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国際結婚について

欧州の女性と現地で結婚をして、日本で暮らす場合は日本国内では既に婚姻状態となっているのでしょうか? もし、日本国内で諸々の手続きをする場合は婚姻関係となるまでには時間は掛かるのでしょうか? 万一、離婚した場合は女性は日本に住める権利は残っているのでしょうか? ぜひお教え下さいませ。

  • dela
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  • ベストアンサー
回答No.3

日本大使館への婚姻届けもあわせて必要となります。 外国結婚証明書と日本人配偶者の戸籍謄本および婚姻届け(日本で提出するものと同じもの)が必要となります。 外国で婚姻した場合も、日本で婚姻したことになりますが、すへで届けを出す必要があり、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。(外国人は日本人の戸籍にはいりません) 現地の日本大使館に提出してすべて届けは完了しますが、日本できちんと登録するまである程度時間はかかります。 なお、日本に帰国されて日本の市町村役場に提出する場合は、外国政府が発行した結婚証明書が真正のものと判断できないので、受理されない場合があります。 あくまで、基本は、現地の日本大使館に届け出るることになります。 日本に住むことはできますが、日本の在留資格が必要となります。 一般的に日本人の配偶者等という在留資格を得ることになりますが、この手続きは、お相手の国籍国により異なります。 日本大使館に尋ねられることをお勧めします。 一般的にヨーロッパからの手続きは、イギリスなとは、簡単に取得できような書き方にはなっていますが、詳しくは、大使館にきかないとわからないと思います。 基本的には、日本で在留資格認定証明書というものを交付してもらい、招へいすることになります。 日本の在留資格をもち日本に住む場合は、永遠に住めるわけではありません。 日本人の配偶者等という在留資格を得た場合は、その日本人と離婚したり死別した場合は、その在留資格では住めなくなります。  なお、永住権の申請をして認められれば、地位とは無関係に住むことができます。7年ごとの在留カードの更新のみとなります。 日本人の配偶者の場合は特例があり、婚姻後3年経過し、日本に居住して1年以上であり、なおかつ、その在留資格の最長(5年)を持っていれば、永住の申請は可能となります。 なお、特別に当面のあいだの処置して、在留資格3年をもっている場合も、最長の在留資格をもっているとみなすと書かれていいますが、いつまで続くのはわかりません。

dela
質問者

お礼

丁寧なご説明誠にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”欧州の女性と現地で結婚をして、日本で暮らす場合は日本国内では  既に婚姻状態となっているのでしょうか?”     ↑ なっていません。 日本は日本で手続きをする必要があります。 ”日本国内で諸々の手続きをする場合は婚姻関係となるまでには  時間は掛かるのでしょうか?”     ↑ 女性の婚姻要件具備証明書など書類さえ整っていれば速いです。 ただ、役所によって異なる場合がありますので そちらに聞く方がよいですね。 ”離婚した場合は女性は日本に住める権利は残っているのでしょうか?”     ↑ 永久ビザを取得すれば日本に住めますが そうでないと、原則帰国になります。 婚姻ビザは婚姻を原因として発給されるビザですから 婚姻が解消されれば、日本にはいられなくなります。 ただ、永久ビザなら大丈夫です。

dela
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

本籍地の役所に、婚姻届届かなければ、 日本では、いつまでも、未婚のままです。 (日本大使館総領事館には、海外滞在者用の外務省様式婚姻届用紙おいてます) 結婚しても日本国籍のままなら、もちろん、 外国籍でも、日本で入国お断りという凶悪犯罪してなければ、 離婚の有無に、かかわらず、帰国・転入できますよ\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

dela
質問者

お礼

ありがとうございます。

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