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売掛金に関するトラブル

客先とモメておりまして、大変困っております。 実は、ある企業の販促物の依頼を、中間の広告代理店 より請負い制作進行しておりました。 大掛かりなものでしたので、3ヶ月ほど経過したころ、 客先から、都合により今回の話は無かった事にと、 一方的な解除通告を広告代理店が突きつけられたとのこと。 ただ、当社の客は中間の広告代理店であるので、 途中解約を前提に140万円のものを100万円に値引き、 請求を立てました。 ところが、広告代理店側は客先に請求できなかったもの なので、御社に100万も支払えないと請求を拒否してきました。 その後、交渉の末分割ならば100万円支払うことが可能と なったのですが、その分割回数が多く、当社としては、 納得がいきません。 その旨を再三警告していたところ、その広告代理店は、 態度がかわり、60万円以上は支払えないと申し入れて きました。 その後、それが無理ならば弁護士を通じて供託すると 言われました。 この場合、供託をされることで、どのような問題が生じるのでしょうか・・・ よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

この場合の供託とは、相手と金額の合意が出来ず、支払う意思が有るのに相手がその金額に納得しない場合に、こちらには支払う意思が或るので、相手に支払う代わりに法務局に資金を預けて、支払う意思と支払う資金が有るということを表明する制度です。 供託をすると、支払をしたと見なされるので、こちらとしては未払だということが出来なくなるだけです。 相手が、供託金を積んだ場合、こちらの了承がないと引き出せなくなります。 どうしても、全額支払わせたい場合は、裁判所に調停の申し立てをするか、訴訟を起こすことになりますが、調停はそれ程費用がかかりませんが、訴訟の場合は費用がかかりますから、その点も考慮する必要が有ります。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/2220.html

その他の回答 (1)

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.1

特に問題も生じないと思われます。相手の供託した金額で妥協するなら、そのお金をもらって終了です。それでは足りないのなら、供託金をもらう際に、自分の請求している金額の一部として受け取る旨の留保をして受けとります。その後は、支払督促なり裁判なりで残金の請求をすることになると思われます。ただ、契約自体あいまいだったようなので、裁判しても、必ずしも増額されるとは限らないので、裁判費用のが多くかかったなどということのないよう、よーく考えましょう。

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