• 締切済み

携帯電話契約期間に付いて。

携帯電話の契約は、加入から2年経過後は自由に解約もでき違約金も無い物と解釈していたが、いまは契約期間の満了連絡もせず、契約更新期間の1か月の期間しか電話解約が出来ず、その1か月を経過すると、契約から10年経過しようとも違約金が発生すると言う。どこの携帯会社電話会社も全てがこの様になっていると言う。元々、携帯電話の料金体系にも簡単明瞭では無く複雑になっているように思われる節が多く不信感が残る中、多分、加入時の契約書に説明もなく紛れ込ませて有る者と思うが、契約書に記載されているからと言って、基本的にこの手法は違法性があるのではないかと思うが、いかがなものでしょうか。

  • jarc
  • お礼率41% (5/12)

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 使った分の通話料、パケット通信料を支払う割引のない契約なら2年の縛りはないはずです(本体も一括払いで購入する)。  ただし、バカ高いので多くの人が割引プランを契約するのです。安い分、2年の契約期間の縛りがあるんです。

jarc
質問者

お礼

ありがとう、こんな回答が安心します。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8482/19300)
回答No.4

>と言う手法は分かった上での、違法性がある場合の事を聞いて居るのです。 誰に聞いても「違法性はまったく無い」が答えです。

  • asmasa
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.3

>基本的にこの手法は違法性があるのではないかと思うが、いかがなものでしょうか。 違法性はありません。 2年契約の元々の基本契約などが、通常契約より安く設定されています。 ですので、2年契約後に、そのまま安く設定されて居る契約を継続する。と言うだけの話です。 其れとも2年経過後は、勝手に高い通常契約にされて請求された方が良いのでしょうか? 2年契約の話は契約時に必ずしていますし、インターネットなどでも契約更新月がすぐに調べられるようになって居ます。当然電話会社に確認してもすぐに教えてくれるようになって居るのに、それを確認しないで文句を言われても。。。となります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8482/19300)
回答No.2

追記。 >多分、加入時の契約書に説明もなく紛れ込ませて有る者と思うが、契約書に記載されているからと言って 質問者さんは、実際に、携帯電話の契約をした事が無いのではありませんか? 今、どこの携帯電話会社と契約するんでも、契約の際に「重要事項の説明を受けた」「解約についての説明を受けた」「契約書を熟読して理解した」などの項目を確認する書類に、サインして捺印する事になっています。 貴方が、j重要事項の説明や解約についての説明を受けた受けてないに関わらず、契約書の内容を理解したかしてないかに関わらず、この確認書に署名捺印すると、法的に「重要事項の説明を受けた」「解約についての説明を受けた」「契約書を熟読して理解した」と言う事になります。 なので「聞いてなかった」「契約書をよく読んでなかった」って言い逃れは出来ないようになっています。 当然、説明を受けてなかったり、契約書を熟読していなかったり、契約内容が理解できてないなら、この確認書の署名捺印を拒否できます(当たり前ですが、この確認書への署名捺印を拒否すると、契約締結を拒否されます) 蛇足ですが、民法では「契約書に署名捺印すると、契約締結時に契約内容をすべて理解していたと看做す」ので、たとえ、上記のような確認書が無くても「契約書をよく読んでなかった」は通用しません。 法的には、こんな確認書が無くたって問題は無いのですが「法的に、契約書をよく読んでなかった、は通用しませんよ」ってのを顧客に事前に理解してもらう為に、こういう確認書に署名捺印させるのです。

jarc
質問者

補足

多分、携帯電話関係の方と思いますが、そんな事は承知の上であり読んでいなかった聞いて居なかったと言う事を言わせないと言う手法は分かった上での、違法性がある場合の事を聞いて居るのです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8482/19300)
回答No.1

>契約書に記載されているからと言って、基本的にこの手法は違法性があるのではないかと思うが、いかがなものでしょうか。 それが違法なら、世の中の「アパートの大家さん」は、全員「違法行為」をしている事になっちゃいます。 >契約更新期間の1か月の期間しか電話解約が出来ず、その1か月を経過すると、契約から10年経過しようとも違約金が発生すると言う。 どこで、そんな「大嘘」を仕入れました? 携帯の契約ってのは「1年間」とか「2年間」とかって感じの「期間が定められた契約」で、1年ごと、2年ごとに「更新」をします。 その「更新をする月」が「違約金無しで解約が出来る月」なんです。 「更新をする月」ってのは、逆に言えば「更新をしなくてもいい月」な訳ですから。 アパートの賃貸も同様に「更新月」ってのがあって、2年ごとに「賃貸契約の更新」をします(更新のタイミングで、家賃の値下げや値上げが行われます) 携帯もアパートの賃貸契約と同じで、最初の2年が経過して「更新する月」になったら「解約する」か「更新して、また2年間の契約を続ける」か選びます。 で「何も意思表示しない場合」には「自動的に更新」されて、また「2年間の契約」がスタートします。 アパートも「退去します」って言わないと放っておけば、そのまま「自動更新」されますよね。それと同じです。 で、自動更新が入って「また、2年間の契約が開始」しちゃえば「途中で契約解除するには、違約金が必要」って事になります。 携帯を持って居るなら、契約者専用サイトとかで「契約内容の確認」をしてみて下さい。そこに「更新月」ってのが表示されていて、その近辺なら、違約金無しで解約出来ます。 以下のように、各社で「違約金無しで解約出来る期間」が微妙に違うのでご注意を。 ・ソフトバンクの場合 http://www.p0.x0.com/blog/b0051.php ・auの場合 http://www.p0.x0.com/blog/b0049.php ・docomoの場合 http://www.p0.x0.com/blog/b0048.php

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