労基署の変な解釈について

このQ&Aのポイント
  • 労基署が労働基準法39条に対しておかしな解釈をしています。
  • 労基署は労働者が有給休暇を取る際に給与袋に休暇期間が欠勤として記載されていることを要求していますが、これは変な要求です。
  • 労基署によると、労働者が有給休暇を取得するためには給料の減額を証明する必要があるそうですが、これは労働基準法には明記されていないことです。
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労基署が労働基準法39条で変な解釈してます。

労働基準法39条違反について労基署がおかしな事いってます。どうやって戦えばいいですか? 39条には6ヶ月以上働いたら10日手に入る事になってます。2年働きました。一回も使ってないので21日あ る事になります。しかし、使用者はそんなのないといいました。39条違反です。労基署にいいました。そうすると、有給あるはずだから使わせてもらうと宣言して給与袋に有給期間が欠勤を確認してからでないと労基署は動けないとか変な事いってます。どこの労基署も同じとかいってます。おかしいでしょ?使用者がないといった時点で確定なのに、何故か労働者があるはずだから宣言して勝手に休み、給料の減額を確認しなければならないなんて…どうすればいいですか?会社と戦う前に労基署と戦わねばなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

監督の効果を求めなければ、情報監督ということで会社を指導してもらうことができる。 監督の効果を求めるのならば、法律違反が確定した段階で入ってもらう。 会社が有休など無いというだけではまだ法律違反ではなく、実際に有休申請し、それを無視したりした場合にはじめて法律違反を構成する。是正指導に従わなければ刑事告訴を行う(労基法違反ごときで懲罰くらうのは計算に合わないのでたいてい指導に従うので稀。ただ、ほとぼりはすぐ冷める輩が多い)。 要するに、刑事処分にまでつながっていくので、そのように窓口で説明するもの。その当初の当事者間での交渉や証明力が弱ければ意味がなくなる。したがって、有休申請書や提出時の相手の言動、欠勤扱いであったならば監督署に申告する旨、そしてその結果まで一連の経緯とコピーなどをわかりやすく資料にしておくこと。 「会社と戦う前に労基署と戦わねばなりません。」などという軽率な行動では、そのうち裁判所とケンカするはめになりますよ。

その他の回答 (5)

  • kkkkokoko
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回答No.5

一案ですが、ICレコーダーなどで会話を録音しておくのはいかがでしょうか? しかし、最近なにかのニュースで、米国でいじめを受けている子が会話の内容を録音し、証拠として提出した際にいじめどうこうでなく、盗聴罪?としての話になったということが話題になっていると読みました。 なんか、ほんと嫌な環境ですよね。 上手く対応できるよう祈っております。 ご参考程度に。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.4

>一回も使ってないので21日あ る事になります。 そうとは限らない。 貴方の会社、正月休み、お盆休み、GW休みはあった? この「休み」は「カレンダー上は平日だけど、会社はお休み」って意味の「休み」です。 これがあった場合、場合によっては「正月休み」や「お盆休み」や「GW休み」は「有給休暇が自動的に消化されている」と言う場合があるんです。 例えば「正月休みが12月28日~1月5日」だった場合、カレンダー上の日曜祝日以外の12/30、12/31、1/2、1/3は「平日」ですから「有給休暇」で、有給が4日間使われちゃってる可能性があります。 ゴールデンウィークやお盆も、同じように「勝手に有給休暇が消化されちゃってる」かも知れません。 >そうすると、有給あるはずだから使わせてもらうと宣言して給与袋に有給期間が欠勤を確認してからでないと労基署は動けないとか変な事いってます。 何も変ではありません。労基署は「有給を1日も使ってないと主張するなら、その証拠を示せ」って言っているだけ。 貴方が、どんなに「有給は1日も使ってない」って叫んだって、証拠が無ければ、労基署は何もしません。 給与明細には「欠勤が何日あって、有給を何日消化した」ってのが明確に克明に記載されています。 労基署は、その「明確に克明に記載された証拠」が無いと「お前がホラを吹いているだけだ」と判断します。 労基署に限った事ではありませんが、何かを法に沿って行動するなら、まず「証拠」を確保し、証拠を提示しなければなりません。 証拠が何もなければ、裁判所も労基署も「ホラ吹きがホラを吹いているだけ」と判断します。 貴方が「有給は一回も使ってない」って言ったって、証拠が無ければ「それがどうしたの?証拠はあるの?」って言われてオシマイです。 顔を洗って、証拠を揃え直して、出直して来て下さい。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

明らかな証拠をもってこいということだけです。 残業代の未払いでも 文書で会社に請求してその期限を過ぎて支払われていない証拠となる 給料振込み口座の通帳を記帳してもってこいと言われます。 貴方が年次有給休暇の取得申請をして休むことができて 休んだ日も控除されることがなく給料が支払われれば 法違反がありません。 証拠という意味では有休申請も決まった書式がないのなら 貴方が文書を作って出せばいいと思いますし、 控えもとっておいた方がいいと思います。

回答No.2

  >使用者がないといった時点で確定 貴方の独り言でない証拠が必要です 労基署が会社に連絡した場合に会社が「労働者から有給取得の申請が無い」と回答すれば、貴方は単なる嘘つきになってしまう  

回答No.1

言った言わないで話しているうちはどこも動いてくれません。「弊社に有給はありません」と書面でもらいましょう。 そうしたら動いてくれるかも。

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