• 締切済み

労働日数が増えても賃金の増額はしない

土日祝が休日の業務から、変形労働時間制の業務へ異動した者について。 これまでの業務と比べて休日が減り、毎月1~2日ほど労働日数が増えることとなりました。 賃金アップの申し出に対し、月給が決まっているので賃金増額などは致しません。 以上、何か問題はあるでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1勤務15時間働かせるからには、1か月単位の変形労働時間制です。くりかえしますが、休日日数が減るか現状維持かでなく、労働時間が増えるのか現状維持なのかです。 夜勤?の15時間は、日勤7.5時間の倍数ですので、変更前と後との比較は、小学生でもできます。なのにおかきになられた情報では、第三者の回答者には、労働時間が増えるのか現状維持なのか読み切れません。 労働時間が増えるのか現状維持なのか、そのうえで、答えの続きは前の回答のとおりです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

変形労働時間制というのは、季節や日ごとで所定労働時間を変形できるものの、平均すれば週40時間という枠は同じであり、つまり総労働時間は全く同じです。 実際の労働時間が増えるなら時間単価の減少であり、要するに賃金が下がる訳ですから不利益変更となります。労働者の同意が必要。しかし、変形労働の導入と直接の関係はありません。 ただし、労基署の認定を受けた宿直業務は、単純な労働時間には当てはまりません。ここは、その内容などを吟味して別に考えるべきです。 労基法には祝日の規定はありませんので、土日祝を休日とするならその時点で変形労働時間制にするのが順当です。しなくても可能ですが、割増賃金などの計算が複雑になります。、

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

どのタイプの変形労働時間制かわかりませんが、月または年あたりの所定労働時間が、導入前と後とで変動しないなら、時給単価が薄まったわけではありませんので、休日日数減は、日あたりの労働時間減が引換えとなりますので、労働者甘受すべき範囲となるでしょう。 薄まるなら、残業代のベース賃金も減りますので、比例して賃金増額を伴わないと、労働者不利益変更の極みですから、善処しないと、訴訟リスクで使用者敗訴の可能性大です。

tokyotaitoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 1日あたりの労働時間については7.5時間で変わらず。 変形労働時間制においては固定シフトで宿直15時間労働が生じます。 週の休みは概ね1~2日なので、以前の完全週休二日と比べればほぼ毎月労働日数が増える見込みです。 現状賃金のままでは法的問題となるということでしょうか。 現状賃金で納得できないのであれば、辞めて頂く考えです。

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