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死後の借金
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
とにかく死後3ヶ月以内に至急相続放棄の手続きを済ませる事です。 闇金融が絡むと相続放棄をきちんとしないと何処までも追い掛けて来ます。 会社の横領分は本来ですと相続放棄で免責ですが、一応加害者側ですから分割返済の方向で調整するしか無いでしょう。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
本人が死亡した場合 理由はどうであろうと 遺産は遺族に引き継がれます。 そして、遺産とはプラスの遺産とマイナスの遺産(借金等)があります。 遺産相続には 3つの方法があり、(1)プラスとマイナスの双方を無条件で放棄する (2)プラスとマイナスの双方を無条件で相続する (3)プラスとマイナスを相殺しプラスになった場合のみ相続する(限定相続)です。 プラスの遺産のみを相続し マイナスの遺産のみを放棄するといった方法は取ることが出来ません。 ということで、相続放棄か限定相続(それぞれ家庭裁判所への届出、承認が必要)をしない限り 会社分はもとより闇金分も支払う義務はあります。まあ、闇金が違法な高金利の場合は別ですが やはりダメな亭主を持った妻の身の不運として諦め借金なりを返済するしかないでしょう。その亭主も 自分に生命保険金を掛けて一年後に自殺してくれれは保険金は貰えたのに どうしようもない人ですな 亭主が死んだから亭主の借金から逃げられると思ったら大きな間違いです。世の中そんなに甘くはありません。 あとは相続放棄でしょうか そうすると亭主名義の各種財産(土地・家等を含む・・有ればですが)はもちろん引き継げません。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
死後の借金でなくそれは遺産です。この場合は負の遺産があるということだと思います。 亡くなった方に借金、横領金以外にめぼしい財産がないなら相続放棄すれば旦那の負債を返す必要はなくなります。それでも闇金が執拗に返済を迫ってきたら警察に。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 相続放棄は相続開始(死亡日)から3か月以内に手続しないと自動的に相続となってしまいます。
補足
早速のご丁寧な回答ありがとうございます。 聞くところによると、生命保険、住宅(保証付き)は入るらしいです。だから相続放棄はしないと思います。 闇金の請求がこわいのと、会社への返済が気乗りしないとの事。 ご主人も自殺という事、子供さんが小さいとかで、心配で相談に乗ってますが聞いてて少し、勝手な感じもしますが・・・
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
ご主人の遺産相続したら 払う義務できます。 相続放棄したら、 支払いも、なくなります。 zzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
わかりやすくありがとうございます。
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