がまかなえなかったので、敷金の2割くらい(少額です)を請求してきて、私としては原状回復のガイドラインを持ち出し、敷金の9割がた返してもらおうと請求したものです。  私は本人訴訟で被告は法人で弁護士を立ててきて(顧問?)、こちらの訴状、陳述書に対し、口頭弁論の近くなってから答弁書をだしてきて、こちらも準備書面を提出しました。  素人なりにはじめて陳述書や準備書面をだしましたが、言いたいことは伝えられたと感じました。 さて、裁判当日、被告は弁護士それも突っ込みどころ満載の答弁書を書いた本人ではなく、上の人と貸主側の現場責任者がきていました。(答弁書ではもう一人の若手弁護士?の人の方が担当)とありました。  そこで、お互いに10号くらいまで証拠があり、何か写真などみながらこれは通常の損耗に該当するか検討したり、お互いに何か主張をぶつけ合ったりして妥協点(和解の金額)をさぐるものと想像していました。  しかし、実際はなにもせず、裁判官というよりは司法委員が主導権をにぎるような形で私を別室へと書記官に指示し、私は別室へ移動となりました。  そして再び法廷に呼ばれたときには、被告は別室に移動されているようでした。  部屋に入ると司法委員から争点とは関係のない被告が参考として提出してきたトイレや浴室の写真を見ながら(査定立会時に工事担当の建設会社から企業努力で対応し請求しないとの回答があり、被告の証拠書類にも明記されている)「これはひどいよ。業者が入れば高額になる。あなたは、判決になったら負けるよ。被告が敷金相殺までなら妥協してくれるといっているのだから和解しなさい」といわれました。  私としてはそれくらいなら最初から裁判なんかしませんし、悪くても6割くらいはとれるとおもっていました。しかしその金額は被告の会社で稟議が通らないなどと、全く法律的には関係のないことを言い出しました。  裁判官の方が忙しいことや、判決を書きたがらないとは聞いていましたが、司法委員が、このように強引に和解、それも一方にかなり有利(もしかしたら被告側の弁護士と知り合いなどと疑ったりもしました。熱く趣味である写真の撮影方法に語った後「先生はどう思う?」などとかなりフレンドリーな感じでした。(写真は証拠として当てにならないと主張)  そもそも主張そのものが、私が準備書面で指摘したことをまったく無視した内容だったので、本当にこの人は原告、被告の提出書類を読んでいるのだろうか。趣味の写真しか興味がないのではないかと思いました。先に結論ありきの印象を受けました。  書類に少しでも眼を通せば、請求金額が大きくなっている理由や、ガイドラインを遵守していないことはわかりそうなものなのに、「ガイドラインを守っている会社であり、不当な請求をしていない」とのことでした。こちらが神戸地裁の判例を持ち出しても、判例は判例(一理ありますが)と全く相手にされませんでした。 まさに弁護士の(争点以外の写真を参考として載せる)「写真作戦」が成功をおさめたという印象です。  結局、私は「相殺が限界」の言葉にひきづられ3割程度の返金で和解(その際も司法委員は「無理だとおもうからだめだったら2割程度を提示するよ」といった感じでした)しました。  思いっきり被告の主張を聞き入れ計算した結果ですが、なんの根拠もなく金額を提示してくる司法委員にも違和感を覚えました。もしかしたらあまりひどいので裁判官がサポートしてくれて3割なのかとも思いました。被告も弁護士が来てますし、最初の提案をすんなり飲んだのは、余りにも予想より提示が低かったからなのではと後悔しています。  何度も書記官の人に別室案内させるのも気が引けました。(許されるなら根拠のある数字を敷金の8割くらいから何回か刻んで6割まで提示し、だめなら判決で勝負と行きたかったです。)  何か色々と準備していたのに、弁論の機会もなく、不完全燃焼のまま、司法委員に圧倒されゲームセットした感じです。 前置きが長くなりましたが、質問です。 1a司法委員の「判決になったら負けるよ。和解を・・・」という発言は私を呼び戻す前に裁判官などと相談した上でのものでしょうか。それとも個人的な見解ですか。 またその発言を受けた時に裁判官に「同じお考えですか」とか「参考の写真は争点と無関係だと思うのですが、判決に影響を与えますか?」などと質問したら回答してもらえますか。質問は許されますか。 1bまたもし司法委員が見当はずれのことをいっている場合には裁判官が(口を挟み)訂正(修正)したりしますか。  今回は表情をみる余裕はありませんでした。口をはさむこともありません。傍観者という感じです。  訂正してくれるのなら、何もいわなければ同じ見解ということでわかりやすいのですが。 1c落としどころをさぐるためにわざと「判決に負けるよ」などといったりするものなのでしょうか。 1d 和解金の提示は何回くらいまで許されるものでしょうか。 2a司法委員は何者ですか。また提出された書類全てに目を通していますか。 何か裁判官より偉そうなのでOBなのかもと思いました。(OBであれば顔を立て恥をかかせるような判決は出さないと思いました)あるいは一応業界にも精通した有識者ということでしょうか。被告の弁護士とも親しげ(?)なのでもしかして知り合いなのかもと気になりました。  また和解をすすめる際の主張「ガイドラインを遵守し、不当な請求はない」などは少しでも書類に目を通せば違うことは理解できると思いました。 2b司法委員はどのように選ばれますか。 また事件ごとに選任されているのですか。それとも同じ曜日(同じ裁判官)の時は一緒だったりしますか。 3a裁判官の本心を判決以外で知る方法はあるのでしょうか。 別室で待機していると司法委員と裁判官が入ってきて司法委員が意外そうに「あなたの希望通りになりました。良かったね」といったので(内心不満な)私は裁判官に「参考の写真は争点と無関係ですよね(だから当然だ)」と話かけると優しそうな表情で「そうですね」とだけ回答し、口座の確認に入りました。この場合に「判決になったらどうなりましたか」と聞いても回答してくれないでしょうし、何か本心を知る方法はありませんか。 3b判決文の受け取りを郵送でなく直接、裁判所にいけば書記官に司法委員が何者であるかとか、今回の裁判の感想などを聞くことはできるのでしょうか。 3d 念のため確認ですが、判決を求めれば具体的な明細(理由)とともに金額の提示があると考えてよろしいでしょうか。(棄却を除く) 何かやりきれない気持ちとともにトイレ寄った帰り道、すでに私の前を豪快に携帯電話で話ながら歩いている司法委員の姿を目にしたとき、勝手に妄想してしまいました。 「今回も素人相手だったので楽勝だったよ。あんな書類目を通すに値しない。被告は弁護士を立て相殺といってるのだからその線でとっとと終わらせてやったよ。」 そんな声が聞こえてきそうでした。 さて、これらの質問は私の主観にもとづくものですので司法委員の見解が正しい可能性も考えられます(それならば被告の弁護士は最初の提示を飲まないと思いますが)。 部分的にでも結構ですのでご回答いただければ幸いです。 少額なのにひきづってる自分が情けないです。助けてください。 よろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数1
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みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 ある程度正確な回答をするためには、最低限、訴状、答弁書、提出された証拠の写しがないと無理です。  しかし、それを言っては始まらないので、質問文を読んで気づいた点を指摘します。 1,裁判を甘くみていたのではないか   裁判では原告被告という全く逆の立場の人間がそれぞれの見方(主張)を提出します。そうすると、例えば原告の立場からはほぼ完璧と思った主張が、被告の主張によってその欠点をあらわにすることは珍しくありません。  少なくともこのような意味において「裁判に絶対はない」ということができます。質問者さんは、自己の主張を過信しすぎた、裁判に対し謙虚さが不足していたと思います。 2,通常の簡易裁判所の訴訟ではなく、少額訴訟を選択してしまったこと  少額訴訟は1日の審理で判決が出る点では、便利ではありますが、相手方の反論に十分準備できないという欠点があります。また、裁判所も限られた資料で判断せさるを得ないという側面があります。  今回の件については、少額訴訟でなければ、司法委員の指摘する点などについて、反論するチャンスがあったかもしれません。  質問文だけを前提にする限り、私の印象としては、少額訴訟を選択したのは、戦術ミスだったと思います。 3,トイレや浴室はどうだったのか  質問文で気になったのは、「被告が参考として提出してきたトイレや浴室の写真を見ながら「これはひどいよ。業者が入れば高額になる。」と書いてある部分です。  トイレや浴室について、実際に修理が必要な状態であったのであれば、これは本来、当然考慮されるべき事情です。  質問者さんは、「査定立会時に工事担当の建設会社から企業努力で対応し請求しないとの回答があった」から、原状回復の問題にならないという結論を採っていますが、貸し主側としては、異論有りのところです。  一応、トイレや浴室について、実際に借り主負担の修理が必要な状態であることを前提に考察します。  そうすると、「査定立会時に工事担当の建設会社から企業努力で対応し請求しないとの回答」の法的な意味が問題になります。  この回答は「他の原状回復費用を認めてくれるのであれば、トイレや浴室の工事費用は請求しない」という意味であるとされる可能性が高いです。  どうしてかというと、貸し主(大家さん)からすれば、トイレや浴室について、実際に借り主負担の修理が必要な状態である以上、本来その修理費用を借り主に請求するはずです。  それを請求しないというのは、請求しないだけの理由があるからです。それは、「他の原状回復費用を支払ってくれるのであれば、それで十分」という打算があったからです。もし、他の原状回復費用を支払わないのであれば、貸し主側としては原則に戻ってトイレや浴室についての修理費用を請求します、ということになります。この主張は裁判所に認められる可能性はかなり高いと思います。  司法委員の方は上記の点から和解の話をしたと推測されます。

long-suffering
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 おっしゃる通り、具体的なことを提示できないので難しい話ではあるかと思います。 ただ、余りにも強引に(論理的でなく)結論づけられたので、司法委員の立場や役割を知りたかったのです。 1,裁判を甘くみていたのではないか 何ともいえません。 経験がないので、あくまでも「原状回復のガイドライン」や関連書籍を頼りし、弁護士3名、司法書士1名、その他宅地建物取引主任者や自治体の住宅整備局 不動産課など多くの人に相談し、少額訴訟をすることにしました。 被告の答弁書に書かれている内容については、準備書面で論理的に反論できたと考えています。 もっと厳しい議論をする場だと思い、準備していきました。被告とは法廷で言葉を交わすことはありませんでした。 「裁判に絶対はない」ということは承知していますので、希望よりも低い金額で和解しました。 (実際、判決を求めたらもっと良い結果だったのではという思いがありますので、甘いといわれればそうかもしれません) 2,通常の簡易裁判所の訴訟ではなく、少額訴訟を選択してしまったこと 同じことを相談した弁護士にもいわれました。選択ミスかもしれません。住宅の補修に関する専門的知識を持ち合わせていないので、長引いても、被告にはいくらでも専門家の証人が用意できるであろうが、自分にはむずかしく、どんどん不利になる可能性もあると考えてしまいました。 それから質問しておきながら矛盾していますが、早くこの問題にケリをつけたかったのかもしれません。ただでさえ、引きずる性格なので。しかし反論のチャンスを準備するという意味ではミスと指摘されても仕方がありません。 3トイレや浴室について  説明不足でしたが、清掃が不十分ということです。 「修理が必要な状態」ではありません。  同じ集合住宅で借主負担0でも高額のクリーニング費用は発生しています。  業者はそれは請求しているのでその範囲で対応したと思われます。 ご丁寧に回答いただきありがとうございます。特に2の指摘は今後参考にさせていただきます。  

long-suffering
質問者

補足

3について 企業努力で対応するのは工事を請け負う建設会社で、被告にはその部分の請求はされていません。一方他の原状回復費用は建設会社から被告に請求されています。被告は余分なクリーニング費用を請求されず、原状回復費用とされるものを建設会社より請求されています。

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