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年末調整について

まだ先の話ですが質問させてください。 私は去年の1年間アルバイトをしていましたが揉めて辞めてしまい、それから今年に入り今現在までニートでしたが5月から仕事が決まりました。 この場合源泉徴収を貰う必要はありますか? ちなみに12月分の給料は12月30日に貰いました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整…この場合源泉徴収を貰う必要はありますか?…12月分の給料は12月30日に貰いました。 「去年の1年間アルバイトをしていました」=「12月30日に貰った給料が最後の給料」ということかと思いますので、【平成26年分の年末調整】には、「辞めたアルバイト先」が交付する『給与所得の源泉徴収票』は不要です。 --- (詳しい理由) 「税法上の給与(所得)」は、「いつ働いたか?」ではなく「いつ給与が支払われたか?」によって「何年分の所得か?」が決まります。(「事業所得」「雑所得」などは異なります。) 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >>1 一般の給与 >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの…その支給日 >>(2) 支給日が定められていないもの…その支給を受けた日 よって、「年末調整」の対象となる給与も以下のように考えることになります。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 以上のことにより、「辞めたアルバイト先」から交付される『給与所得の源泉徴収票』も【平成25年分まで】となり、「平成26年分の年末調整」には【無関係】です。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.2

>この場合源泉徴収を貰う必要はありますか? 給料は1月から12月までで一区切りですから、 昨年の源泉徴収票はもらう必要ありません。 今年の所得とは関係ないということです。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

12月分の給料は昨年の収入ですから、今年の所得税には関係ありません。但し、もし去年の修正申告を今からやるなら必要になります。

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