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夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について

夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について教えてください。 妻が専業主婦の場合、 ・結婚後の預金(夫名義の口座) ・結婚後に購入した家や車(名義は夫、購入資金は結婚後の預金から) これらは、結婚後の夫婦共有の財産とみなされ 半分が妻の相続財産となるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.4

なりません。 その場合,妻の相続財産と判断されるのは妻名義の財産だけです。 条文には次のとおり規定されています。 民法 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た  財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定  する。 質問にある預金や家,車は婚姻中に夫名義で得た財産になり, 1項の「婚姻中自己の名で得た財産」に当たります。 税務署を含む第三者としては,夫の特有財産として処理せざるを得ません。 まあ,夫がそのように主張するのは自由ですが, 自己名義の財産をわざわざ他人の財産だと主張することは メリットよりもデメリットのほうが大きいと思われるので, 誰もそんな主張はしないのではないでしょうか。

morugif
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます! 相続の場合は離婚時の財産分与とはまた違った見なされ方をするのですね。 勉強になりました。

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その他の回答 (3)

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.3

相続税の計算時に、半分が妻の財産の件が適用になるのか否かは分かりませんが、… 配偶者からの相続では、1億6000万円までは非課税ですから、仮に適用になるとしても、夫の財産が3億2000万円までは、相続税の問題は発生しません。 普通の一般人では、問題にならないということです。 3億2000万円を超えそうなら、夫が先に亡くなるケースを想定し、夫婦間の財産は、厳密に分けて管理するし、税務署からも目をつけられ、夫から妻への財産移動も贈与税の対象として厳格に管理しなければならなくなります。 (今回のみんなの党渡辺前代表の8億円の場合も、安易に妻の口座で管理と言っていることに対し、贈与税の問題が指摘されています。) そのような大金持ちのケースについてのご質問でしたら、コメント願います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

厳密に言えば、婚姻後に形成された財産の半分は妻の物ですから、相続対象でしょうけど、すでに夫名義になってしまっていればそのままでほとんど問題になるとは思えません。数億とか高額だと別でしょうけど。また、子供が居るならですが、未成年ならどうせ夫の管理下に置かれるわけだし、やはりよほど高額で無い限り現実的に問題になるとは思えません。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

一般夫婦の場合は、なくなったら相続権はなくなります。共有財産であっても。連れ子の再婚だと相続を引き継げます。

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