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離婚手続きの順序

seryouの回答

  • seryou
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回答No.6

 養育費などの関係と,お子様の戸籍の移動について,手続関係をお答えします。  養育費,慰謝料,財産分与などを決めるには,家庭裁判所にそれらの調停の申立てを同時にする方が,公正証書を作成するよりも,手数料が安く済みます(900円×3=2700円)。  強制執行(例えば,給料の差押え,動産の差押え等)は,公正証書(強制執行に服する旨の文言のあるもの)でも調停成立調書でも,どちらでもできます。  公正証書を作成するためには,公証人役場に赴き,しかも証人が必要とされますが,御主人が出頭していただけるのでしたら,家庭裁判所の調停手続でもよいのではないでしょうか。養育費などの金額が決まっていれば,1回の調停で成立することもできますし,仮に養育費や財産分与で合意が得られなければ,調停不成立となった段階で自動的に家庭裁判所の審判手続に移り,最終的には家庭裁判所がそれらの額を決定します。私としては,家庭裁判所の手続を利用された方がいいかと思いますが。まだ戸籍上は離婚されていませんので,離婚調停の申立てをして,それと併せて養育費等の調停を求めれば,手数料は900円で済みます。  次に,お子様の戸籍の件ですが,婚姻の際に氏を変更されたのがあなただったとした場合,お子様の戸籍をあなたの戸籍に入れる手続は,家庭裁判所の「子の氏の変更」という申立てをします。費用は,お子様一人につき600円,申立てをする家庭裁判所は,お子様の住所地の家庭裁判所,戸籍謄本(あなたとお子様の戸籍謄本),申立書は家庭裁判所に用意されています。申立てをすれば,あなたのばあいでしたら,書面審理でなされ,その日のうちに許可審判書謄本が交付されるか,後日郵送されます。許可審判書謄本を受領したら,役場へ行って入籍届けをされれば,あなたの戸籍に入ります。  子の氏の変更申立ての時期ですが,同居生活上の便宜を考えれば,他に氏を変えない方がよい事情のない限り,早くしたほうがいいのではないでしょうか。  参考までに,家庭裁判所の窓口は大変忙しいところです。もし,電話応対者の態度がよろしくなかったら,相談者,当事者などが多くててんてこ舞いしていると思っていただけますでしょうか。  もう一点,離婚届は,離婚届出をする際に双方の離婚意思がないと駄目です。仮に,あなたが離婚の届けをしない間に,御主人が不受理届けが出したら,離婚の届出をしても受理されません。  おそらくあなたがお考えになっていることは,家庭裁判所と市区町村役場に相談されればよいのではないでしょうか。  早く落ち着くといいですね。

bata
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 養育費以外は話し合いで決まっていて、主人も納得しています。養育費がお互いにどれぐらいなものかがわからなくて決め兼ねている状態なのですが、調停をしたことによって財産分与や慰謝料の金額を調停員が高過ぎるんじゃないかと減額することを主人に勧めたりすることはあるのですか? 主人は財産はほんの一部以外は全て私に、慰謝料も愛人にするところを主人に上乗せという形で金額を決めました。 それが多すぎるとかで、養育費が少なくなるとかそういう可能性はないですか?

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