解決済みの質問
ドラッグストアなどで買ってきた、歯みがき、かぜ薬、ビタミン剤、石鹸、肩こりに塗る薬、リップクリーム、入浴剤・・・の容器・包装に「医薬品」、「医薬部外品」、「薬用」などと書かれているのですが(まったく書かれていないものもあるのですが)、これって何ですか?。
なにか表示の義務があるのでしょうか?。
どういう意味なのでしょうか?。
書かれているものと、いないものは、どう違うのでしょうか?。(たとえば、薬用石鹸とそうでない石鹸は汚れやばい菌を落とす効果が違うのか、とか、価格、とか。)
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2004-05-17 00:52:42
医薬品,医薬部外品,化粧品については薬事法に規定があります。
薬用というのは
化粧品のうちで一定の効能が認められて
医薬部外品に分類されるものに冠されるようですね。
参考URL:http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000285.html
投稿日時 - 2004-05-17 01:54:52
お礼
Diogenesisさん、どうもありがとうございました。
参考URL、わかりやすかったです。
投稿日時 - 2004-05-19 22:06:06
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
こんばんは。表示の義務や分類は薬事法という法律で決まっています。参考URLの第二条に定義がかかれています。また、49条からその取り扱い容器の表示などについて書かれています。特に59条で医薬部外品には「医薬部外品」の表示が義務づけられています。医薬品には義務はないですがわかりやすいように「医薬品」と書いているものも多いです。
なお「薬用」は「医薬部外品」のことですので薬用なんとか…ってやつには「医薬部外品」の表示が必ずあるはずです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
投稿日時 - 2004-05-17 02:23:45
お礼
kazu_kun1203さん、どうもありがとうございました。
薬用 イコール 医薬部外品 だったのですね。
投稿日時 - 2004-05-19 22:07:52