遺言書に書ける範囲とは?離婚後の相続を考える
- 遺言書には離婚後の相続を考慮した内容を書くことができます。元妻や元夫に自分の財産を相続させる意思を明示することで、離婚後でも財産が譲渡されるようになります。
- お互い離婚した後でも相続したいと思っている場合、遺言書に「もしも離婚したとしても、元妻や元夫に自分の財産を相続させる」と明記することができます。
- 離婚後や配偶者以外の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を作成し、明確に意思を伝えることが重要です。遺言書には自分の意思が明確に表現されるようにしましょう。
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遺言書にはどこまで書けるのでしょうか?
子供のいない夫婦です。 もしもどちらかが亡くなった場合、親に相続権が発生してしまうので、夫とは「お互いに遺言書を書きあおう」ということになりました。 (遺言書があっても親には遺留分があるのはわかっています・・・) しかし、「自分たちは離婚する可能性もあるかも」「でも離婚してもずっと親友でいようね」「離婚してもお互いに財産が相続できるほうがいいよね」という話になりました。 (複雑な家庭環境ですいません・・・) 自分たち夫婦はお互いに一人っ子ですし、子供もいないため、離婚後にどちらかが亡くなったら遺産は国に全部持っていかれてしまうわけです。 どうせ国に持っていかれてしまうぐらいなら、たとえ離婚したとしても、元妻、元夫に相続してほしいとお互い思っているのですが、遺言書に「もしも離婚したとしても、元妻、元夫に自分の財産を譲る」というふうに書き添えることってできるのでしょうか?
- erika-2007
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質問者が選んだベストアンサー
>ちなみに、女性側は離婚後に苗字が変わったらどうなりますかね・・・ たとえば婚姻中は「山田花子」で離婚後は「鈴木花子」になり、別の人と再婚して「斉藤花子」になることもあるかもしれません。 問題ありません。同一人物であることは戸籍謄本で容易に証明できるからです。 >このように「花子に~」という書き方で、山田花子にも鈴木花子にも斉藤花子にも通用するようにできるんですかね? 別に山田花子でも構いません。ただ、妻の山田花子なのかそれとも別人の山田花子なのか疑義が生じないように、妻という続柄はつけた方が良いです。公正証書遺言だと、妻花子(年月日生)と表記します。
その他の回答 (4)
相続人がいなくても相続財産法人が立ち上げられ管理されます。子供を養子縁組みすればいい。 基本、遺産の分配の希望は書けます。 慰留分に配慮してないとか遺言の形式にそってないなどで無効になったときは法定相続分で配分されます。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
たとえば、次のように書けば良いです。 1.私の有するすべての財産を妻花子に相続させる。ただし、私が死亡した時点で花子が法定相続人ではない場合は、花子に包括的に遺贈する。 2.遺言執行者を花子に指定する。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3220)
本来は離婚時に遺言書を作り直すべきです。 http://sozoku-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1815 弁護士によっても判断が分かれる状況ですので、単に「妻」と書いてしまうとクレームの原因になりますから、その辺りの補足も入れておいた方が無難ではあるでしょう。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
意味不明です。 婚姻関係があれば、相続は妻(または夫)になります。 配偶者、子供がいないのであれば、親です。 遺言に残さなくても離婚しなきゃいいんです。
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お礼
ありがとうございます! ちなみに、女性側は離婚後に苗字が変わったらどうなりますかね・・・ たとえば婚姻中は「山田花子」で離婚後は「鈴木花子」になり、別の人と再婚して「斉藤花子」になることもあるかもしれません。 その場合も、 >ただし、私が死亡した時点で花子が法定相続人ではない場合は、花子に包括的に遺贈する。 ↑このように「花子に~」という書き方で、山田花子にも鈴木花子にも斉藤花子にも通用するようにできるんですかね? (ちなみに、遺言書は日付が新しいものが有効なのと、「前回書いた遺言書は撤回する」と書けば撤回できることは知っているので、元夫が「再婚している斉藤花子には財産を渡したくない」と思ったときは遺言書を撤回できることは知っています。)