厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分を知りたい。
  • 厚生年金基金の解散に伴い、受け取った一時金の所得区分について詳しく教えてください。
  • 退職時に将来年金で貰うために加算金を一時金で受け取らなかったが、厚生年金基金の解散により一時金を受け取ることになり、所得区分が気になる。
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厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分

こんにちは 昔働いていた職場が加入していた厚生年金基金が解散します。 退職した時は、将来年金で貰うつもりで、加算金を一時金で受け取らなかったのですが、解散すると年金で貰えないということで、一時金で受け取ることに変更しました(退職したのは五年前です。) この場合、受け取った一時金は、所得税法上、どの所得区分になるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

所得税法34条1項の一時所得です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

pkweb
質問者

補足

信託会社から「退職所得の源泉徴収票」が届きました。

その他の回答 (1)

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回答No.2

http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/11/index.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/22.htm 「加入員の退職に基因して支払われるもの」であるのか,それとも「厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因」であるのかですが,上記をよく読んで判断してください。私には詳しい事情は私にはわかりませんが,ちょっと見たところ「厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因」に該当するように思えたので一時所得と判断しています。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 厚生年金基金はいまだ解散しておらず、私も年金受給開始年齢に達しておりません。 早晩解散することが決定したので、今のうちに加算金を受け取る手続きをとったということがことの顛末でございました。

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