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配偶者控除&家内も確定申告?

私  誕生日:S25(1950)12/XX、63歳  厚生年金の長期加入の特例で62歳から厚生年金受給  その他企業年金受給  無職 妻  誕生日:S24(1949)3/XX、65歳  今年3月から国民年金受給⇒約77万円/年  厚生年金には加入したことは無し  専業主婦 確定申告はe-Taxで行ない、家内は配偶者控除を受けておりました。 H26年からは家内も国民年金を受給していますので、私の扶養家族には入らず 配偶者控除は受けられないのでしょうか? それともうひとつ、家内も確定申告をしなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

簡明に分かりやすく回答しますね。(^ ^; >H26年からは家内も国民年金を受給していますので、私の扶養家族には入らず 配偶者控除は受けられないのでしょうか? あなたが配偶者控除を受けられるのは、奥さんがH26年12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる場合です。 (1)民法上、あなたの配偶者であること(=婚姻届が出ていること)。 (2)あなたと同一生計であること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)略 65歳の奥さんの国民年金が77万円ですから、 国民年金収入金額77万円-公的年金等控除額77万円=所得金額0円 つまり、奥さんの年間の合計所得金額が38万円以下(0円)ですから、あなたは配偶者控除を受けられます。 【根拠法令等】所得税法第八十三条(配偶者控除)第一項 >それともうひとつ、家内も確定申告をしなければならないのでしょうか? 一般に、年間の収入が公的年金(国民年金など)だけであり、その収入金額が400万円以下であるならば、税務書へ確定申告をする法的義務はありません。奥さんの場合も、今年の国民年金が77万円ならば、確定申告をしなくても良いことになります。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)第三項

morinosatou
質問者

お礼

判りやすい説明、心強い応援に感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >H26年からは家内も国民年金を受給していますので、私の扶養家族には入らず配偶者控除は受けられないのでしょうか? いえ、morinosatouさんは、今後も問題なく「配偶者控除」を申告可能です。 ***** (詳しい解説) 奥様が「控除対象配偶者」に該当するための条件は、以下のリンクにある【4つ】です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の条件さえ満たせばよいことになります。 なお、「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく異なるものとして取り扱われることに留意する必要があります。 ちなみに、「国民年金による収入」は、【税法上は】「公的年金等に係る雑所得」に区分されます。 --- 奥様は「65歳」で年金収入が「77万円」ですから、以下のリンクにある計算方法により、「公的年金等に係る雑所得の金額」は【0円】になります。 『公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「専業主婦」=「パート収入や不動産収入なども一切ない」ということかと思いますので、 ・「公的年金等に係る雑所得の金額」=「年間の合計所得金額」=0円 となり、4つの条件をすべて満たす(=「控除対象配偶者」に該当する)ことになります。 >家内も確定申告をしなければならないのでしょうか? いえ、「確定申告」は「所得税の過不足精算の手続き」ですから、「所得金額0円」=「所得税額0円」の人は「確定申告」を行なう必要がありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、平成23年分の所得税から、以下のような【特別ルール】も創設されています。 『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm ***** (備考) 「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)」について 「収入が国民年金のみ」であれば、「個人住民税の申告」も行なう必要がありません。 ※「日本年金機構」から市町村へ『公的年金等支払報告書』が堤出されます。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >>…公的年金等以外の所得がない人で、年金の支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されており、かつ医療費控除等の控除を受けない人… ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

morinosatou
質問者

お礼

いつも詳しい説明ありがとうございます。 非常に参考になります。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは H26年のご質問者様の所得の金額の計算上、奥様は控除対象配偶者に該当するかどうかということですね。 国民年金を受給されていても、所得金額が38万円以下であれば、控除対象配偶者に該当します。 国民年金が年間77万円ということですので、それ以外の収入が奥様になければ、奥様の所得金額は0円になりますので、控除対象配偶者となり、ご質問者様は配偶者控除を受けることができます。 ちなみに、65歳以上の方ですと、年金は年120万円まで所得金額が0円になります。 158万円までは、配偶者控除が受けられます(誰も158万円の壁みたいなことを言いませんが。。。) ご参考になれば。

morinosatou
質問者

お礼

よ~く判りました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家内は配偶者控除を受けておりました… >専業主婦… 話が矛盾しているように読めますが、専業主婦になったのは今年、去年はばりばり稼いでいたということですか。 そうだとして、夫であるあなたの去年は年金だけの収入で、「所得」に換算して 38万以下だったのですか。 配偶者控除を受けるのは“税金を納める”人ですよ。 無職あるいは低所得で税金を納める必要のない人が、“配偶者控除を受ける”ことはあり得ません。 >私の扶養家族には入らず… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >配偶者控除は受けられないの… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年3月から国民年金受給⇒約77万円/年… 10ヶ月で 77万にもなりますかねえ。 まあ、77万もらえたとしても「所得」に換算したら 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >家内も確定申告をしなければならないのでしょうか… 年金収入が 400万以下で、かつ、他の所得が 20万以下なら確定申告の義務はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morinosatou
質問者

補足

よく理解していないもので・・・ >話が矛盾しているように読めますが、専業主婦になったのは今年・・・ いいえ、家内は結婚以来ずっと専業主婦です。 私が家内の配偶者控除を受けておりました。 >何の扶養家族の話ですか。 > 1. 税法 > 2. 社保 > 3. 給与 (家族手当) > それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1.の税法上の扶養家族です。

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