• ベストアンサー

すみません、追記です。

さきほどの質問に追記ですが、初めて使うのでこれで良いのでしょうか? 先ほどの当行では、おっしゃるとおり質問とは言えませんでした。申し訳ありません 質問の内容は以下の通りです。 1.父の口座凍結解除から2年ほどたっていますが、遺産の分配の申し立てはできますか? 2.またその場合はどのようにすればいいのでしょうか? 3.凍結解除当時の父の口座にあった金額を確認するには、どのような手段がありますか? 4.法定相続人としての私(娘、他兄弟なし)の分配金は正確には何割になるのでしょうか? 以上、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数12

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>1.父の口座凍結解除から2年ほどたっていますが、遺産の分配の申し立てはできますか? もちろんです。 >2.またその場合はどのようにすればいいのでしょうか? 書類を持って金融機関に行けばいいでしょう。 金融機関によって必要な書類が違うこともありますが、お父様の「除籍謄本」「遺産分割協議書(相続分について記載し、お母様と貴方の印をおしたもの」が必要です。 >3.凍結解除当時の父の口座にあった金額を確認するには、どのような手段がありますか? 金融機関で、亡くなった日現在の「残高証明」をとればわかります。 なお、その際も通常、お父様の「除籍謄本」や貴方の実印などが必要になります。 金融機関に確認されることをおすすめします。 >4.法定相続人としての私(娘、他兄弟なし)の分配金は正確には何割になるのでしょうか? 法定相続分は、お母様が1/2、残りを子(兄弟)で分けますが、貴方に兄弟がいないので結果貴方が1/2です。 ただ、このとおりに相続しなくてはいけないということはありません。 お互いが納得すれば、どのようにでも相続できます。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    父が無くなって2年ほど経ちます。父の遺言はありませんでした。 口座凍結解除から今日まで、母からは遺産分配の話など一切ないのですが、なかなか切り出しにくく、今日まで来てしまいました。私は兄弟がおりませんので、法定相続人として、母と半分ずつ遺産を分けられるはずなのですが、父の遺産がいくらあったのかも知らされていません。当時私は海外に住んでおりましたので、父の葬儀にかけつけるのがやっとで、事後処理など全て母任せでした。 そんないきさつもあり、遺産相続を。。。と切り出すのも気が引けて今日まで来てしまいましたが、私が帰国した後も何も言わない母も図々しいなと最近思っています。

  • 銀行預金の相続

    父が亡くなり、相続人は母、私、妹の3人です。 銀行に、遺産分割協議書は作らず法定相続分の通り、 母が1/2、私と妹が1/4づつ相続すると伝えると 解約払戻金は代表相続人の口座に振り込まれるという話でした。 てっきり法定割合の通りそれぞれの口座に振り込まれると 思っていたのですが、 振り込まれた総額を、法定の割合に分配すれば問題ないのでしょうか? ちなみに預金総額は2,400万円ほどです。

  • 口座名義人死亡して口座凍結されました

     90歳を超えた父が先日亡くなりました。特段連絡はしなかったのですが地方銀行、農協、ゆうちょの全ての銀行口座が凍結されていました。遺産相続を正しくするためとのことらしいですが、何で金融機関が相続に関わるのでしょうか。  親族が通帳とと届出印鑑で引き出したなら問題無いと思います。万一遺産相続でトラブってもこれは親族間のことであって金融機関は関係ないし責任もないでしょう。何億円もの遺産がある金持ちならいざ知らず葬儀代にも事欠く庶民は凍結されると大弱りです。  凍結解除のため父の出生からの謄本を求められましたが県外の市役所まで出向きましたが要領が得られず不首尾でした。口座相続のハードルを上げて死に金として金融機関のお金にすると勘ぐります。  スムーズに凍結解除、口座相続する方法を教えてください。

  • 役所や会社の指示で預金口座を凍結できますか

    状況を正確に掴んでいないのですが、役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利があるのかご相談です。 下記の状況で、 ある人が自分の名義で、各種手当ての支払い口座等の広義で「役所」に申告している銀行普通口座を持ち、またその人の勤め先の給与の振込先も同じ預金口座だとします。 ここで、その人が亡くなったとします。 仮にですが、件の役所や会社が銀行に問い合わせ、口座名義人が故人であることを伝え、口座を確認したり凍結する依頼があったとして、加えて、銀行側で気を回したか銀行のルールで口座を凍結したとします。 また、役所や会社に故人の親類や法定相続人は存在せず、口座の凍結に於いて、故人の親類や法定相続人に役所・会社・銀行から確認の問い合わせはなく、親類や法定相続人を除く関係者間での口座凍結や相続等々に関する書類の取り交わしは無いものとします。 質問です。 1)(繰り返しになりますが)役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利がありますか。 2)この状況から口座を解除する場合、銀行に対して相続の手続きを行わなけれなならないと思いますが、相続ではなく銀行の不備等々で、法定相続人が関知せず凍結された口座を速やかに解除できると思われますでしょうか。 これは知人のご家族の出来事なのですが、ちょっと困ってます。

  • 遺産相続について、教えてください。

    遺産相続について、教えてください。 3年前父がなくなり、そのときに残った父名義の銀行口座、証券口座をすべて母の名義に変更しました。 そのときに遺産分けすればよかったのですが、今さらですが、父の口座の遺産を、法定相続の通り、遺産分けをする、母に請求することができるのでしょうか。すでに母名義に変わってしまってるんで、、、、、よろしくお願いします。

  • 母名義で亡父が残した貯金の扱いについて

    父が亡くなり、母、兄、私で遺産分割協議中です。 父名義の預金と現金は問題ないのですが、母名義で父が作った口座の扱いで迷っています。 父はだいぶ前に母名義の口座を作り、そこに自分の退職金の一部を貯金していました。その口座は父が管理していたので、その存在すら母は知りませんでした。 今回遺産分割するに当たり、その口座にあるお金も遺産に含めて考えても良いでしょうか?父名義の預金と現金、母名義で父が作った口座の預金を合計したものを、法定相続分通り分配しても充分な額が渡るので、母は「そうしていい。」と言っています。 3人の合意があれば、問題ないでしょうか?

  • 被相続人が死亡後に振り込まれたお金は?(2)

    先の質問に関連した質問ですが、被相続人が銀行に毎月分配型の投資信託を保有しており、11月30日に相続人が死亡後も口座の凍結をせずに、毎月分配金10万円が振り込まれたとします。遺産分割協議が6か月後に整い、いざ銀行に預金、投資信託の名義変更をする段となったとき、死亡時よりも預金が60万円増えていることになるますが、この60万円は相続遺産となるのでしょうか?

  • 1銀行複数口座所有での凍結口座解除の方法は?

    私の父は、複数の銀行で口座を、かつ、1つの銀行では普通(総合)口座と 複数の定期預金口座を所有しておりましたが、先日その父が亡くなり総ての 口座が凍結されてしまいました。 凍結解除の方法(書類)をネットで検索したところ、下記の様な5つの書類が 必要なことはわかりましたが、これらは各銀行毎に1セット用意すればよいの か、それとも、凍結口座数必要なのかがわかりません。 1.故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本 2.法定相続人全員の戸籍謄本 3.法定相続人全員の印鑑証明書 4.銀行所定用紙等 5.通帳やキャッシュカード等(銀行による) どなたかおわかりになる方がおられましたら教えてください。 なお、残された家族は父と同居していた母と別居している私と弟の3人家族で、 基本総てを母名義の口座に変更したいと考えております。 よろしくお願いいたします。

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 相続について質問します

    (1)法定相続人でない人への遺産相続は法定相続人よりも優先されますか? 公正証書により法定相続人でない人への相続が多く、法定相続人である者への相続がわずかでしたので、遺留分申立てをしたい、話し合いをしたいと思っています。 (2)遺留分申立てをした時点で当事者同士は話し合いをしてはいけないのでしょうか? 話し合いでうまくいかなければ、行政書士さんか弁護士さんにお願いしようと思っているのですが、申し立てをするタイミングはいつがいいのでしょうか? よろしくお願いします。