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確定申告の手続き期限を過ぎた場合の処理方法。

表題の件、両親の代わりに確定申告の手続きを昨年からやっているのですが、 今年は、諸事情(こちらのミス)で私の手元に書類が届かず、気付いた時には、3月15日の提出期限を過ぎていました。 両親は、年金受給者で二人で年金収入260万円位で両親共に障害手帳を持っており、昨年は、手続きにより住民税非課税該当者になっているのですが、やはり手続きしないと非課税対象者に該当しなくなるのでしょうか? また、今からでも申告は、大丈夫でしょうか? 出来た場合の罰則等あるのでしょうか? 長々となりましたが、どうすれば良いのか悩んでいます。 ご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>両親は、年金受給者で二人で年金収入260万円位… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 父母それぞれ何歳で、年金はいくらずつなのですか。 年金収入を「所得」に換算するとそれぞれいくらなのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >障害手帳を持っており… 障害者控除は、確定申告をしなければ該当しません。 >やはり手続きしないと非課税対象者に該当しなくなるの… 父母それぞれの「所得」がともに 33万以下なら、障害者控除を考えなくても住民税は非課税です。 >今からでも申告は、大丈夫でしょうか… それはかまいません。 >出来た場合の罰則等あるのでしょうか… 確定申告により納税が発生するなら、無申告加算税や延滞税などのペナルティがあります。 一方、確定申告をしても納税も還付もない、あるいは還付なら、ペナルティはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >どうすれば良いのか… 新たに納税が発生することはなさそうですから、普通に申告書を出すだけ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2000ryouma
質問者

お礼

mukaiyamaさん早速のご回答有難うございます。 ご丁寧に、的確な回答で分かり易くホームページもリンク付けして頂き理解できました。 両親の年金収入の明細は、父が220万円、母が40万円で申告しないと父が課税対象者に該当しそうですので今からでも申告手続きを しようと思います。 なんとお礼を言って良いものか本当に感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rossonoir
  • ベストアンサー率37% (62/164)
回答No.1

年金受給者で障害者でいらっしゃるということで、医療費が10万以上あると仮定すると、還付金がでます。 それですと5年にさかのぼって申告ができますので、今からでも間に合います。

2000ryouma
質問者

お礼

rossonoirさん早速のご返答ありがとうございました。 可能でしたら、今からでも申告しようと思います。

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