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個人情報について。

先日、友だちの学校名、クラス、学年、名前、LINEの会話のスクショ、がTwitterにて晒されました。 これは個人情報保護法に引っかかりますか? 引っかかるならどれくらい慰謝料を請求できますか? 友だちの歳は17です。 晒した相手も17です。

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回答No.2

  個人情報保護法は、業者が個人情報の適正な取扱いのルールを守る事です。 個人の行動には関係有りません 貴方が問題視してるのはプライバシーの侵害です  

その他の回答 (3)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.4

>>引っかかるならどれくらい慰謝料を請求できますか? 個人情報保護法の対象ではないので、引っかからない。 もし該当する事例に相当する場合だとしても、そのレベルならもらえる金額は、500~1000円くらい。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.3

個人情報保護法は、個人に対して適用される者ではありません。 個人情報保護法は、個人情報取り扱い事業者とその事業者に従属(働いている)する労働者に対して適用されます。そのため、個人情報保護法違反というものでは、立件できないでしょう。 ただし、内容によっては個人に対する損害なら名誉毀損罪や侮辱罪でプライバシーの侵害を告発することはできます。これは刑法に基づくものであり、これらに該当するかどうかが重要です。また、晒された情報によって、不正にお金が請求されるなど、何らかの行為があれば、それに該当する罪状で立件できる場合もありますが、この質問だけでは何とも言えません。 もしも、問題があると思うのであれば、Twitterに早めに、削除申請を行いTwitter側から削除するのが妥当です。尚、個人情報については、放置すると他のサイトに転載される危険もありますので、早めに処理し、早めに終わらせることです。 法的手段など時間の掛かることを検討するより、出来る行動をしないと、困るのはご自身です。

回答No.1

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