不倫の証拠について

このQ&Aのポイント
  • 半年前に夫の浮気に気づきました。浮気相手は職場の同僚の独身女性と地方の既婚女性でした。夫に携帯を見せると謝罪しましたが、連絡を続けている様子がありました。
  • 子供を出産後、夫の車のナビ履歴を確認したところ、設定されている場所がありました。また、夫が誰かと宿泊無しのロング滞在していたこともわかりました。
  • 離婚はしないことになりましたが、次に浮気が発覚した場合は弁護士に相談する考えです。不倫の証拠としてLINEのやり取りの画面メモ、ナビの履歴の写真、旅館への問い合わせなどがあります。慰謝料請求は可能かもしれません。
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不倫の証拠について

長くなりますが…お時間ある方相談にのってください。 半年程前に夫の浮気に気づきました。 現在3ヶ月の子供がいます。 浮気相手の1人目は職場の同僚の独身女性(Aさん)、2人目は地方の既婚女性(Bさん)でした。 いずれも昨年9月頃にLINEのやり取りをみて発覚したことでした。 Aさんとは「○○くん、今日夜勤で会えたね」と、ただの同僚にしては親しいやり取りでした。 Bさんとは「○月にまた友人の結婚式があるから会えるよ。二次会あるから帰り遅くなるけど、それでもよかったらホテルの鍵先に渡しておくよ」と夫が送っていました。 その時点で、夫に携帯をみたことを打ち明けました。 私は妊娠中でしたが、離婚の話もしました。 夫はAさんとは職場が同じだけで、変な関係は無いとの一点張りでしたが、連絡を取っていることを謝罪してきました。Bさんについては何も答えませんでした。 その後、11月、12月と連絡を取り続けていることがわかり、れんら何度か話し合いの場を持ちましたが、それでもまだ連絡をし続けている様子でした。 今年1月に子供を出産し、2月から3月にかけて私は里帰りをしました。 帰宅後、車のナビの履歴を確認したところ、何度も目的地に設定されている場所がありました。(私に嘘をついてそこへ出かけていました) また、産後の私が入院している間、遠くの温泉旅館に出かけたらしい履歴もありました。 その旅館に連絡したところ、夫の名前で、誰かと宿泊無しのロング滞在していたことがわかりました。 子供が生まれて数日で他の誰かと温泉旅行なんてあり得ないし、もうこんな人と生活することはできない、と思い、夫に全てを打ち明け、離婚しようと伝えました。 夫はAさんと旅行に行ったことを認めました。何度も目的地になっている場所は、Aさんの自宅だということもわかりました。 しかし、Aさんとの関係はもう終わっていて、今はもう心を入れ替えているのでどうか信じて欲しい、と懇願してきました。 結局夫のことを信じ、離婚はしないことになったのですが… 私の中でもう次は無いと思っています。 次浮気が発覚した場合は、弁護士に離婚の相談をしようと思っています。 そこで気になる点があるのですが… (1)LINEのやり取りの画面メモ(不貞関係がわかるものでなく、普通の内容) (2)ナビの履歴の写メ(目的地、日付、時間入り) (3)旅行に行ったという確認(形に残る証拠はないが、旅館に問い合わせ済み) 上記は不倫の証拠になりますか? これだけでは証拠不備になってしまいますか? また、夫、Aさん双方に慰謝料請求することは可能でしょうか? (Aさんは夫が既婚であることは知っているはずです) 回答よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mima0817
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.4

妊娠・出産中の不倫、辛かったですね。 里帰り中の温泉旅行、許せません! もちろん、旦那様Aさん両方に慰謝料を請求することができます。 不倫相手の慰謝料の相場はだいたい100万円くらいです。 証拠としては、残念ながら弱いですね・・・ 旦那様は一度浮気を認めましたが、認めたという証拠が残っていませんので 慰謝料となると浮気をしていないと言いはる可能性もあります。 これから怪しい行動があった場合は、旦那様を問い詰めることをぐっと我慢して、 しばらく泳がせて証拠集めを頑張ってください。 奥様の妊娠中の不倫はよくあるケースです。 旦那様が今回の行動を反省し、浮気を繰り返さず、このまま落ち着いてくれるといいですね。 でも次に何かあったときは、しっかりと証拠を掴んでくださいね!

yen1031
質問者

お礼

優しいお心遣い、有難うございます。 夫を信じて頑張ってみます。 残念ながら次があった場合は…必ず証拠を掴みます!

その他の回答 (4)

回答No.5

どれも証拠としては難しいかと思います。不貞行為での法律は不貞行為が繰り返しおこなれているであろう、動画や画像が必要になってきます。上記の証拠だと、ただ会っていただけなど、友達として付き合ってるんではないの?となります。

yen1031
質問者

お礼

そうですよね、、、 しらばっくれることもありますよね。 勉強になります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 不倫の証拠能力はゼロに等しいです。 ただし、不適切な交際を続けた結果、あなたの妻の立場を脅かされ、妻の夫に対する権利を侵害された。と、いう主張での損害賠償なら可能性は無きにしも非ずですが、それを主張するにはご主人の異性交際の期間が短すぎます。たとえ慰謝料請求が受け付けられても、裁判にはならないでしょう。弁護士を立てて戦うには間違いなく赤字です。ご主人にもAさんにも慰謝料の請求は得策ではありません。Aさんの場合、慰謝料請求されたなら言い分も出てきます。双方の言い分のバランスを考えた場合、慰謝料を請求したとしてもメリットは何もありません。 だからと言ってあなたは今回のご主人の異性関係を水に流すことはできないでしょう。ならば、ご主人との間で、何らかの形で和解をして、それを文書に残しておきましょう。この文書の書き方はコツがあります。夫婦間で交わされた約束は、いつでもそれを反故にできる。と、いう法律(民法754条)がありますので、文書を交わしたときは離婚に至っても仕方がないときに交わした文書であることを、文書の中に何らかの文言で書いておかないとイザというときに効果がなくなる可能性があります。 ご主人との約束文書が公に通用するように、一部分だけのアドバイスです。「・・・夫婦は崩壊した。しかし、養育を必要とする幼い子供があることを考え、双方(甲・乙)で話し合った結果、以下の条件のもとでやり直すことに合意した。」この中で重要な文言は「崩壊した」という文言です。これは、従前の夫婦は崩壊した。これからの夫婦は、以下の約束事ものとでやり直す新しい夫婦である。と、いう意味合いがあります。いわば契約書を交わすのと同じ意味があるのです。従いまして民法754条に引っかかることはありません。そして、その文書に「確定日付印」をもらっておけば完璧です。 なお、ご主人の不倫をいったん許せば、そのことを持ち出して慰謝料の請求をすることはできません。許すという言葉がなくても共同生活を3か月以上続けていたのなら許した(法律言葉は宥恕)事になります。不倫の際の慰謝料請求の時効は、こういう夫婦のケースは関係ありません。慰謝料請求の権利は権利として存在しますが、実務上は権利の実現は無理です。

  • GoBandit
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.2

それらはどれも決定的な証拠にはなりません。 弁護士に、相談してください。 相手から確実に慰謝料を取れるので、結果的に安上がりです。 こういうことは、プロに任せるべきです。素人では、法定で証拠として採用出来るだけのものを、なかなか揃えられません。。

  • auehane
  • ベストアンサー率6% (16/247)
回答No.1

どれも証拠としては弱いです 謝罪文として書面にしておくことをお勧めしますよ 書面による自白が有力な証拠になります 例はネットで転がってるので双方に書かせてください 慰謝料請求の時効は3年となります

yen1031
質問者

お礼

回答有難うございました。 ネットでいろいろ調べてみたいと思います。

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