• 締切済み

解雇予告されました

4月の4日に派遣として入社したんですがそのうち試用期間が14日で18日に解雇予告されました。やめる日が来月の16日なんですが解雇予告されてから次の日とか行きづらいですし行きたくないです。 行くだけ溜め息出たり頭が痛く憂鬱になってしまいます。どなたかそんな経験とかありましたら対処方法とか経験談をお聞かせください

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

行きたくないならやめればいいんですが・・ 一般派遣ですよね? 派遣契約は何年なんですかね? 短期間契約に試用期間はそぐいませんし、解雇にしても派遣元からであって、派遣先からは解約はされても解雇は無いのですが。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

普通に辞表出して自分から退職すれば良いのでは? そんな事もわからないからすぐクビになるんですよ

関連するQ&A

  • 解雇予告手当について

    宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 解雇予告について教えてください。

    解雇予告について教えてください。 先月就職した会社にて、試用期間17日目に即日解雇を言い渡されました。 そこで解雇証明書を請求し、何とか書いてもらったのですが、 解雇予告日の記入欄に、5日前の日付(就労して13日の日付)が書いてありまりました。 会社側としては、就労13日中に解雇予告をしたのだから、 解雇予告手当を払わないように、日数を誤魔化したのだと思います。 このような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? このように解雇日数に虚偽の記述をする事に違法性はないのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 その他争点となる項目 ・雇用契約などの書類は一切ありませんでした。 ・解雇後、解雇証明書を請求したが、拒否されました。 (違法と知ったのか、その後先方から電話で雇用証明書を用意すると連絡がありました)

  • 試用期間と解雇予告について

    会社で3ヶ月の試用期間がある旨を就業規則に記載してあります。 わたしの読んだ本によると採用日から14日間は合理的な理由があれば、1ヶ月前に解雇予告するか、1ヶ月分の賃金は支払わなくて良いと書いてありました。 と言う事は、試用期間でもこの14日間を過ぎれば1ヶ月前に解雇予告するか1ヶ月分の賃金の支払いがしょうじる訳でしょうか? 試用期間の3ヶ月の場合は、2週間前に解雇予告すれば良いと聞きましたがこれは正解なのでしょうか?

  • 解雇予告金について

    私は、派遣会社で派遣された会社を突如解雇されました。 解雇されたのは、作業態度にあったらしいのですが、自己都合か、会社都合か決定できないと言われました。それには、こういう背景があります。 ・解雇前の一ヶ月位前に仕事中に、派遣先の社員に怒られていて、「今度同じミスをしたらどうする?」っていう問いに、私は「首にすればいいじゃないですか」とその言葉で、自己都合になるのではと、派遣会社の営業者に指摘されましたが、辞める気はありませんでした。 私は、突然解雇を告げられ、営業者に解雇予告金を請求しました。すると、営業者は「今から労働基準監督署に問い合わせて自己都合か会社都合か聞いてみる」と言い、いったん電話を切りました。 すぐに折り返しの電話がかかってきまして、営業者は私に言いました。 「労働基準監督署が、期間満了で示談したらどうだ、と助言してきてた。最後の休んだ日は解雇予告金を支給すると言いました。」そして、「あなたが良ければこれで手続きをする」と言いました 私は承諾しました。 ・・・ 離職票が届き、ハローワークに申請に行きまして、労働基準監督署の推奨したとおり、期間満了という退職理由の同意欄にサインをしました。その後、最後の給料も入ってきました。 しかし、8月31日の解雇予告金の通知も無いので、私は営業者に電話をして、その旨を伝えたら、「解雇予告金なんて出るわけ無いじゃないですか。だってあなた、自分で休んだでしょう?」と言いました。 私は、何も言えず納得するしかありませんでした。 示談で、退職理由は期間満了となりまして、これはどうしようも無いと思いますが、期間満了でも、解雇の通告は当日でした。 この場合、ここまで進展してしまった出来事ですが、今から解雇予告金(30日分)を請求することは出来るでしょうか? 私も出来る限り調査してみますが、皆様の知識を貸しては頂けないでしょうか?

  • 不当解雇について。

    私の彼の話なのですが、2ヶ月前に会社を突然クビにされてしまいました。 「来週から来なくていい。お前より使えるやつが来週からくるから。」 などと言われたそうです。 その後法律相談のページなどを読み、私なりに色々調べてみたのですが 彼はその会社に3ヶ月勤務していました。 最初はおそらく試用期間だったとは思うのですが 試用期間中であるものの「雇い入れてからすでに1ヶ月近くたっているので、身分は試用社員のままであっても、解雇予告制度が適用、会社は解雇予告を行うか又は解雇予告手当金を支払う義務がある。つまり試用期間中であっても、入社日から14日を超えて働いている場合は、会社は解雇予告・解雇予告手当金に関して、一般社員とい同様に扱う義務がある。」(法律相談のページから抜粋させていただきました。) と、あります。 解雇予告も、解雇予告手当金もありませんでした。 彼は社会不安障害と診断され、現在無職です。 もう退社して2ヶ月もたってしまいましたが、彼がこのようなことになっているのを見過ごすわけにもいかず。 会社を訴えることはできるのでしょうか?

  • 解雇予告手当が申請できるかどうか

    パート職です。 本年5月20日からの雇用となり、基本的には来年3月末までが契約期間です。 しかしながら、2ヶ月間は『試用期間』とあり現在時点でその期間中にあたります。 今回試用期間を以って解雇となりました。解雇の理由を聞いたところ、職務能力の問題ではなく労働日数や時間が使用者側の求める基準にはならないとの理由でした。 採用面談時に労働者としての勤務希望条件をお伝えしている上での採用であったにも関わらず、試用期間を以って解雇と昨日突然口頭で言われました。予告はありません。使用者側の条件に合わないのであれば、最初から不採用にしてくれたら私には別のパート先も検討したであろうし、解雇する予定で2ヶ月働かせていたのかと思うと納得できません。 5月20日採用(但し試用期間2ヶ月) 7月13日解雇宣告。この日より前に予告は無い。 私の場合、解雇予告手当を申請することはできますか?

  • 解雇予告手当について

    解雇予告手当について質問させて頂きます。 6月23日に会社から8月20日をもって会社を閉める(自主廃業)します、で、8月20日付けで解雇という形にしますと言われました。私は平成19年5月20日入社で、試用期間を除いて2年未満なので解雇予告手当は、基本給の一ヶ月分を支払いしますとの事でしたが、この支払に関して「2年未満及び基本給の一ヶ月分と言うのは正しい支払なのでしょうか? 通常は給与の3ケ月分÷3ケ月の勤務日数=( )×日数ではないのでしょうか?在籍期間が2年未満だから?自主廃業だから? 解雇予告を受けたのが2ヶ月前という事も絡んでくるのでしょうか? この場合支払日数はどの様に計算すればよいのでしょうか? 分かりやすいご回答を頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

  • これは解雇予告となりますか?

    派遣会社より、1カ月後に「仕事が終了してしまいます。」と伝えられ、 本人にも招致してもらい。その後の話で、 「次のお仕事があったら紹介させてもらってもいいですか?」 この内容で派遣会社は解雇予告としているのですが、解雇予告となりますか? ご存知の方宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当てについて質問です。

    解雇予告手当てについて質問です。 先日不当解雇のかたちでアルバイトを辞めさせられました。 解雇理由の説明もはっきりなく、一ヶ月経過しているにも関わらず試用期間内だったので解雇通知書も解雇予告手当ても必要ないと経営者に言われてしまいました。ちなみに試用期間とは解雇を言い渡された時初めて聞きましたが、採用時雇用契約書などが一切なかったため証明が難しいかもしれません。 労働監督所に問い合わせてみたところ、実際に働いた日数は週二回前後で9日だけですが、勤務初日から14日以上経過しているので試用期間でも請求は可能と言われました。 理由のはっきり書かれた解雇通知書も私的には請求したいのですが、解雇予告手当てだけの請求もできるということなので請求だけしてすっぱり忘れたいと思っています。 雇用期間は約一ヶ月で、解雇の日に給料をいただいて明日から来なくてもいいと言い渡されたのですが、 請求する金額の計算方法は 頂いた給料÷働いた日数×0.6×30 でよろしいのでしょうか? 解雇通知書を請求した時点で間違った試用期間をもち出され話すら聞いてもらえなかったので絶対にもめそうですが…

  • 解雇予告についてです。

    解雇予告についてです。 労働基準法では、使用者は労働者を解雇する場合には少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとあります。 民法第627条では期間の定めがない労働契約は2週間前に予告をすれば解雇することができるとあります。 特別法は一般法よりも優先されるので期間の定めがない労働契約を結んだ労働者を解雇するときは労働基準法が適用されて30日前に解雇の予告をするんだとは思います。 しかし労働基準法を適用せず民法第627条を適用する場合ってどのようなときなのでしょうか?