請求書に記載する消費税の表示方法について
- 請求書に消費税額を記載する際の通例としては、購入品目の合計額に相当する5%分を表示しますが、品目別に消費税額を表示することも可能です。
- 一つの請求書で2つ以上の消費税を記載することも可能ですが、一般的には合計額に対して1つの消費税を表示します。
- 経理上、一つの請求書で品目毎に消費税を記載することはあまり一般的ではなく、個別に請求書を出すことが一般的です。
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請求書に記載する消費税の表示方法について
愚問で申し訳ありませんが教えてください! 請求書等に消費税額を記載する場合に、例えば購入品目の合計額に相当する5%分を消費税額として表示するのが通例だと思いますが、経理処理上の問題で品目別に消費税額を各々表示することはできるのでしょうか? (例) ○○○ 100円 △△△ 100円 小 計 200円 消費税 10円 合 計 210円 を ○○○ 100円 消費税 5円 △△△ 100円 消費税 5円 合 計 210円 というように一つの請求書で消費税が2つ以上記載す ることはできますか? 単数処理で総計額額の5%の方がやすくなる場合もあ ると思いますが、経理上どうしても分割したい場合は、 請求書を個別に出してもらうことになるのでしょうか? 一つの請求書に品目毎に消費税を記載する例は見たこ とが無いのですが・・・
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> というように一つの請求書で消費税が2つ以上記載することはできますか? できます。 消費税法では納税義務者や課税範囲及び納税額の計算方法等が規定されているだけで、実際の経済取引についての具体的な規定はありません。(一例ですが例えば消費税額の5%相当額を転嫁する際に円未満の端数が発生した場合、切り捨て、四捨五入、切り上げの端数の処理方法は消費税法では規定されておらず、事業者の意思に委ねられているという例もあります) 従って、当事者(売主と買主)がお互いに、請求書の表示方法及び支払方法について、合意があれば取引が成立しますし、合意が無ければ取引が不成立になるだけです。 ただし、消費税の申告の際に、「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」を採用する場合は別です。 この特例で消費税額を計算する場合は、原則として、単品ごとに消費税額は計算できません。(原則としてですのでもちろん例外もありますがご質問のケースには該当しないと思いますので省かさせて頂きます) 単品ごとに消費税額を計算するには、その都度、請求書の発行が必要となります。 消費税の申告の際にこの特例を適用するのであれば、請求する立場又は請求される立場のどちらにしても、消費税額の表示方法はどちらかに統一しておくことが必要となります。
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#3の追加です。 具体的な法的根拠・通達類については、残念ですが分かりません。
お礼
ありがとうございます!! やはり具体的根拠はないのですね~ 裏を返せば、明確な規定がないから間違いでもないということになるのしょうね・・・
税務上は、どちらの方法でも任意です。 消費税計算の際の端数の問題を考えなければ、どちらの方法でもかまいません。 ただし、一品毎に消費税を計算すると、一括で計算するよりも、消費税の総額が多くなってしまいますから、不満が出ると思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 税務上任意ということですが、具体的な法的根拠・通達類があれば大変参考になるのですが、何かないでしょうか?
>というように一つの請求書で消費税が2つ以上記載す ることはできますか? 問題ないと思います。 (合計で問題が起きる場合がありますね) >請求書を個別に出してもらうことになるのでしょうか? 質問者さんが作成するのではなくて請求する側に作成して貰うと言うことでしょうか? 品目で科目を分けたいのでしょうけど、 慣習にないものは他人に要求せずに自分で計算するのが筋だと思います。 とりあえず品目別に外税で計算して請求の税額合計と合わないようでしたら調整すればよいかと。
お礼
アドバイスありがとうございます。 単なる品目毎の帳簿の整理だけの問題で、業者さんへの支払いは品目の総額に対する税込み金額の支払いで良いのかと思います。 単数処理の問題もあり、もう少し勉強してみたいと思います。
- kinarou
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はじめまして、4月からの内税表示で問題になったことを話ます。円未満の端数が発生した時に若干誤差が発生します。 たとえば、98円の商品に消費税を掛けた場合4.9円の消費税がかかり0.9円は切り捨てになり合計102円になるのです それを10個買った場合合計は1020円になり、最終合計に 消費税を掛けた時では、合計金額に差が生じまっす。 98円を10個買って合計金額に消費税を掛けた場合980円に 消費税を掛けると49円が発生して合計は1029円にな 千円ぐらいの話で9円の誤差が発生します。内税表示での 問題でした。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。おっしゃられる要に円未満切り捨ての関係で、若干の誤差が生じますよね。一番手っ取り早いのは請求書を分けてもらうのがいいのでしょうが、単価契約しており、別に業者との関係では、請求書を分割することや事務処理が煩雑になることもあります。 消費税法上や、根本的な根拠はないものでしょうか? もう少しいろんな方々からのアドバイスを参考にしてみたいと思います。
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- ベストアンサー
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お礼
どうもありがとうございました! とても参考になりました。