失業保険の受給条件と扶養の関係について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給条件として、扶養に入っている場合は受給できないことがあります。
  • 失業保険を受給するためには、扶養から抜けて個人で国民健康保険に入る必要があるかもしれません。
  • ただし、就職が不安定な場合や新しい仕事が見つからない場合、扶養から抜けることに不安を感じることもあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

失業保険をもらいたいのですが

主人の件です おととし夏、体を壊して退職しました。入院、静養が必要ということで失業保険の延長手続きをしました。その間に私の扶養に入ってもらいました。 やっと体も回復し、アルバイトからでも探して少しずつ仕事ができるかな。という目途も立ってきました。 延長の解除をするにはそれなりの手続きもまた必要で、主治医からの就労の許可が出ないとまずダメだそうです。それはきっと書いてもらえると思います。 ただ。。。いろんな情報を見てみたら、扶養に入っていると失業保険はもらえない。らしいですよね。 となると、一旦扶養から出て個人で国保に入りなおさないといけないということでしょうか。 仕事をするつもりは山々でも、実際に就職できるかは分かりません。実際に私も過去そうでした。 給付期間終了しても、新しい仕事に就くことはできませんでした。 そんな不安定な状態でも扶養から抜けないといけないんだとしたら、なんだか腑に落ちない部分もあります。そのあたりの仕組みというかルールに詳しい方いらっしゃいましたら教えてもらえませんか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

逆です。一定額以上の基本手当を受けると 扶養から抜けないといけない。 支給が終わって収入が無い状態になれば 扶養にすることができます。 社会保険の扶養の要件の中に収入制限がありますよね。 年間130万円を超える収入であれば 扶養にはなれませんが 所得税の様に期間が決まっているわけではないので 概ね年間の収入が130万円になる場合の月額130/12以上の収入があれば 扶養からは抜けないといけません。 雇用保険の失業給付は保険給付なので所得税は非課税ですが 収入にはなります。 なので月額10万8,333円以上の基本手当をもらうようになったら 自分で健康保険を脱退して国民健康保険に加入するということになります。 失業給付はもらえますが扶養からは抜けないといけないということです。 誰でも同じです。 自治体によっては失業給付を受けている人に対して 申請すれば国民健康保険の保険料を減額するところもありますけど どこでもあるということではありません。 また、受給期間延長をすると、その間に受給制限期間が過ぎるので すぐに給付が始まりますけど 受給期間内の内職、手伝い、アルバイトなどは 就職とみなされない基準があってたくさんはできませんし 内職、手伝い(一日4時間以下)の場合は 日当の額によって当日の基本手当の減額、不支給等があります。 減額支給の場合、減額されても所定給付日数は減ります。 4時間を越える就労の場合は当日は不支給で 日数は後ろに足されます。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.4

>そんな不安定な状態でも扶養から抜けないといけないんだとしたら、なんだか腑に落ちない部分もあります。 あの~、扶養と失業保険の意味を理解して質問してますか? 「扶養されている人」と言うのは「他の人に養われている人」の事です。 「他の人に養われている」のですから「自分で稼ぐ必要は無い」のです。 つまり「無職でも生活できる人」のことです。 「失業保険」ってのは「誰も養ってくれず自分で働かないと生活できない状態で、働ける状態にあるのに就職できない人の為の保険」です。 「誰かに養ってもらっている、誰かに飯を食わせてもらってるなどで、無職でも生活できる人」には「失業保険は不要」です。 「誰かに養ってもらっている、誰かに飯を食わせてもらってるなどで、無職でも生活できる人」は「失業状態ではない」のです。 それと「医師などから就労の許可が出ていない人」も「失業状態ではない」です。 「失業状態」とは「働ける状態にあるのに就職できない状態」のことです。 「働ける状態に無い」のであれば、それは「失業状態じゃない」のです。 「じゃあ、病気で働けない人はどうすんだ?」って思うでしょうが、それは「障害年金」とか「一般の傷病保険」とか「生活保護」とかで、何とかすれば良いのです。 それが理解できないから、こんな、トンチンカンで滑稽な質問をする事になるのです。 ハッキリ言って「こんな質問してるなんて、非常識で、恥ずかしくて表を歩けない」ですよ。 まあ、長い間「主婦」をやってると、非常識のまま年齢を重ねてしまうのも、仕方が無いですけどね。

回答No.3

  健康保険の扶養の基準は「年間の収入見込みが130万円未満」との規定があります ご主人の失業給付金額がこれをこえるなら扶養から外さないと違法になります。 なお、前年の収入が無いなら国保の減免処置があるのでそれを使えば保険料は安くなりますよ  

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

一時的に扶養に入っていても受給するときに抜ける必要があります。 また、逆に失業手当の基本日額が3612円以上なら、失業手当をもらうと奥さんの健康保険の被扶養者になれません。

関連するQ&A

  • 失業保険?扶養?

    1年半ほど前に出産の為退職し失業保険の受給延長の手続きをして現在主人の扶養に入っています。 育児も落ちつき失業保険を受給しようと思い、扶養から抜けて国保に加入するため主人に会社に扶養を抜ける手続きについて聞いてもらったところ、年間の収入が130万をこえなければ失業保険をもらわず扶養に入っていた方がいいと言われた様なのですが、そうなのでしょうか? 失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが、国民保険、年金、扶養控除をひいたらマイナスになってしまうのでしょうか? 職安には登録してしまったので辞めるなら8日までに言わなくてはいけません。 どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 失業保険について質問です

    今現在育児休業を終え、来年4月から復職予定です。それまでは休職扱いですが、保険関係は一旦退職扱いにさせて欲しいと会社から言われたため、国保にするか主人の扶養に入るかで悩んでいます。 4月から復職予定ですが、二人目の子供が欲しいとも考えています。もし子供が出来た場合ですが、失業保険の受給をするため国保に加入して失業保険受給の延長手続きをして、国保と国民年金を払っていくか、扶養にはいって失業保険の受給はしないのとでは、結果どちらが出費を抑えられるでしょうか?

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業保険と結婚

    失業保険の受給延長申請をしているのですが、近々結婚することになり、また、同じタイミングで職をさがそうと思っています。 そこで質問したいのですが、 ■結婚すると住所変更となり、ハローワークの管轄(カンカツ)もかわりますが、必要な手続きとかはありますか? ■いまは社会保険の任意継続なのですが、だんなの扶養になりつつ、失業保険を貰うことは可能ですか?  または、扶養に入らなかったら、失業保険はもらえますか?

  • 失業保険について

    昨年、11月に出産の為、会社を退職し、夫の扶養家族となりました。妊娠ということで、失業保険の延長を申請しています。 現在、働ける業況となった為、失業保険の手続きをハローワークへと申請しようと思っていますが、この間、扶養からは抜け、仕事が決まるまでは、国民健康保険などに切り替える予定です。 上記の場合、まずは何を行えばよいのか迷ってしまいました。 夫の扶養から外れる手続き後、ハローワークへ行くのか、ハローワークの前に区役所で保険の手続きを行うのか・・・など。 どなたか優先順位を教えて頂けますでしょうか? また、手続き内容に間違いはないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 育児の為延長した失業保険は?

    出産の為、会社を退職しました。 その後すぐに夫の扶養の手続きをしました。 育児の為、仕事ができないので、失業保険の延長(?)手続きをしていましたが、子供が2歳を過ぎ、そろそろ働こうと考え、先日延長の解除を行い、失業保険給付の手続きをしてきました。 そこで質問なのですが、失業保険を貰う場合、夫の扶養から外れなければならないのでしょうか? 今日、友人から『扶養から外れないといけないはず』と聞きました。 全く無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。 尚、1回目の認定日が12月6日になっています。

  • 失業保険について

    うちの妻は2年前に会社を退職して、社会保険は私の扶養になりました。妻は、退職後すぐに子供が生まれたため、働くことができないため、求職期間の延長の申請?(ちょっと正式名忘れました)らしきものを申請しております。 来年の1月から求職活動をはじめるといっているのですが、すぐには仕事が見つかるとは思えません。 1.求職活動をしてすぐに仕事が見つからない場合、失業保険をもらえるのでしょうか? 2.失業保険を受給するための手続きはどうすればよいのでしょうか? 3.失業保険を受給するためには、妻は私の社会保険の扶養から除かれて、自分で国民年金、健康保険を納めることになるのでしょうか? 仕組みはよくわかりませんので、困っています

  • 失業給付金の延長手続き

    出産の為(予定日6月)2月末に退職しました。3月からは夫の扶養に入っています。そろそろ失業給付金の延長手続きにハローワークへ行こうと思っているのですが、色々調べたところ下記の条件がつくことがわかりました。 (1)「失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れない」 (2)「失業給付金の受給中は夫の扶養に入れない」 (1)の条件だと、3月から入っている夫の扶養を再度外れ、自分で国保に加入し国民年金を支払い、出産を迎え、しばらくして失業給付金の受給を終えるまでの間は自分で保険料を支払い続けなければならないということになりますか? (2)は道理的に分かるのですが、(1)は自分で国保に入るなりして支払わなければならない保険料もかなりかさむと思うのですが、保険組合によって条件が(2)のみ、という場合もあるのですか?

  • 失業保険について

    勉強不足で、保険関係のことは何をどう調べていったらよいのかわからず、教えてください。 出産を機に退職し、出産前に失業保険給付延長の手続きをしました。 10月に出産をし、来年早々にも失業保険の手続きを始めようと思っていました。このサイトの書き込みを見ていくと、手続きがかなり大変で、失業保険の給付を断念したママが続出のようでした。  私の場合は、まずは母に子供を預けてハローワークに通おうと思っていますが、実際に失業保険給付の手続きをされた方、具体的にどのくらいの頻度でハローワークに通われ、どのようなこと(就職活動など?)をしたのか教えてください。  失業保険は、働く意思がないともらえないもので、かつ、そう簡単には支給されないのは承知なのですが、主人の扶養に入るかどうかの兼ね合いもあり、どなたか似たような状況の方いらっしゃいましたら教えてください。