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自殺幇助罪の犯罪性?

自殺幇助罪という犯罪があることを知りました。 自殺することを手助けした人を罰するものだそうです。 しかし、わが国では自殺は犯罪ではありませんよね。 そうすると、自殺しようとする人を手助けした人も 罪を問われない、と思うのですが、どういう理屈で自殺幇助が 罰せられるのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

鋭いですね。 自殺は犯罪とはされていませんので、通説判例に よれば、その幇助は共犯としては処罰されないはず です。 だから、刑法202条が無ければ、自殺幇助は 犯罪ではないことになります。 しかし、刑法は、自殺幇助という特別な規定を 設けて処罰することにしました。 この理屈ですが、以下のように諸説あり 甲説が多数説です。 甲説・・自殺は、犯罪ではないが違法である。     違法であるのだが、処罰するほどの違法ではない。     でも、他人が関与した場合には、処罰     するほどの違法になる。     だから処罰できるのだ。 乙説・・自殺は処罰できるほどの違法である。     だから本来は処罰しても良いのだ。     しかし、自殺するような人を処罰するのは     カワイソウだから処罰しないことにした。     しかし、自殺に関与する他人は処罰しても     カワイソウでは無いだろう。     だから処罰できる。 丙説・・自殺を処罰しないのは、違法性の程度が低く     また、カワイソウでもあるからだ。     他人が関与した場合は、違法性の程度が高く     なり、かつカワイソウでもないから処罰できる     のだ。 丁説・・生命をどう処分しようとそれは本人の勝手だ。     自殺は違法でも何でもない。      だから国家は干渉すべきではない。     だから自殺は処罰しないだけだ。     しかし、本来自分で処理すべき生命の処分に     対して他人の関与を認めるべきではない。     他人の関与を排除するために、自殺幇助を     処罰することにしたのだ。          

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 諸説あるのですね。私は丁説を支持します。

その他の回答 (4)

回答No.5

A、自殺は不可罰なだけで、違法な行為である。 (死者は処罰できない) 違法な行為を手助けすることは罪に問われる。 B、自殺は違法ではないが、他人の意思決定に関与し生命を侵害する事が違法な行為である。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は自殺は違法ではない、と考えます。なぜかというと、人間はよりよく生きていく 権利があるのと同様に、自ら死んでいく権利も持っている、と思うからです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.4

>そうすると、自殺しようとする人を手助けした人も >罪を問われない、と思うのですが、どういう理屈で自殺幇助が >罰せられるのでしょうか? 自殺幇助を無罪にしてしまうと、殺人してから「自殺を幇助しただけ」と言い逃れる者が出てしまうから。 「自殺を幇助しただけだから無罪」と言う逃げ道を無くすために、罰則規定が設けてある。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「自殺を幇助しただけだから無罪」と言う逃げ道を無くすために、罰則規定が設けてある。 確かに、そのような言い逃れをする人間も出てくるかもですね。

回答No.3

自殺は「本人の殺人」なので殺人罪。 罰しようにも「被疑者死亡」で裁けないから生きてるほうだけ裁くんです。 あくまで理屈上の話ですが。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 斬新なご意見ですね。自殺であれ、他殺であれ、人を殺すことには違いはない、 ということですか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”レジで釣り銭をいただいた時”    ↑ これは、通常は釣り銭詐欺、ということで 詐欺罪が成立しますが、ケースによって 異なってきます。 釣り銭を受け取った時に多いと気づいたが そのまま持ち帰った場合は詐欺です。 家に帰ってから気がついた場合は、 占有離脱物横領になります。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 気づいた時点時点によって、適用される犯罪規定が違う、というのは とても興味深いです。

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