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生活保護法の改革について(医療扶助と国民健康保険)

大学で今、生活保護法ついて調べています。 生活保護法についても規制改革がうたわれていますが、その中の一つによく理解できないものがあります。 それは「全額公費負担の医療扶助を、保護者を国民健康保険に加入させ、その保険料を生活扶助費に加える」 といったものです。こうすることのメリットは何でしょうか? 考えられるのは、保護者と福祉事務所側双方の、医療券発行の手間を簡略するくらいしか思い浮かばないです…。 どちらにしても保護者の負担はゼロなワケで、モラルハザードを防ぐためでもなさそうだし・・・。 基礎知識がないゆえの質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>全額公費負担の医療扶助を、保護者を国民健康保険に加>入させ、その保険料を生活扶助費に加える というのは保護者と福祉事務所の双方の医療券の手間を省くことはもちろん間違ってないです。  被保護者の立場になって考えた時に、医療券をもつというのは、指定医療機関でしか受診できないのです。  この制度改革によっていわれる事は、国民健康保険に生活扶助を加える事により、どんな病気や怪我にあったって、どこの病院でも受診できる事を意味しているのだと思います。  病院嫌いの私の個人的な意見ですが、半分好きなように使える生活扶助を何で、健康保険に組み入れてまで、生活扶助を減らす事に私はこの改革には疑問があります。

okannoton
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。 参考になりました。どうもありがとうございます。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

知人が福祉課勤務ですので、この点を含め色々と話してみましたが、保護政策自体、縮小というか予算を詰めて、より厳格に運用という政府の方針があるとかで、現場は混迷しているなんて話もしていましたよ。 福祉国家を目指すなら色々なもの、見つめ直す必要がありますね。

okannoton
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません(>_<) 現場の声を政府に伝えるのって、なかなか大変ですよね。 どうもありがとうございました。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

現行のシステムは・・・健康を害した時点で、前もって役所に出向き医療券を発行してもらう。 病気になり急を要する人が医者に行く前に役所に出向く必要があるとは合理的なシステムとはいえませんよねえ。 しかし、合理的なシステムなんですよね。国の裏事情としては。 ちょっとやそっとの病では・・・医者に行かなくなりますから。経費の削減てやつですか。 この点、生活保護のシステム上、非常に矛盾している点だと考えます。 保護に入った時点で国民健康保険の管轄から出るので、手続き上の利便さと、医者にかかりたいけど、行けないという現実の事情からは大いに期待できる政策ではないでしょうか。

okannoton
質問者

お礼

早速の返答、どうもありがとうございます。 確かに急を要するときにも医療券が必要となる現在のシステムは問題がありますよね。 財政面から見て何か問題はないのでしょうか? ただでさえ国保の財政は破綻寸前なのに、生活保護者を健康保険に組み入れることは財政的負担が大きくなるという意見もあります。 7割が保険でまかなわれる以上、きちんと保険料を納めている人々の同意も必要な気がします…。

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