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新株引受権の行使期限延長

杉浦 元(@sugicchi)の回答

回答No.2

過去にこのケースを行ったことがあります。 行使期間の延長に限らず、新株引受権(ワラント)の要項の内容を変更する場合には、 1.株主の権利 2.ワラント取得者の権利 が保護される必要があると思います。 よって、この2つを満たすためには、全員出席(委任状でも可能)の株主総会で全会一致で要項の変更が認められ、かつ、ワラント取得者全員の同意(同意書を作成)をもって変更が認められたと記憶しています。 行使期間は登記事項だと思いますので、変更登記に関しては所轄の法務局に問い合わせるのが一番かと。多分、株主総会の議事録と、ワラント取得者の同意書が添付書類として必要になると思います。 以上でいかがでしょうか?手続きはこれでよいと思いますが、一応弁護士の確認だけはお勧めします。

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